出張手当をうまく活用して、税金・社会保険料を節約!
みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。
出張の多い顧問先の社長さんから出張手当をとってもいいかどうかという相談がありました。
答えを先に申し上げますと可能です。
そして、その為には出張に関する規定等の社内のルールを策定することが必要であり、また、その規定等で定めた出張手当の金額が同規模の会社と比較して、多額なものでないといったことにも留意する必要があります。
そうすることで出張手当を支給して、それを経費として処理することが可能となります。
中小企業では出張手当の規定等を策定して出張手当を支給しているところって少ないですが、実はこれってすごく税金並びに社会保険料対策に使えるんです。
例えば、出張手当1日3000円として、月に10日出張に行った場合に支給される出張手当は30000円です。
1年間で360000円にもなります。
これを社長が出張手当として受け取った場合、会社側は経費としてその3万円を処理しますが、受け取った社長側はと言いますともらいきりです。社長個人に対して税金等はかかりません。
同額を役員報酬として受け取った場合は、所得税(住民税)の対象となり、また、社会保険料(健康保険・厚生年金)の対象になりますが、出張手当として受け取った場合はこれらの対象にならないんです。
今まで出張が多いにも関わらず出張手当をとっていなかったのであれば、出張手当をとれるように規定等を整備し、出張手当相当分を逆に役員報酬を減らせば、会社から社長への支払いは同額程度のままで、社長自身の所得税(住民税)及び社会保険料並びに社会保険料の会社負担分が節約されることになります。
出張の多い会社は出張手当の導入をお勧めします。