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中小企業で使えるコロナ関連の各制度。(4/14日現在)

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。
 
コロナ関連についてある程度、各種の制度がまとまってきました。
会社によって使える制度、使えない制度がありますがよかったら参考にしてください。
 
助成金や給付金等が支給されるまでにはある程度の時間はかかると思うので、まずは政策金融公庫の融資や税の支払い猶予の制度などを利用して当面の運転資金の確保を図ることが必要です。
次に助成金等の支給要件に合致するような形で会社の運営(従業員への休業補償や営業体制など)を行い、各種の助成金等の申請を行っていくという流れになると思います。
 
  • 当面の運転資金の確保・・・下記の助成金等が支給されるまでの間の当面の運転資金を金融機関からの借り入れなどで確保する。
※日本政策金融公庫の無利子・無担保融資、税金・社会保険の支払い猶予(延滞税などが免除されるようになるかも?)など
 
(日本政策金融公庫)
https://www.jfc.go.jp/
 
(国税の支払い猶予)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
 
(社会保険の支払い猶予)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html
 
  • 従業員の雇用の確保・・・会社が従業員に休業補償をし、その分を助成金として国が会社に支給
※雇用調整助成金、小学校等休業等対応助成金など
 
(雇用調整助成金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
 
(小学校等休業対応助成金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
 
  • 売上の減少の補填
 
(持続化給付金)   
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
 
  • 社長らの生活保障
経営状況を踏まえて役員報酬を大きく引き下げた場合には、1世帯30万円の給付の対象なるかも。
 
(生活支援臨時給付金・仮称)
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
 
 
2020年04月14日 11:06

A社との協議内容。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。
 
今日は午前中にA社を訪問して、コロナの問題を踏まえての今後の対応について協議してきました。
似たような中小企業は他にもあるかと思うので、良かったら参考にしてください。
 
「家族経営のA社との協議内容」
 
A社は従業員がいない親族(役員)だけで経営している町工場(株式会社)。
大手のメーカーに部品等を供給している製造業ですが、得意先からの注文がコロナの影響で激減。
全員が役員ですので雇用関係の助成金は使えません。
なんとか自分達の生活を守っていかないといけないので当面の資金を確保する手段等を検討。
 
  • 融資を受ける。
・メインバンクのB銀行でめいいっぱいまで借入
・政策金融公庫にも相談
 
  • 税金等はすぐには支払わない。
・支払に優先順位をつける。今すぐに支払う必要のないもの(税金・社会保険)は後に回す。
税金や社会保険は支払い猶予の制度あるのでそれらを活用。新聞等の報道によれば延滞税等が免除になりそうなのでそういった情報収集に努め、今すぐに支払う必要のないものはコロナの問題が落ち着くまで支払わない。そうすることで手元の資金が少しでも減らないようにする。
 
2020年04月06日 14:17

コロナ等のリスクに対応するための保険を活用してお金を貯める。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

関与先の方と話していると業種問わずコロナの影響が大きく出てきています。

しっかりと情報収集し、公的な制度等を活用して、この難局を乗り越えられるように支援をしていきたいと思います。

 

とはいっても公的な制度ばかりに頼っていられないので実状であり、マスクさらにはトイレットペーパー騒動などを踏まえて普段からの備えがいかに大事かを強く認識させられました。

特に企業において一番重要なものがお金ですね。

こういった事態に持ちこたえるためのお金をどれだけ普段から内部留保しておけるかが重要です。

 

そんなお金の貯め方としてお勧めしたいのが保険の活用です。

 

公的な保険であるセーフティーネット共済もそうですし、民間の各種保険会社の生命保険などもそうですが、掛け金の全部ないしは一部が経費になります。

例えば、100万円利益が上がったとします。儲かったから将来に備えて銀行に預けておこうと思っても、この利益に法人税が課税されるので、銀行に実際に預けておけるのは税金(約35万円)を支払った後の65万円です。

一方でセーフティーネット共済を活用した場合はこのようになります。

銀行に積み立てる気持ちで掛け金を100万円支払うとその全額が経費となります。全額が経費となりますので利益と経費が相殺されて法人税は発生せず、実質的には100万円利益の全額を積立できた状態となります。

実際には解約して保険金を受け取るときに、その保険金が法人税の課税対象になりますが、解約するような時というのは会社でお金が必要な時(多額の経費が発生しているような時)ですので、実際には税金が発生しないようことが多いのではないかと思います。

 

保険は現金化されるまで少し時間がかかることや保険の契約内容等によっては掛け金の100%が返戻されないデメリットがありますが、うまく活用すれば、いざという時の備えに使えると思います。

今までこういった取り組みをされていなかった方は今回のコロナ問題を機に検討されてはいかがでしょうか

2020年03月11日 11:20

確定申告期限は延長になったが、各種届け出の期限は?

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

国税庁から所得税・贈与税・消費税の申告・納付期限の4月16日までの延長が発表されました。

 

詳細は下記URLをご覧ください。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf

 

その発表を受けて、個人的に気になったのが青色申告承認申請書などの関連した届出書の提出期限です。

2/28日(金)午前9時に大津税務署に確認したところ、対応くださった職員さんはまだそれらについては特に指示は来ていないとおっしゃってました。

ということで、今の時点では各種届け出関係については通常通りの期限であるとの認識で対応された方がいいと思います。

2020年02月28日 09:21

確定申告書は1月から提出できる。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

確定申告書っていつ提出するんでしょう?

確定申告の期間は2月16日(今年は16日が日曜日なので翌日の2月17日)~3月15日(今年は15日が日曜日なので翌日の3月16日)と大々的に宣伝等されているのでこの期間でないと申告書の提出ができないと思われている方も多いと思います。

 

実際はというと1月から申告書の提出はできます。

私自身、過去に何度も2月16日より前に申告書を提出しています。

また、先週の木曜日(2月6日)に北部地域文化センターで開催された確定申告の相談会に税理士として参加してきましたが、会場内には税務署の職員が常駐している申告書の提出コーナーが設けられており、多くの方がそこで申告書を提出されています。

 

この期間前の申告書の受理ですが、勝手に税務署の職員が独自のサービスでやっているわけではありません。

所得税法で還付申告は1月1日からOK、還付申告以外の申告については通達で2月15日以前に提出されたものは期限内(2月16日~3月15日)に提出されたものとすると規定されており、これらの規定にもとづいて実務上は対応(1月から提出可能)されているということです。

 

ということで、申告書は既に完成しているにも関わらず2月16日(今年は2月17日)が来るのは待っている方は待つ必要はありません。

2020年02月12日 06:15

不動産を売却すると国民健康保険料が大幅にアップ。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

確定申告の時季がいよいよ到来です。

1月、2月ぐらいになると、不動産を売却したので譲渡所得の申告をしたいがわからないのでお願いできませんか?という依頼をいただきます。

 

そんな申告の依頼をいただけば可能な限りは対応させていただいているのですが、「国民健康保険料が大幅にあがります。」ということを必ず相手にお伝えさせていただいています。

譲渡所得の申告の依頼をされる方の多くは年金生活者の国民健康保険(後期高齢者保険)の加入者です。

不動産の売却益に対して税金(住民税も含む)が課税されることは想定をされているのですが、それに連動して国民健康保険料があがることまでは想定されていないのです。

一時的とは言え、不動産の売却により所得が大きくなり、その所得に応じて国民健康保険料が賦課されるので保険料がその年度分(譲渡の翌年度分)が大きくなります。

 

このことを事前にお伝えすることで保険料が安くなったりするわけではないですが、想定していない状態で多額の保険料の決定通知書が来た時の心理的なダメージは大きいと思います。そういったダメージ(負担感)を少しでも軽減していただく為ということもあって、不動産の譲渡所得の申告の依頼をいただいた時には国民健康保険料の説明もあわせてさせていただいています。

 

※各種の特例等の適用(居住用不動産を買換の特例等)など不動産の譲渡に対する税金が課税されない場合は国民健康保険料には影響しないです。

2020年02月05日 04:41

オペレーティングリース。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

こないだ年が明けたところだと思っていましたが気が付けば1月末です。

1月末が提出期限である法定調書関係もようやくゴールが見えるとともに、確定申告の相談等がちょこちょこと出てきています。

そして、確定申告が終わると3月末決算法人の申告でようやく繁忙期が終わりとなります。

 

繁忙期は目先の業務(書類の提出期限が間近のもの)にばかり目が行きがちですが、3月末決算法人の決算対策等もこの1月、2月でしっかりと考えておかなければいけません。

 

先日、ある関与先で決算対策としてオペレーティングリースを契約しました。

想定を大きく超えた利益があがり、多額の法人税が発生しそうなので、それを少しでも緩和させる措置としてオペレーティングリースを契約。

 

今回使ったオペレーティングリースは航空機を使ったものです。

 

仕組みはこのようになっています。

匿名組合が投資家(中小企業)からお金(1口1千万円~数千円程度)を集め、そのお金で航空機を購入し、それを航空会社に貸し出します。

匿名組合は、航空機の貸出料が収益に計上されるとともに、減価償却費等が費用に計上され初期に多額の減価償却費が計上される定率法の仕組みなどにより最初の数年は赤字となります。

その赤字が投資家(中小企業)側も出資の損として計上され、出資額を限度して1,2年は多額の損金が計上されるというものです。

リース会社の資料によれば初年度は出資額の約7割が経費処理できる見込みで、1000万円の出資であれば、約700万円が初年度の経費となります。

そして、多くのオペレーティングリースリースでは10年ほどで資産(航空機等)を売却することになり、その時に出資者に多額(出資額程度)の売却収入(収益)が計上されることになります。

 

ということで、ようするに課税の繰り延べができるのがこのオペレーティングリース契約の特徴です。

収益・費用が計上される(税金が発生する。)タイミングを意図的に操作するというものです。

多額の収益があがる航空機の売却時に例えばこのタイミングがこの収益を使って役員に退職金(経費)を計上するなどすれば航空機の売却に伴う臨時の多額収益に対する課税を回避することもできます。

 

このようにうまく中長期的に計画立てて使っていけば、課税の繰り延べ=会社の資金の確保に使えるがオペレーティングリース契約です。

2020年01月25日 06:02

葬式費用の範囲について~相続税の申告は相続の得意な税理士に依頼しよう~

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。
 
昨日は近所の方から相続税の申告の依頼をいただきました。
すでに準備万端で各種の資料等をしっかりと準備をされていたのですが相続税の計算において控除対象として認められる葬式費用の認識に間違いありました。
 
依頼者「お寺に支払ったお布施・戒名料は控除できないですよね。他の税理士(私より前に相談した税理士)にそう言われました。」
 
私「大丈夫です。これらも控除できます。」
 
相続ではこういったことが多々あります。
相続は税理士ごとに知識・経験の差が非常に大きい分野です。
相続を得意する税理士に依頼しないと間違った申告になり、今回のようなお布施・戒名(この方の場合は合計で約40万円)を控除しなかった場合には、それだけで4万円(税率10%で計算した場合)も相続税を多く支払うことになります。
なお相続が得意な税理士の判断方法ですが事務所のホームページで相続税のことを詳しく書いている税理士なら基本的には依頼しても問題はないかと思います。
 
 
なお控除対象の葬式費用として認められるものについては国税庁のHPでは下記のように示されています。
お布施・戒名料などは(4)にあたるもので、お寺等から領収書は発行されないと思いますので、金額・支払先等をメモで残しておきましょう。
 
『葬式費用と認められるもの』

(1) 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。
(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3) 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
(4) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
(5) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
 
『葬式費用と認められないもの』
 
(1) 香典返しのためにかかった費用
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3) 初七日や法事などのためにかかった費用
 
2019年12月11日 06:26

マスクの購入代は経費になるのか?

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

先日、顧問先の社長さんから「マスクの購入代って経費になりますか?」と質問を受けました。

 

結論から申し上げますと事業に必要であれば経費となります。

例えば、衛生面等への配慮が特に必要な医療機関や現場で粉塵等が発生する建設業や製造業などでは従業員にマスクの利用を義務付けているところは多いと思います。

そういった会社におけるマスクの購入代は事業での必要性が明らかですので経費となります。

一方で花粉症の社長さんが個人的に使うマスクを購入した場合の購入代は経費とは認められないでしょう。

もし、これを経費として処理していた場合、税務調査では役員賞与とみなされて損金(法人税計算上の経費)からは除外される一方で源泉所得税の対象になると指摘を受け、法人税と所得税の両方が課税される可能性があります。

2019年11月21日 05:50

年末調整に必要な各種証明書等は再発行できます。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。
 
そろそろ年末調整の時季がやってきます。
スムーズに受託している会社の年末調整の事務作業が行えるように来月からは顧問先の訪問の際に年末調整の準備を促していく予定です。
さて、毎年のように年末調整に関する問い合わせで一番多いのが必要書類の紛失です。
保険料の控除証明書や住宅ローンの残高証明書、前職の源泉徴収票などを紛失したがどうしたらいいですか?というものです。
ほとんどが公的機関(日本年金機構や市役所)や金融機関(保険会社や銀行)から発行されるものですので再発行は可能です。
ただ、再発行までには一定の時間が要することはあるので余裕をもって行動をする必要がです。
もし仮に会社の締め日(年末調整の書類の提出期限)に間に合わずに必要な控除を年末調整の時点で受けることができなかった場合でも、確定申告をすれば控除を受けることはできます。
ただ、慣れてない方が確定申告をするのは結構な手間がかかるので、年末調整に間に合うように資料を揃えることが一番です。
 
2019年10月30日 09:50