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雇用調整助成金の上限の引き上げを検討。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。


雇用助成金の上限の引き上げの検討が始まったようです。
 

本当にこれはお願いしたいです。

政府与党の国会議員のみなさんからは雇用調整助成金で休業中の給与の9割(中小の場合)を補填するからこれで大丈夫やろって声が聞こえてきます。

実際には1日の上限が「8330円」なんでここに多くの方が引っ掛かります。

計算するとこのようになります。

「助成額(助成率)の計算」

事例① 月給30万円の従業員を1カ月休業として、30万円を休業補償した場合にでる助成金

30万円×9割=27万円 > 8330円×30日=249,900円


・助成額は249,900円となり、約5万円が会社の負担(実際の助成率約8割)


事例② 月給50万円の従業員を1カ月休業として、50万円を休業補償した場合にでる助成金


50万円×9割=45万円 > 8330円×30日=249,900円


・助成額は249,900円となり、約25万円が会社の負担(実際の助成率は約5割)


もともとの賃金が低い、入社歴の浅い社員、パート・アルバイトの従業員は9割(中小)まで実際に助成金でカバーされると思いますが、月28万円ぐらいの方から上限に抵触して、助成率は下がります。
結果、会社の負担は増えます。


「低い助成率の結果、補償の引き下げor営業の継続」
会社の負担を減らすために会社がすることは、100%の休業補償は難しいので法定限度の60%補償とするか、補償できないから会社の営業を続けるといったことになるでしょう。


ちなみに労働基準法では不可抗力(東日本大震災などが該当)による休業の場合は6割の休業補償をしなくてもよいと規定されていますが、コロナについては不可抗力に該当するのかどうか、現時点では厚生労働省からはあいまいな見解しかでていません。

https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20200424-00000011-jnn-pol&fbclid=IwAR0nT1fQAqgTV7EUPei6lhcls4v9vycBZsgF_E8JhYcEJhUkiG81RS7NE0s

 

2020年04月24日 09:31

中小企業で使えるコロナ関連の各制度。(4/14日現在)

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。
 
コロナ関連についてある程度、各種の制度がまとまってきました。
会社によって使える制度、使えない制度がありますがよかったら参考にしてください。
 
助成金や給付金等が支給されるまでにはある程度の時間はかかると思うので、まずは政策金融公庫の融資や税の支払い猶予の制度などを利用して当面の運転資金の確保を図ることが必要です。
次に助成金等の支給要件に合致するような形で会社の運営(従業員への休業補償や営業体制など)を行い、各種の助成金等の申請を行っていくという流れになると思います。
 
  • 当面の運転資金の確保・・・下記の助成金等が支給されるまでの間の当面の運転資金を金融機関からの借り入れなどで確保する。
※日本政策金融公庫の無利子・無担保融資、税金・社会保険の支払い猶予(延滞税などが免除されるようになるかも?)など
 
(日本政策金融公庫)
https://www.jfc.go.jp/
 
(国税の支払い猶予)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
 
(社会保険の支払い猶予)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html
 
  • 従業員の雇用の確保・・・会社が従業員に休業補償をし、その分を助成金として国が会社に支給
※雇用調整助成金、小学校等休業等対応助成金など
 
(雇用調整助成金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
 
(小学校等休業対応助成金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
 
  • 売上の減少の補填
 
(持続化給付金)   
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
 
  • 社長らの生活保障
経営状況を踏まえて役員報酬を大きく引き下げた場合には、1世帯30万円の給付の対象なるかも。
 
(生活支援臨時給付金・仮称)
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
 
 
2020年04月14日 11:06

A社との協議内容。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。
 
今日は午前中にA社を訪問して、コロナの問題を踏まえての今後の対応について協議してきました。
似たような中小企業は他にもあるかと思うので、良かったら参考にしてください。
 
「家族経営のA社との協議内容」
 
A社は従業員がいない親族(役員)だけで経営している町工場(株式会社)。
大手のメーカーに部品等を供給している製造業ですが、得意先からの注文がコロナの影響で激減。
全員が役員ですので雇用関係の助成金は使えません。
なんとか自分達の生活を守っていかないといけないので当面の資金を確保する手段等を検討。
 
  • 融資を受ける。
・メインバンクのB銀行でめいいっぱいまで借入
・政策金融公庫にも相談
 
  • 税金等はすぐには支払わない。
・支払に優先順位をつける。今すぐに支払う必要のないもの(税金・社会保険)は後に回す。
税金や社会保険は支払い猶予の制度あるのでそれらを活用。新聞等の報道によれば延滞税等が免除になりそうなのでそういった情報収集に努め、今すぐに支払う必要のないものはコロナの問題が落ち着くまで支払わない。そうすることで手元の資金が少しでも減らないようにする。
 
2020年04月06日 14:17

コロナ関連の助成金の問題。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

コロナ関連で問い合わせ等が一番多いのが助成金です。

学校休業に伴う助成金と雇用調整助成金については、既に複数の事業所から依頼を受けて準備を進めています。

 

さて、こうした助成金については大きくは2つの問題があります。

 

1つ目は受給するための手続きが大変であること。

用意する資料等が膨大です。

私のような専門家ではどういった資料が必要かはわかるので「めんどくさい」レベルですが、一般の方は提出を求められている資料の意味がそもそもわからないということも多々あるかと思います。

そうこうしているうちに申請期間が終わってしまうこともあるかもしれません。

 

2つ目はこれらの助成金が雇用の維持のためのものであり、それ以外の問題の解決を図ってくれるものではないということです。

これらの助成金は労働者を休ませている期間の給与の全部ないしは一部が補填されるものです。

一方で労働者を休ませるということはその間はお店もお休みや時短営業ということになります。

例えば、会員制のトレーニングジムなんかは、営業を休みにした場合、会費の返還等の問題が発生しますし、家賃等の経費は営業をしてなくても発生します。

これらの問題も踏まえながらいろいろと経営者は考えないといけないので、助成金が出るから従業員を休ませるというような短絡的な判断はできないです。

 

 

以下は各助成金の紹介です。

 

雇用調整助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

雇用調整助成金に対する滋賀県独自の上乗せ

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/shigoto/310828.html

 

小学校等の臨時休業に対する助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

2020年04月03日 09:38

コロナ関連の助成金・補助金の申請に対応できるように証拠を集めておく。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

確定申告の期限が4月16日まで延長となりましたが予定通りに進めています。

来週の初めにはほぼ終わりそうな感じです。

 

さて、今週に入って関与先から問い合わせが増えているのが「コロナ問題」に関連した助成金・補助金等についてです。

日々、新たな情報が厚生労働省などから発表されており、私も全容を把握しきれていないのが実状です。

 

とりあえず今できることは情報収集と証拠を集めることかなと思います。

 

例えば、小学校以下のお子さんがいる従業員に支給されるであろう有給手当に対する助成金については、給与明細等に「有給手当(コロナ)」と記載するなどして、通常の有給手当とは別であることをわかるようにしておいたり、学校や教育委員会から配布された学校休業のお知らせのお手紙のコピーを従業員からもらっておくことなどが今できることかなと思います。

他にも何かコロナの影響がありそうなものがあれば、それを立証できるものをできるかぎり集めておくことで助成金・補助金の申請がスムーズに行えるようになると思います。

2020年03月05日 16:27

不動産を売却すると国民健康保険料が大幅にアップ。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

確定申告の時季がいよいよ到来です。

1月、2月ぐらいになると、不動産を売却したので譲渡所得の申告をしたいがわからないのでお願いできませんか?という依頼をいただきます。

 

そんな申告の依頼をいただけば可能な限りは対応させていただいているのですが、「国民健康保険料が大幅にあがります。」ということを必ず相手にお伝えさせていただいています。

譲渡所得の申告の依頼をされる方の多くは年金生活者の国民健康保険(後期高齢者保険)の加入者です。

不動産の売却益に対して税金(住民税も含む)が課税されることは想定をされているのですが、それに連動して国民健康保険料があがることまでは想定されていないのです。

一時的とは言え、不動産の売却により所得が大きくなり、その所得に応じて国民健康保険料が賦課されるので保険料がその年度分(譲渡の翌年度分)が大きくなります。

 

このことを事前にお伝えすることで保険料が安くなったりするわけではないですが、想定していない状態で多額の保険料の決定通知書が来た時の心理的なダメージは大きいと思います。そういったダメージ(負担感)を少しでも軽減していただく為ということもあって、不動産の譲渡所得の申告の依頼をいただいた時には国民健康保険料の説明もあわせてさせていただいています。

 

※各種の特例等の適用(居住用不動産を買換の特例等)など不動産の譲渡に対する税金が課税されない場合は国民健康保険料には影響しないです。

2020年02月05日 04:41

ダブルワークの方がいる場合の労務管理について

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

お正月は体調を崩して寝込んでいましたがそれ以降はインフルエンザ等にも負けずに元気に過ごしています。

健康が第一ですね。

 

働き方改革がここ近年言われており、関連法令も大きく変わってきています。

そういった影響もあってか、ここ近年増えてきているのがダブルワークです。

バリバリ働きたい、稼ぎ人は本業が終わった後に次の仕事に出向き、家族との時間や趣味の時間を大切にしたい人は定時ですぐに帰宅するなど、多様な働き方がやりやすい世の中になってきたんでしょううね。

私も仕事とプライベートをバランスよくやっていきたいと思っているのでこの流れは大歓迎です。

 

このような流れの中で労働者側は自分の思いのままに働き方を選べばいいと思いますが、ダブルワークの方を雇用する側は気を付けないことがあります。

 

それは時間外労働の取扱いです。

労働基準法の38条で「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定されています。

ようするにダブルワークの方の場合は通算した労働時間で時間外労働の計算を行うということです。

例えば、朝から6時間A社で働き、その後にB社で3時間働いたCさんの場合、それぞれの事業所では法定の8時間以内に労働時間は収まっていますが、通算すれば9時間労働で法定の8時間を超過しています。したがって、超過した分については割増賃金を支払う必要が生じるんです。

この場合の割増賃金の支払いですが、後から雇用契約した方になります。

A社と先に雇用契約を結び、その後にB社でも働くことになった場合はB社に支払い義務があり、その逆の場合はA社に支払い義務が生じます。

ただし、通常の決まった労働時間であれば通算しても法定労働時間内で収まっていたところ、先に契約している事業所において通常よりも長時間勤務させたことにより通算の労働時間を超過した場合には先に契約している会社に割増賃金を支払う義務が生じます。

 

ということで通算した労働時間で時間外労働の有無を確認していく必要があります。

法的にはこのようになっていますが、実際にこのようにやろうと思った場合にはA社はB社での労働時間を、B社はA社での労働時間をしっかりと把握する必要が出てきますので非常に実務では対応に苦慮することになるでしょう。

また、通算で時間外労働が発生することになるということは36協定の届け出も必要になります。

 

その他にはあまり該当する方はいないと思いますが、それぞれの事業所で社会保険の加入義務(500人以上の企業であれば20時間、500人未満の事業所であれば30時間)を満たす場合には、社会保険の二以上事業所勤務届の提出も必要となります。

 

このようにダブルワークの方を雇用する場合には気を付けないといけないことがいくつかありますので、後でトラブルとならないように雇用契約を結ぶ段階でしっかりと労働者と他事業所での労働時間の確認の方法などをしっかりと話し合っておく必要があります。

2020年01月29日 05:51

10月3日から滋賀県の最低賃金は866円に改定されます。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

今年(令和1年10月3日から)も最低賃金が大きく増額改訂されることになりました。

滋賀県の最低賃金は令和1年10月3日から866円となります。

ここ近年はすごい急激に上がってきているような感じがしますので調べてみると、過去10年間でこのような推移となっていました。
 
令和1年 866円
平成30年 839円
平成29年 813円
平成28年 788円
平成27年 764円
平成26年 746円
平成25年 730円
平成24年 716円
平成23年 709円
平成22年 706円
この10年の間に706円⇒866円と上げ幅は160円と1.22倍です。
このうち平成25年以降だけで100円以上も上がっており、ここ近年の上げ幅が大きいことがわかります。
消費税の増税のや今の雇用環境等を踏まえれば、当分はこのような状況が続くのかなと個人的には思っています。

さて、顧問先にこの時期によく聞かれるのが最低賃金を守らなかったらどうなるの?です。
簡単に言えば罰金です。
最低賃金法等(詳細は下記の厚生労働省のHPを参照ください。)にそのことが明確に規定されていますが、最低賃金は法律に基づいた制度であり、その法律(ルール)に違反した会社には、罰を与えましょうということで罰金の制度が設けられています。
そして当然と言えば当然ですが、その分を遡って従業員に支払う必要が生じます。

その他にも影響が考えられる助成金です。
以前にある顧問先の助成金を申請する際に最低賃金の確認を失念していて窓口でこれでは受理できないと言われたことがありました。
幸いに遡って差額分(最低賃金と実際の賃金の差額)の支払いをし、その差額分を支払ったことを証明する領収書等を添付することで申請書類は受理されましたが、助成金の種類によってはそういった対応をしてくれないものもあるかもしれません。
また、助成金の申請書類を窓口に持って行くのが申請期限日だったりした場合、過去に遡って支給といった是正対応が難しい場合もあると思いますので、そういった経験を踏まえて、私自身はこの最低賃金の確認をしっかりと行うようにしています。

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-10.htm
 
 
2019年09月26日 14:33

コスト増を補う社会保険加入のメリット!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

法人化を検討する際にネックとなるのが社会保険料の負担です。
節税(税金は減る)になるけど、社会保険料の負担がそんなに増えるんやったら法人化をやめておこうという方も結構いらっしゃいます。
社長自身の保険料が増える可能性もかなりありますし、間違いなく従業員の社会保険料の負担が増えます。
でもコスト増だけではないんですよね。
そのコスト増というデメリットを補うメリット(下記参照)も多数存在しますので、社会保険の負担増だけで法人化を躊躇されている方などは、再考されることをオススメします。
 
  • 保障の拡充
保険ですからいざという時の備えです。
ケガや病気で仕事ができなくなった場合には、その休んでいる期間の所得補償として社会保険なら傷病手当金の制度がありますが、国民健康保険にはありません。
老後や心身に障がいがある場合に受給できる年金の制度も厚生年金の方が格段にいいです。
障害年金で国民年金なら2級以上からしか受給できませんが、厚生年金なら3級から受給できますし、厚生年金なら配偶者の扶養にすることでの配偶者の保険料(国民年金保険料)の免除の制度などがあります。
 
  • 労働者の確保
ここ近年は労働者不足が続いており、中小零細企業は大企業以上に労働者の確保に苦慮しています。
社会保険の加入は労働者の側からすれば、なにかあった時の保障があるんだというメッセージにもなり、加入と非加入では労働者の確保において大きな差が出ると思います。
 
 
2019年09月10日 10:32

労災の特別加入の事務委託先を変更する場合の注意点について


みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

建設業に携わっている方の中には元請会社からの要請等もあって、労災の特別加入(一人親方等の労災の加入)をされている方が多いと思います。
一人親方等が労災に加入する場合には労働保険事務組合を通じて加入手続きをする必要があり、当事務所では私が所属する滋賀県SR経営労務協会を通じての加入手続きを取らせていただいております。
 
先日、労働局からの指摘で発覚したのですが、私の関与先での特別加入者について、以前に別の事務組合で加入されていた時の給付基礎日額と今の給付基礎日額が違っているとの指摘がありました。
給付基礎日額の変更ができるのは労働保険の年度更新のタイミングのみであり、事務組合を変更した場合も次の年度更新が来るまでは従前の給付基礎日額が継続適用されます。
私自身、そのことを知らずに手続きを進めてしまっており、保険料等の算定が誤ったものとなっていました。
労災はいざという時の保険ですが、このように手続きに誤りがあった場合には、受領できる保険金にも影響が出てきますので、事務組合を変更される場合には給付基礎日額の確認はしっかりと行う必要があります。
 
2019年09月05日 09:45

山本哲平税理士事務所
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