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インフルエンザの予防接種費用の助成は福利厚生費?

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。
 
朝晩は涼しいというか寒いぐらいになってきました。
この時期になってくると話題になるのがインフルエンザです。
うちは子どもが多いので、誰かが学校や幼稚園からインフルエンザウイルスを持ち帰ってくる可能性が高いので家族で予防接種をここ近年は毎年受けています。

 

さて、本題ですが顧問先から「従業員にインフルエンザの予防接種費用を助成しようと思うが経費になりますか?」と質問を受けました。

従業員全員を対象とし、通常の接種費用程度の金額(2000~5000円ぐらい)までなら福利厚生費(経費)として処理できます。
それよりも高い金額であったり、特定の従業員だけを対象とした場合には、従業員への給与(賞与)として取り扱われ所得税の課税対象とされる可能性があります。

2019年10月24日 12:03

妥当な利益?

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。
 
「うちの会社の妥当な利益ってどれぐらいですか?」

 

顧問先の社長からの受けた質問です。

 

かなりの難問です。

 

この業種で、売上がこの規模なら、これぐらいという答えもあります。

 

儲かったら、儲かった分、社員に還元してあげたいので会社に利益を発生させなくてもいいという考えであれば会社に利益は残りません。

 

株主への還元が第一という会社もあるでしょう。

 

単純に税金のことだけを考えれば、利益0を目標(妥当な利益)にして、法人税が発生しないようにするのが一つの答えかもしれません。

 

金融機関からの融資を受けるために決算書の見栄えを良くしておく(税金を払ってでもある程度の黒字にしておく)という考えもあります。

 

公共工事等を受けている会社であれば経営審査事項を気にしていくことにもなります。

 

ということで妥当な利益っていわれても社長自身の考え等で答えは大きく変わります。

 

そもそもが決算書(利益)の数字というのは操作できるというか、その経営に関わる人で大きく変化するものです。

 

だからこそ経営者等が目指す方向性が明確になれば自ずとこの質問の答え(妥当な利益)も見いだせるのかなと思います。

2019年10月17日 17:53

争族及び節税における生命保険の活用

みなさんこんにちは、滋賀県大津市に税理士・社会保険労務士の山本哲平です。
 
紀州のドンファンの遺産のことが少し前に話題になっていましたが、遺産の大小に関わらずお金に絡むことはそれまで仲の良かった親族であっても揉めることはあります。
そんな状況(争族)を少しでも避け、また、相続税の節税にも使えるのが生命保険です。
相続が発生すれば、相続人で遺産の分割内容について話し合う必要があります。
遺言書があればその内容を踏まえて、故人の遺志を尊重した遺産の分割をすることもできますが、このような場合でも遺言書がそもそも正当なものかどうかで揉めることもあるでしょう。
しかしながら保険の場合はそのような争いが生じません。あらかじめ保険金の受取人(遺産の取得者)が決まっていますので、事前の契約で定めた保険金受取人にその保険金が保険会社から支払われるだけです。
また、生命保険金については一定金額(500万円×法定相続人の数)まで相続税が非課税となります。仮に税率が10%で法定相続人が3人(配偶者と子ども二人)だった場合(※)、現金で1500万円相続すると150万円の相続税が発生しますが、生命保険金で1500万円を取得した場合は相続税がかかりません。
※配偶者控除などの他の条件は無視して試算しています。
このように争族の面(遺産分割の面)からも節税の面からも大いにメリットがあるのが生命保険です。
気になる方は気軽に当事務所までご相談くださいませ。
 
2019年10月04日 13:37

コスト増を補う社会保険加入のメリット!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

法人化を検討する際にネックとなるのが社会保険料の負担です。
節税(税金は減る)になるけど、社会保険料の負担がそんなに増えるんやったら法人化をやめておこうという方も結構いらっしゃいます。
社長自身の保険料が増える可能性もかなりありますし、間違いなく従業員の社会保険料の負担が増えます。
でもコスト増だけではないんですよね。
そのコスト増というデメリットを補うメリット(下記参照)も多数存在しますので、社会保険の負担増だけで法人化を躊躇されている方などは、再考されることをオススメします。
 
  • 保障の拡充
保険ですからいざという時の備えです。
ケガや病気で仕事ができなくなった場合には、その休んでいる期間の所得補償として社会保険なら傷病手当金の制度がありますが、国民健康保険にはありません。
老後や心身に障がいがある場合に受給できる年金の制度も厚生年金の方が格段にいいです。
障害年金で国民年金なら2級以上からしか受給できませんが、厚生年金なら3級から受給できますし、厚生年金なら配偶者の扶養にすることでの配偶者の保険料(国民年金保険料)の免除の制度などがあります。
 
  • 労働者の確保
ここ近年は労働者不足が続いており、中小零細企業は大企業以上に労働者の確保に苦慮しています。
社会保険の加入は労働者の側からすれば、なにかあった時の保障があるんだというメッセージにもなり、加入と非加入では労働者の確保において大きな差が出ると思います。
 
 
2019年09月10日 10:32

住宅ローン控除の事後適用(後日に適用要件を満たした場合)

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。


マイホームを購入する場合、ほとんどの方が銀行で住宅ローンを組み、そして、住宅ローン控除を使って税金の控除を受けていると思います。

就業後間もないなどの理由で住宅ローンを受けられなかった方でも、まれに他の手段を使ってマイホームを取得されている方もいらっしゃいます。

 

私が先日、相談を受けた方はまさにそんな方で再就職直後ということもあって住宅ローンは審査で落ちてしまったのですが、多額の投資信託を有していたことから、証券会社からの融資(投資信託を担保として住宅ローンではない融資)を受けることができて、それをもとにマイホームを取得されました。

数年後に再度、住宅ローンの申し込みをして証券会社からの借り入れから住宅ローンに借り換えを予定されています。

この場合に住宅ローン控除は受けられるのかと質問を受けました。

結論から申し上げますと受けられます。

この方の場合、住宅を取得した年については住宅ローンではない借り入れをしているので住宅ローン控除の条件を満たしていないことから適用が受けられません。

しかしながら、数年後に住宅ローンを借りることができれば住宅ローン控除の条件を満たし適用が受けられます。

その際に住宅ローン控除の適用を受けることができるのは住宅ローンを借りた年からであり、その適用を受けることができる期間は住宅を取得した年に受けることができたであろう期間(10年など)から今まで控除の適用を受けられなかった期間を除いた残期間となります。

※この件については、国税局の電話相談センターに確認をして適用できるとの回答を受けていますが、とても特殊なケースということで国税局で対応くださった方の回答も二転三転した経緯があります。

もし、同じような事例で適用を受けようと考えている方は念のために所轄の税務署に確認されることをお勧めします。

2019年08月29日 08:44

軽減税率対応 顧客目線では店内飲食・テイクアウトは税込みで同一価格がわかりやすい!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

参議院選挙が終わり自民・公明が過半数を維持されましたので10月1日からの消費税の増税並びに軽減税率の導入もこれで確定です。

 

そこで軽減税率の対策が必要になりますが、その中で特に必要と考えるのが店内での飲食と持ち帰りでの飲食の両方がある飲食店やスーパー・コンビニ等の小売店です。

大手の傘下やFCについては、そのグループで方針を決められると思いますが、それ以外の飲食店等についてはその対応を自らで考えないといけません。

 

10月1日以降の消費税は店内飲食は10%、テイクアウトの場合は8%となります。

食べる場所で税率が違うってなんか変ですよね?

でも決まったことなのでこのルールに従う必要があります。

違いがあると現場(顧客や店舗スタッフなど)の混乱が起きるかもしれませんが、それを避けるのに一番手っ取り早い方法が税込み価格で店内飲食もテイクアウトも同じにしてしまうことです。

特に顧客からすれば変に価格(税込み)で違いがあると、損得計算をしてしまい、10%で課税される店内飲食組は損した気分になって長い目で見ると顧客のリピート率が下がったりといったことに繋がりかねません。

そこで、そういった損得を発生させない税込みで同一価格方式はオススメの方式です。

 

具体的に説明しますとこのようになります。

例えば、中華料理店で餃子300円としましょう。

(税抜き300円の場合)

これが税抜きの300円であれば、店内飲食の場合は税込みで330円(うち消費税30円)、テイクアウトの場合は税込みで324円(うち消費税24円)となります。

(税込み300円の場合)

一方で税込み300円としていた場合は、店内飲食の場合は税込みで300円(うち消費税27円)、テイクアウトの場合は税込みで300円(うち消費税22円)となります。

 

顧客が支払う金額は税抜き300円の場合はそれぞれ330円、324円と違いが出ますが、税込み300円の場合は同じです。

日本人ってポイントカードが好きな人が多いですが、その日本人の特性を踏まえると、たとえ1・2円の違いでも損得を感じる方はいると思いますので、このあたりの見極めは非常に重要かなと思います。

 

ちなみに大手ではケンタッキーがこの税込みで同一価格方式を採用することを先日、発表されました。スターバックスなどは税抜きの同一価格方式にするようです。一方で多くの飲食店・小売店はまだその方針が決め切れていないようです。

 

店舗によって店内飲食・テイクアウトの比率の違い等もあるので一概にどの方式がいいかは結論づけられませんが、一番に優先すべきは経営への影響、その価格設定が顧客にどのように評価され、それがどう売り上げに影響するかをしっかりと見極めていく必要があると思います。

2019年07月23日 09:14

会計は経営者が経営の判断を適切に行うために必要!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

「確定申告だけ頼むわ」そういった依頼を個人事業主を中心に多く受けます。

それはそれで構わないのですが、そういった方の中には、会計が単なる税務申告の為にしないといけないものと認識されている方もいます。

そういった方は税務申告(納税の義務)が無ければ、もしかしたら帳面等を一切作成されないかもしれません。

それ以外の方でも利害関係者(株主・債権者等)への会社の情報を伝えるために会計は必要と考えている方が多いです。

それはそれで間違いではないのですが、会計の一番の目的は経営者が経営の判断を適切に行うためのもの、言わば経営者の為のものです。

会計は自分(経営者自身)の為のものなんです。

財務諸表から会社の状況(良い面、悪い面など)をしっかりと認識し、次の一手を経営者が誤らないために会計は必要なんです。

 

私自身、仕事をしているとこの領収書は税務署から否認される・されないとか目先のことばかりに目が行ってしまい本来の会計の目的を忘れてしまうことがあります。

私自身に言い聞かせる意味でも今日はこういった記事を書きました。

2019年07月17日 06:34

消費税の課税期間の短縮で手続き漏れの状態を回避!

 

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

税務上の各種の届け出手続きの中でそれを失念していた場合のダメージが大きいのが消費税です。

 

原則と簡易課税・輸出免税売上や大きな設備投資がある場合の還付など、いろいろと会社の状況によって適切な方法が変わってきます。

現状(免税事業者or課税事業者、原則or簡易など)並びに今後(大きな設備投資の予定がある。輸出売上が増える。など)をしっかりと確認し、適切な方向性を検討し、そして、忘れてはいけないのがその方向に行くための必要な手続き(各種の届出)を期限内に忘れずに行っていく必要があります。

 

結果的に予想が外れるのは仕方ないと思いますが、これらの確認ができていなかったことから必要な手続きを失念していた場合にはかなり後悔すると思います。

 

そういった届け出を忘れていた場合の救済措置として使えるかもしれないのが消費税の課税期間の短縮の制度です。

通常の課税期間は事業年度(1年間)です。

個人事業主であれば1月1日から12月31日、法人であれば定款で定めた事業年度の1年間が消費税の課税期間となります。

その課税期間を1月or3か月単位に短くするのが課税期間の短縮の制度で毎月or3か月ごとに消費税の確定申告を行う制度です。

 

なぜこの制度が救済に使えるかと言いますと、消費税の各種の届け出の期限が課税期間単位で設定されているからです。

課税期間を短縮することで、「課税期間の開始前」という各種の届出書の提出が可能な状態を作り出して、失念した各種の届出をするという高等テクニックです。

詳しくは具体例を見てください。

 

具体例 A株式会社(製造業)

2019年7月10日時点

・事業年度(消費税の課税期間)4月1日~3月31日

・簡易課税制度を選択中(基準期間の売り上げ並びに今期の売り上げの予測ともに4000万円)

・2019年の10月に工場を増築並びに機械の購入で5000万円の設備投資を予定。

・税率は10%で試算

     簡易課税の場合

4000万円×10%×30%(みなし仕入れ率70%で計算)=120万円の納税

 

     原則の場合

・4000万円×10%=400万円(売上分の消費税)

・5000万円×10%=500万円(設備投資分の消費税)

・4000万円×10%×50%(みなし仕入れ率よりも経費率を低く設定)=200万円(材料仕入れや消耗品費・光熱費等の各諸経費の消費税)

・400万円―(500万円+200万円)=△300万円

 

     ①―②=420万円

 

明らかに原則方式の方が有利です。

しかしながら、すでに「簡易課税制度」が適用される事業年度(課税期間)がスタートしてしまっています。

こういった場合に課税期間の短縮の届け出をするとこのように事業年度の途中からでも原則に戻せます。

 

・7月10日に「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出して課税期間を短縮し、その後の課税期間を4月1日~9月30日、10月1日~12月31日(以降、3月ごとの課税期間)とします。すると次の課税期間の開始が2019年10月1日になりますのでそれまでに「簡易課税選択不適用届出書」を提出すれば10月1日から原則方式に戻ることができますので多額の設備投資に伴う消費税の還付を受けることが可能となります。

 

(注)このように課税期間の短縮を使うことで簡易課税から原則に事業年度に途中で戻すことはできます。なお、この事例のような場合(1000万円以上(高額特定資産)の設備投資)には、3年間は簡易課税制度を再度適用することができなくなりますので、このあたりも含めた慎重な判断が必要となります。

2019年07月10日 11:49

空き家に対する相続税の小規模宅地の特例の制度 家なき子の特例を使って土地の評価を8割減!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

相続税っていろいろと特例の規定があり、それらをうまく活用していけば税負担を大きく減らすことができます。

ただ、それらを知らない人が多いんですよね。

所得税や法人税なら毎年発生する税金ですから、税理士のような専門家でなくても、各種の節税の方法をご存じの方も多いと思います。

しかしながら相続税の申告についてはそんなに頻繁に経験するものでもないことから所得税や法人税などと比べると各種の特例、そもそもが税金の計算の仕組み等も知らない方がほとんどだと思います。

 

そんな中、現在、請け負っている相続税の申告の案件において、小規模宅地の特例(土地の評価を大きく下げられる制度)において、家なき子特例というものがあることをお伝えしたところ、すごく感謝をされました。

 

インターネット社会ですから納税者の方も税理士に依頼される前に一通りのことをご自身で調べていることは多く、うちに依頼される方の多くも小規模宅地の特例制度というものが存在していることは認識されている方は増えてきています。

しかしながら、その特例の中の特例みたいな制度までは認識されていない方がほとんどでそういった情報を提供するとすごく喜ばれます。

 

ということで前置きが長くなりましたが、相続税の申告における小規模宅地の特例の制度の家なき子特例について説明していきたいと思います。

 

小規模宅地の特例とは、被相続人が事業や住居として利用していた土地について、残された相続人が引き続き事業を円滑に進める為あるいは同居していた相続人が引き続き住居として使い続ける為に土地にかかる相続税を大きく減(評価を大きく引き下げる。)する制度です。

 

例えば、被相続人の居住用に使われていた3000万円の評価の土地(300㎡)があったとします。

・小規模宅地の特例を使わなかった場合

 3000万円×10%(相続税の最低税率)=300万円の相続税がかかります。

※この土地以外の財産が相続税の基礎控除額(非課税の枠)以上にある前提で試算。

 

・小規模宅地の特例を使かった場合

 3000万円×20%(8割の評価減)×10%(相続税の最低税率)=60万円の相続税となります。

この小規模宅地の特例を使うだけで240万円も税金が変わります。

 

これが基本的なこの制度の考え方ですが、実は知らない方も多いのですが居住用の土地における制度については、いっしょに住んでいた方がいなかった場合にも一定の要件のもとにこの小規模宅地の特例が適用できるんです。

 

もう一度言いますが、いっしょに住んでた人がいない場合、空き家になった場合でも、一定の要件を満たせば、小規模宅地の特例が使えるんです。

 

その条件は次の通りです。

・被相続人に配偶者や同居の親族がいないこと。

・相続開始の3年前までに「自己または自己の配偶者」の持ち家に住んだことがないこと。

・当該土地を相続税の申告期限まで保有すること。

です。

 

さらに、税制改正で令和2年4月1日以降に発生する相続からは要件が次のように少し厳しくなります。

・被相続人に配偶者や同居の親族がいないこと。

・相続開始の3年前までに「自己または自己の配偶者」・「3親等内の親族」「特別の関係がある法人」の持ち家に住んだことがないこと。

・当該土地を相続税の申告期限まで保有すること。

・相続開始時に居住している家屋を過去に所有していたことがないこと。

 

このように相続税にはいろいろな特例があります。

こういった制度があることを知っておけば、事前にできる対策もありますので、相続税が心配な方は当事務所にご相談ください。

初回の相談は無料でお受けさせていただきます。

2019年06月26日 14:46

出張手当を活用しよう!

 

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

 

出張の多い顧問先の社長さんから出張手当をとってもいいかどうかという相談がありました。

 

答えを先に申し上げますと可能です。

 

そして、その為には出張に関する規定等の社内のルールを策定することが必要であり、また、その規定等で定めた出張手当の金額が同規模の会社と比較して、多額なものでないといったことにも留意する必要があります。

そうすることで出張手当を支給して、それを経費として処理することが可能となります。

 

中小企業では出張手当の規定等を策定して出張手当を支給しているところって少ないです。
なお、現行の法律では出張手当は非課税(所得税も社会保険料も)となっています。

 

例えば、出張手当1日3000円として、月に10日出張に行った場合に支給される出張手当は30000円です。

1年間で360000円にもなります。

これを社長が出張手当として受け取った場合、会社側は経費としてその3万円を処理しますが、受け取った社長側はと言いますともらいきりです。社長個人に対して税金等はかかりません。

同額を役員報酬として受け取った場合は、所得税(住民税)の対象となり、また、社会保険料(健康保険・厚生年金)の対象になりますが、出張手当として受け取った場合はこれらの対象にならないんです。

 

中小零細企業でも多くの大企業や官公庁が導入している出張手当を活用しよう。

2019年06月18日 05:19