空き家に対する相続税の小規模宅地の特例の制度 家なき子の特例を使って土地の評価を8割減!
みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。
相続税っていろいろと特例の規定があり、それらをうまく活用していけば税負担を大きく減らすことができます。
ただ、それらを知らない人が多いんですよね。
所得税や法人税なら毎年発生する税金ですから、税理士のような専門家でなくても、各種の節税の方法をご存じの方も多いと思います。
しかしながら相続税の申告についてはそんなに頻繁に経験するものでもないことから所得税や法人税などと比べると各種の特例、そもそもが税金の計算の仕組み等も知らない方がほとんどだと思います。
そんな中、現在、請け負っている相続税の申告の案件において、小規模宅地の特例(土地の評価を大きく下げられる制度)において、家なき子特例というものがあることをお伝えしたところ、すごく感謝をされました。
インターネット社会ですから納税者の方も税理士に依頼される前に一通りのことをご自身で調べていることは多く、うちに依頼される方の多くも小規模宅地の特例制度というものが存在していることは認識されている方は増えてきています。
しかしながら、その特例の中の特例みたいな制度までは認識されていない方がほとんどでそういった情報を提供するとすごく喜ばれます。
ということで前置きが長くなりましたが、相続税の申告における小規模宅地の特例の制度の家なき子特例について説明していきたいと思います。
小規模宅地の特例とは、被相続人が事業や住居として利用していた土地について、残された相続人が引き続き事業を円滑に進める為あるいは同居していた相続人が引き続き住居として使い続ける為に土地にかかる相続税を大きく減(評価を大きく引き下げる。)する制度です。
例えば、被相続人の居住用に使われていた3000万円の評価の土地(300㎡)があったとします。
・小規模宅地の特例を使わなかった場合
3000万円×10%(相続税の最低税率)=300万円の相続税がかかります。
※この土地以外の財産が相続税の基礎控除額(非課税の枠)以上にある前提で試算。
・小規模宅地の特例を使かった場合
3000万円×20%(8割の評価減)×10%(相続税の最低税率)=60万円の相続税となります。
この小規模宅地の特例を使うだけで240万円も税金が変わります。
これが基本的なこの制度の考え方ですが、実は知らない方も多いのですが居住用の土地における制度については、いっしょに住んでいた方がいなかった場合にも一定の要件のもとにこの小規模宅地の特例が適用できるんです。
もう一度言いますが、いっしょに住んでた人がいない場合、空き家になった場合でも、一定の要件を満たせば、小規模宅地の特例が使えるんです。
その条件は次の通りです。
・被相続人に配偶者や同居の親族がいないこと。
・相続開始の3年前までに「自己または自己の配偶者」の持ち家に住んだことがないこと。
・当該土地を相続税の申告期限まで保有すること。
です。
さらに、税制改正で令和2年4月1日以降に発生する相続からは要件が次のように少し厳しくなります。
・被相続人に配偶者や同居の親族がいないこと。
・相続開始の3年前までに「自己または自己の配偶者」・「3親等内の親族」「特別の関係がある法人」の持ち家に住んだことがないこと。
・当該土地を相続税の申告期限まで保有すること。
・相続開始時に居住している家屋を過去に所有していたことがないこと。
このように相続税にはいろいろな特例があります。
こういった制度があることを知っておけば、事前にできる対策もありますので、相続税が心配な方は当事務所にご相談ください。
初回の相談は無料でお受けさせていただきます。