出張手当を活用しよう!
みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。
出張の多い顧問先の社長さんから出張手当をとってもいいかどうかという相談がありました。
答えを先に申し上げますと可能です。
そして、その為には出張に関する規定等の社内のルールを策定することが必要であり、また、その規定等で定めた出張手当の金額が同規模の会社と比較して、多額なものでないといったことにも留意する必要があります。
そうすることで出張手当を支給して、それを経費として処理することが可能となります。
中小企業では出張手当の規定等を策定して出張手当を支給しているところって少ないです。
なお、現行の法律では出張手当は非課税(所得税も社会保険料も)となっています。
例えば、出張手当1日3000円として、月に10日出張に行った場合に支給される出張手当は30000円です。
1年間で360000円にもなります。
これを社長が出張手当として受け取った場合、会社側は経費としてその3万円を処理しますが、受け取った社長側はと言いますともらいきりです。社長個人に対して税金等はかかりません。
同額を役員報酬として受け取った場合は、所得税(住民税)の対象となり、また、社会保険料(健康保険・厚生年金)の対象になりますが、出張手当として受け取った場合はこれらの対象にならないんです。
中小零細企業でも多くの大企業や官公庁が導入している出張手当を活用しよう。