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住宅ローン控除の事後適用(後日に適用要件を満たした場合)

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。


マイホームを購入する場合、ほとんどの方が銀行で住宅ローンを組み、そして、住宅ローン控除を使って税金の控除を受けていると思います。

就業後間もないなどの理由で住宅ローンを受けられなかった方でも、まれに他の手段を使ってマイホームを取得されている方もいらっしゃいます。

 

私が先日、相談を受けた方はまさにそんな方で再就職直後ということもあって住宅ローンは審査で落ちてしまったのですが、多額の投資信託を有していたことから、証券会社からの融資(投資信託を担保として住宅ローンではない融資)を受けることができて、それをもとにマイホームを取得されました。

数年後に再度、住宅ローンの申し込みをして証券会社からの借り入れから住宅ローンに借り換えを予定されています。

この場合に住宅ローン控除は受けられるのかと質問を受けました。

結論から申し上げますと受けられます。

この方の場合、住宅を取得した年については住宅ローンではない借り入れをしているので住宅ローン控除の条件を満たしていないことから適用が受けられません。

しかしながら、数年後に住宅ローンを借りることができれば住宅ローン控除の条件を満たし適用が受けられます。

その際に住宅ローン控除の適用を受けることができるのは住宅ローンを借りた年からであり、その適用を受けることができる期間は住宅を取得した年に受けることができたであろう期間(10年など)から今まで控除の適用を受けられなかった期間を除いた残期間となります。

※この件については、国税局の電話相談センターに確認をして適用できるとの回答を受けていますが、とても特殊なケースということで国税局で対応くださった方の回答も二転三転した経緯があります。

もし、同じような事例で適用を受けようと考えている方は念のために所轄の税務署に確認されることをお勧めします。

2019年08月29日 08:44