滋賀県大津市の税務・労務相談なら山本哲平税理士事務所・社会保険労務士法人TEPPEI

滋賀県大津市で税務から労務までワンストップサービス、相続もご相談ください! 企業や個人の強い味方。専門家にお任せください!

ホームお役立ちブログ ≫ 税務関係 ≫

お知らせブログ

消費税増税が逆に住宅購入のチャンス。相続対策にもつながります。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

10月1日からの消費税の10%への引き上げが予定されていますが、増税による住宅の買い控えを防ぐためにかなり充実した支援策を国は打ち出してきています。

住宅購入を予定していた方は増税してラッキーとなる方も多いのではないかと思えるぐらいの手厚い支援であり、活用されることをお勧めします。

 

     住宅ローン控除の適用期間の3年の延長

10年目までは現行の制度の通りで、11年目~13年目まで以下の通りで3年間で増税の2%分が控除される制度となっています。

適用年の11~13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額  

・住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%  

・建物購入価格(4,000万円を限度)×2/3%(2%÷3年)  

 長期優良住宅や低炭素住宅の場合:  

  借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円

 

     両親・祖父母からの住宅取得資金の贈与の非課税枠の大幅拡充

こちらは本当におススメの制度です。

2020年(令和2年)3月末までの措置として、直系尊属(両親・祖父母)からの住宅取得資金の贈与が最大3000万円まで非課税となります。

2020年4月以降は1500万円、2021年4月以降は1200万円に非課税の枠が大幅に減らされる予定であり、今がチャンスです。

相続対策にもなりますのでお子さんやお孫さんが住宅購入の考えている場合には、その資金の贈与を検討してみていかがでしょうか。

 

     その他

税金には関係ないですが、すまい給付金や住宅ポイント制度もあります。

詳しくは下記を参照ください。(国土交通省のHPより)

 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000036.html

 

2019年06月12日 10:14

税務署の方は名刺をくれない。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。
 
昨年から税務調査が増えており、今月は2件の調査の立ち合いを行いました。
たまたまかなと思っていましたが、税務署の方に聞くと「上からどんどん行けと指示が出ている。」とおっしゃっていましたので、本当に増えているんだと思います。
 
さて、そんな税務調査でのあるある話ですが、名刺をくれる人とくれない人がいます。
今月の2件の調査でも、くれる人とくれない人にわかれました。
※身分証明書の提示はあります。


ビジネスの世界では、名刺を渡すのは当たり前で、なぜくれないのかが不思議です。
税務調査はその日だけでおわることはほとんどなく、後日に連絡を取り合う必要があることから、担当者の氏名や連絡先をこちらはしっかりと把握をしておきたいと思っているのですがくれないんです。
これっておかしいですよね。
 
名刺をくれない人にまたあたった場合には、次はその理由を聞いてみようと思います。
 
2019年05月30日 11:04

やはり予定通りに消費税は増税か!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

夏に参議院選挙を控えていることや景気の後退の懸念等もあって、今年に入ってから「増税延期か?」といったニュースを見かけることが多くなり、個人的にはそうならないかなとかなり期待していました。

税理士としては軽減税率の導入による実務上の負担をかなり感じていますし、そもそもがその導入のコスト(事業者の負担等)以上の効果があがるのかどうかも疑問に感じています。

ですので、10%への増税が延期になれば自動的に軽減税率の導入も延期になり、うまくいけば軽減税率の導入自体も無くなるのはないかといった期待までしていました。

しかしながら、先般、国会で幼児教育・保育の保育料の無償化関連の法案が可決されたことから、その財源として考えられている消費税の増税は不可避の状況となってきたところです。

 

このように増税はもしかしたら延期になるのでは?と期待をしていたこともあり、今までは顧問先等へのアドバイス等もほとんどしてこなかったのですが、増税並びに軽減税率の導入に向けていよいよ本腰を入れて取り組まないといけなくなってきましたので、これからは顧問先に向けた指導等に力を入れていきたいと思います。

 

ちなみに各税務署等でも説明会を随時開催(下記参照)されています。

 

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/06.htm

2019年05月17日 15:03

税と社会保険で異なる収入の考え方。~配偶者の扶養の判定~

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

103万の壁とか、130万の壁とか、150万の壁とかって聞いたことがある方も多いのではないかと思います。

友人・知人等(顧問先以外の方)からの税金・保険の相談で一番多いのがこういった話です。

みなさんなんとなくは理解されていますが、話を聞いていると微妙に間違っていることが多いです。

この時期は4月の子ども進級・進学等に伴って、パート等を始めようかと検討されている方も多いと思いますので、間違った認識で失敗をしないように、そのあたりの説明をしたいと思います。

 

そもそも103万の壁とか、130万の壁とか、150万の壁とはなにかの説明から入りますと、これらは税および社会保険における配偶者の扶養の基準です。

103万円は所得税における配偶者控除、150万円は配偶者特別控除の適用の基準であり、130万円は健康保険・厚生年金の扶養の適用の基準です。

その金額の範囲内であれば、それぞれの制度が適用されることなります。

 

ここからが今日の本題です。

この103万円や130万円や150万円といった金額の「具体的の計算方法」をちゃんと理解している人は少ないのではないでしょうか。

具体的に申し上げますと税(103万円と150万円)で社会保険(130万円)でその計算方法が異なります。

誤った認識で損をしなようにするためにも、しっかりと理解をしておく必要があります。

 

税はこれまで(過去)の実際の収入額、社会保険はこれから(未来)の収入予定額

 

税の場合は暦年ベースで過去の1年の収入です。

2018年の扶養の判定をする場合は、2018年の1年間の実際の収入額で判定します。

一方の社会保険の場合は、これからの収入の見込み額で判定することになります。

 

具体例1~年末で退職した場合~

妻の2018年年末で退職した妻の年収が200万円であった場合、2018年の税の扶養に妻は入れません。

しかし、退職したことで今後の収入は0(後述する失業保険の受給はないものとして判定)ですので、退職した日の翌日から社会保険の扶養には入れます。

 

通勤手当等は税金の計算上は収入とはならないが、社会保険の計算上の収入となるもの

 

収入として取り扱うものにも税と社会保険には違いがあります。

通勤手当(非課税限度額)、失業手当については、税の方では収入として取り扱いませんが、社会保険の方では収入として取り扱います。

 

具体例2~通勤手当の取扱い~

Aさんと(給与月10万5千円、通勤手当5千円場合)とBさん(給与月11万円、通勤手当0円)がいるとします。

どちらも通勤手当の含めた給与の月額は11万円で年間合計は132万円です。

Aさんの場合は、通勤手当を除いた月額は10万5千円で年間で126万円(130万円以下)です。

Bさんの場合は、通勤手当を除いた月額は11万円で年間で132万円(130万円超)です。

この場合、社会保険の扶養には、AさんもBさんも入れません。

税の計算においては、通勤手当は非課税として収入として扱われませんが、社会保険の場合もそれも含めて判定しますので、AさんもBさんも通勤手当を含む総額の132万円で判定することになり130万円を超えていることから扶養に入れないことになります。

 

具体例3~失業保険を受給する場合~

具体例1の妻が退職後に失業保険を3か月間、毎月12万円づつ受給する場合は、失業保険を受給するこの3か月間は年換算で144万円(月12万円×1年間)の収入がありますので、130万円を基準を超えることから扶養には入れません。

失業保険の受給期間が終わった後、無職で収入がない場合やパートの仕事を見つけたが月の収入が10万8千円(年換算で130万円以下)までの場合などはこの時点から社会保険の扶養に入れることになります。

また、この年の税の扶養については、失業保険は収入に含めずに、失業保険の受給後に見つけたパートの収入の年末までの合計金額で判定することになります。

 

2019年02月06日 09:08

ID・パスワード方式!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

いよいよ確定申告ですね。

 

ご存知の方も多いと思いますが、平成30年分の確定申告からe―Tax(電子申告)の利用が非常に便利になります。

 

今まではマイナンバーカードとそのカードを読み取る為のカードリーダーが必要でしたが、それが不要となります。

多くのインターネットの手続きと同じようにIDとパスワードで電子申告ができるようになります。

 

必要な手続きなど(ID・パスワードの取得方法など)制度の詳細については、下記の国税庁のHPに詳しく掲載されていますので、そちらをご覧ください。

 


http://www.e-tax.nta.go.jp/kanbenka/index.htm

 

2019年01月28日 10:35

他人事ではなくなってきている相続税!~税理士への事前の相談の勧め~

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

昨年末に国税庁から平成29年の相続税の申告状況(平成30年10月31日までの申告分)を発表されました。

 

平成29年分の死亡者数(被相続人)が約134万人で、そのうち相続税の課税対象となったのが約11万2千人で割合にすると8.3%です。

 

この8.3%とどう思います?

 

多いと思いますか?、少ないと思いますか?

 

およそ12人に1人が相続税の申告の対象となっています。

 

以前は4%ということで、およそ25人に1人が相続税の申告の対象であったことと踏まえると、他人ごとでは無くなってきているなと私自身は感じています。

 

下記のグラフ(国税庁のHPより引用)にここ近年のデータが詳細に記載されていますが、ここ近年は相続税の申告を必要とする方が増えきている傾向にあります。

今までは相続税は他人事で一部のお金持ちだけが必要な手続きを思っていた方も多いと思いますが、自分自身がその対象になってくる方も今後も増えてくるでしょう。

 

このように相続税の申告が必要となる方が増えてきた理由ですが、主に考えられるのは次の2点です。

・平成27年の相続税の大幅な見直し

・団塊の世代が高齢者になってきたこと

 

平成27年の相続税の改正では、基礎控除額(非課税の上限)が大きく引き下げられ、今までは非課税の枠内でおさまり申告の必要がなかった方の一部が、その非課税の枠を超えて申告が必要となってきました。

平成26年まで課税割合(死亡者数に対する相続税の申告割合)が4%台で推移していたものが、平成27年以降は一気に倍の8%台にまで増えており、法律改正の影響が大きく出てきていることがわかります。

 

次に団塊の世代についてですが、この世代はそもそもの人口が多いです。

その人口の多い世代が高齢者になってきたということは今後は死亡者数自体が大きく増え、それに比例して相続税の申告数も当然に増えてくることが考えられます。

そして、もう一つのこの団塊世代というか、これらの世代以降について考えられるのが、日本の経済成長に伴って、現役時代にそれなりの所得を獲得し、それらをもとに一定程度の財産を有しているという事です。

今まで相続税と言えば、所謂名家と言いますか、先祖代々の財産を有している家庭や大きな農地等を有する方が対象となっていましたが、これからは普通のサラリーマンでも対象となることが増えてくると思います。

現に私が最近に実際に受託した相続税の案件がまさにこのような方でした。

上場企業で定年退職まで数十年間勤められ、定年退職後後は年金で生活をされていたどこにでもいるような方です。

主な財産は自宅(土地・建物)と株式でした。

自宅は昭和50年代に開発された一昔前のニュータウンにあり、土地・建物ともに大津市内の同じようなニュータウンにあるようなごくごく普通の広さです。株式については退職金を運用していたもので全部で4000万円ほどありました。

ちなみに、ここ近年の上場企業における大卒の退職金の平均が約2300万円であり、団塊の世代が定年退職を迎えた一昔はもう少し高くて約2500万円ほどありました。

この方でもそうでしたが、こういった方に多いのが相続税を課税されることを認識していないことです。認識をしていないということで相続税対策を何もしていません。

 

相続税には保険の活用や生前贈与などの様々な節税の取り組みがあり、その対策によって大きく税額が変わります。

こういった普通のサラリーマンであれば、うまく生前に対策をすることで、相続税が課税されないところまでも持っていくことも可能です。

 

もしかしても自分もと思う方は税理士に相談することをお勧めします。

 

被相続人数の推移

2019年01月10日 17:32

平成31年度税制大綱発表!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

本日、税制大綱が発表されました。

 

まだじっくりと中身を見れていないのですが、事前に報道されていた消費税の増税に関連した住宅ローン控除期間の3年間の延長等が盛り込まれたようです。

 

今後はこの大綱の内容に基づいた関連法令の改正が行われていくことになります。

 

当ブログでは、重要な項目等について、少しづつ解説等をしていきたいと思いますが、まずは、大綱の発表があったことを報告させていただきます。

 

税制大綱の全文はこちら(自民党のHP)でご確認くださいませ。

https://www.jimin.jp/news/policy/138664.html

2018年12月14日 15:45

今年の確定申告に向けて今からできること、来年の確定申告に向けて今年中にやっておくべきこと

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

この時期の税理士事務所は年末調整から年明けの確定申告、5月末(3月末決算法人)の法人税の申告と続く繁忙期に入ったところでなにかと落ち着かない時です。

 

当事務所の場合は、それに加えて私自身が市議会議員をやっている関係で議会との兼ね合いもあります。
今週の月曜日からは議会(11月通常会議)が始まったところであり、議会が終わるまでの約1か月の間は、昼間は議会、早朝と夜は税理士・社労士という生活になります。

なんとか新年を無事に迎えられるようにどちらの活動も精いっぱい頑張ります。

 

さて、年が明ければいよいよ確定申告です。

今(年末)からでもできる節税対策や来年に向けてこの年内にやっておくべき手続きをまとめましたのでよかったら参考にしてください。

 

(1)  今からでもできる節税対策

・消耗品等の前倒しの購入

所得税は超過累進税率(所得が高くなるほど税率が上がる制度)ですので、例えば、今年の所得が例年よりも高い場合(来年は所得が下がりそうな場合)には、必要な消耗品等を前倒しで購入して経費を大きくし、今年の所得を下げることで節税効果(適用される税率を下げる。)が見込めます。

 

・国民年金・国民健康保険料の前納

先ほどの話と同様に、今年の所得が例年よりも高い場合(来年は所得が下がりそうな場合)で国民年金等の保険料の支払いを月払いにしている場合、来年以降の保険料を年内にまとめて支払えば、その支払った分のすべてが今年の所得控除となり、節税効果(適用される税率を下げる。)が見込めます。

 

・専従者に対する賞与の支給

従業員と同じように専従者に対しても賞与を出すことは可能です。

こちらも超過累進税率の制度を踏まえて、所得が高く(高い税率が適用)なりそうな場合には、専従者に賞与を出すことで経費を大きくし、今年の所得を下げることで節税効果(適用される税率を下げる。)が見込めます。

ただし、事前に届け出た範囲内での支給となりますのでご注意ください。

なお、年の途中でも支給額の変更の届け出の提出は可能でありますが、届け出のタイミング等によっては税務署から利益操作とみられる可能性もあります。

 

・各種の共済やiDeCoの活用

小規模企業共済や倒産防止共済、iDECOといった共済制度等があります。

これらの各種の共済制度等の保険料は生命保険や地震保険の控除とは違い、控除額に上限がなく、支払った額のすべてが経費(所得控除)となります。

年払いも可能であることから、年末に加入して、その際に1年間分をまとめて支払うことでの節税が可能です。

ただし、これらの制度は加入の手続きに一定の時間を要しますので11月初旬ぐらいには手続きの準備等を開始しておく必要があります。(今から準備をしても今年は間に合わないです。)

 

 

(2)来年に向けて年内にやっておくべき消費税手続き

所得税の青色申告の届け出はその適用を受ける年の3月15日までに提出すればOKですが、消費税に関する簡易課税の届け出やその不適用の届け出、課税事業者の選択やその不適用の届け出は原則(※)として年内になっておく必要があります。

適切に届け出を行うためには、来年の状況等を今からしっかりとシミュレーションをしておく必要があります。

特に来年は消費税の増税が控えているため、設備投資(車や機械など)の検討されている方はも多いと思いますが、消費税の届け出漏れで損をしないためにも、今から設備投資の見積もりを聴取するなどして、しっかりとした事業計画をたてることをお勧めします。

※年が明けてからも課税期間の短縮の制度を使っての事後対応は可能です。

2018年11月29日 18:03

一人親方の外注費or給与の問題について!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

 

建設会社における税務署の調査や年金事務所の調査でよく問題となるのが外注費と給与の問題です。

 

いわゆる一人親方への支払が給与なのか外注費なのかの問題ですが、契約書や請求書等の有無だけでなく、実態(勤務実態など)も踏まえての「総合的な判断」となってきます。

「総合的な判断」というある意味、基準が明確でないこともあってか、昔なら大目に見てもらえていた(外注費と認められていた。)ものが、ここ近年は認められなくなってきているように個人的には感じています。

 

税務署や年金事務所がいうこともごもっともで、そのように(従業員と同じ取り扱い)すべきと思いつつも、税務署等のいう通りにした場合、人材が他に行ってしまって事業の遂行に大きな支障を来す危険があるんです。

どこの建設会社の社長もちゃんとせなあかん(従業員と同じ取り扱い)ということはわかってはいても、そのようにしようとしたとたん「そのままでくれ(源泉や社会保険等を引かずに額面)、そうじゃなかったらよそに行く」なんて言われ、結局は外注費扱いにするしかないということを多く見てきました。

 

人材難の時代において、こういった方々に税法や社会保険関連の法令等の説明をし、理解を得られるように努力をしつつも、それでも外注扱いを望む方にはこう対処すべきというものをまとめてみました。

基本的にはできる限りのことをして、税務調査等に備えるという今までのどおりのやり方を継続し、そのできる限りの範囲を拡大していくしかないのかなと思っています。

とりあえず、やっておいた方がいいと思う手続きをレベル(難易度)ごとに列挙しましたので参考にしてみてください。

レベル3が出来たら税務署等もなんにも言ってこないと思いますが、それは現実的ではないので、レベル2まででどこまでできるのかなといったところでしょう。

基本的には建設会社側でなんとかできるものをレベル1としています。

 

 

レベル1

・請負の契約書を作成する。

・確定申告をするように指示する。(その指示したことを書面で証拠に残す。本人に自筆及び捺印してもらう。)

・支払いは振り込みをする。(あるいは領収書をもらう。)

・作業服や工具等を支給しない。(会社のものを使ってもらう場合は代金を請求する。)

・賞与を支給しない。

・現場での作業を本人に委ねる。(細かい指示をしない。)

 

レベル2

・請求書を相手からもらう。

・開業届のコピーをもらう。

・労災の特別加入をしてもらう。

 

レベル3

・確定申告書のコピーをもらう

 

 

最後は愚痴になりますが、そもそも税務署等(国)は、会社にいろいろと求めすぎです。

年末調整という制度を通じて従業員の税金の処理のすべて(他の所得等を有している場合等を除く)を会社に求めています。

一人親方についても、従業員扱いとすることで毎月の源泉・年末調整という制度に乗せて会社に税金の徴収等をさせるために厳しく指摘してきているのかなと個人的には感じています。

米国のように国民全員に確定申告を義務付けて、年末調整は任意にし、逆に年末調整をしてくれた会社(従業員の確定申告の代理処理)には減税するなど措置があってもいいのではないでしょうか。

 

2018年11月21日 12:03

クラウド社会への対応!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

 

ここ近年、いろいろな分野でクラウド化が進み世の中がどんどん便利になってきていますね。

 

個人的にはスマホのデータ(電話帳・写真等)のバックアップにauのクラウドを利用していますし、議員活動においてはサイボウズを利用することで、本会議や委員会において予算書等の紙資料はほとんど持ち歩く必要がなくなりました。

 

そんな中、自分自身が関わる分野の中でクラウド化にしっかりと対応できてこなかったのが会計(税理士業務)です。

freeeをはじめ、クラウド型の会計ソフトが多く出てきていますが、しっかりと対応できてこなかったと反省し、今になって勉強をしています。

 

当事務所で使っているMJSもクラウド化を進めてくださっており、ようやくですが既存の顧問先でMJSのクラウドソフトの導入を始めたところです。

 

今後、5年・10年でクラウド化、そしてAIでさらに会計業界は大きく変化をしていくでしょう。

そんな時代の変化に対応し、クラウド化等で業務の効率化(当事務所の業務も顧問先の業務も)がはかれるところはどんどんと進め、余った時間を他のところ(顧問先の社長の対話の時間や家族と過ごす時間など)に使っていきたいと思っています。

 

まずはその準備としてクラウド化でできることを勉強しているところであり、先日はfreeeの認定アドバイザーの資格を得るために講習(eラーニング)を受講したところです。

 

当面はMJSのクラウドを既存の顧問先に進めながら、freeeのことをもっと勉強し、来年にはMJSとfreeeの両方のクラウドをしっかりと使いこなせるようにして、顧客に適した業務改善案が提案できるようにしていきたいと考えています。

 

以下は当事務所が勧めるMJSとフリーのクラウドソフトです。

 

小規模事業者向け会計・給与の「かんたんクラウド」|特集|株式会社ミロク情報サービス

 

会計ソフト freee (フリー) | 無料から使えるクラウド会計ソフト

 

2018年11月12日 12:50

山本哲平税理士事務所
社会保険労務士法人TEPPEI

〒520-0113
滋賀県大津市坂本6-11-36

電話 077-577-2606
FAX 077-577-2608

営業時間 9:00~17:00
定休日 土・日・祝日

事務所概要はこちら

サイドメニュー

モバイルサイト

山本哲平税理士事務所・社会保険労務士法人TEPPEIスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら