滋賀県大津市の税務・労務相談なら山本哲平税理士事務所・社会保険労務士法人TEPPEI

滋賀県大津市で税務から労務までワンストップサービス、相続もご相談ください! 企業や個人の強い味方。専門家にお任せください!

ホーム ≫ サービス紹介 ≫

サービス紹介

相続業務

相続イメージ

終活から申告手続きまで、相続に関する悩みがあればなんでもご相談ください。

・相続税申告手続き
・相続税シミュレーション(試算)
・相続税の事前事後の対策支援(不動産や保険の活用など)
・遺言書・エンディングノートの作成支援

など

●提案事例1 節税対策と資金確保の視点から保険の活用の提案
生命保険については、500万円×法定相続人の数が非課税となります。仮に法定相続人が妻と子が2人だった場合、生命保険の非課税枠は1,500万円となります。1,500万円を預貯金で持っていればそのすべてが相続税の課税対象となり、仮に税率を10%(税率は財産の規模で変わります。)として他の条件(基礎控除等)を無視して、単純計算した場合に150万円の税金がかかります。一方で1,500万円の預貯金を生命保険(一時払いの終身)に変えていた場合、これがまるまる非課税扱いとなります。
また、お葬式代、香典返しの費用など、なにかとお金が必要になりますが、本人の死亡後は口座がすぐに凍結されますので残された遺族がこれらのお金の工面に苦労することが多々あります。そういった時にも、保険であれば遺産分割協議の状況等に関係なく、保険金受取人が請求すれば、早ければ1週間程度で保険金が支払われますので、保険金をこれらの支払いに充てることができます。

●提案事例2 農地の納税猶予を受けないことと早期の売却、売却代金の生前贈与を提案
市街化区域内に農地を有する場合、農地の評価が高くなり、その対策として農地の納税猶予の適用を受けることが多々あります。
今回の事例で紹介するAさんの場合は、該当する農地の周辺を調査したところ、年々、宅地開発が進んでおり、Aさんのところにも、既に複数の開発業者から土地の購入の話がありました。
そこで、私から当該農地については近いうちに売却する可能性があるのであれば納税猶予の適用を受けると利子税等で損をすることなることや相続税の申告期限までに売却できるならそれを相続税の納税資金に充てられること、さらには配偶者の税額軽減制度を踏まえてその農地は妻が取得をし、その売却で得たお金を妻から子、孫に贈与税の非課税枠内(年間110万円)で贈与すれば、今回の相続、次の相続(妻の時)の対策にもなり、また、みんなに農地の売却代金が行きわたることで親族間で争いも起こらないだろうと提案を行いました。

税理士業務

税務イメージ

会計帳簿の作成から税金の申告手続きまでなんでも相談ください。

・各種税務相談
・所得税申告手続き
・法人税申告手続き
・消費税申告手続き
・会計帳簿の作成、決算業務
・年末調整、法定調書作成
・税務調査の立ち合い

など

●提案事例1 消費税増税のタイミングでの法人成りを提案
2019年10月1日に消費税が10%に増税となります。
消費税の増税は法人成りを検討するには一つのいい時期です。
法人成りした場合、原則として2年間が消費税の免税事業者となり、2年間分の消費税が会社の利益となります。8%と10%で比較をすれば、1.25倍の差が出てくるものであり、仮に8%時代の年間の消費税額が400万円だった場合、2年間で得する額は800万円ですが、10%ですと、年間で500万円、2年間で1000万円となり、増税後に法人成りすれば、200万円得したりします。
ただし、法人成りには、社会保険料の負担の発生等も鑑みる必要があります。あくまで増税が一つの検討するタイミングを理解した上で、様々な視点からの慎重な検討が必要です。

●提案事例2 税制上の優遇措置のある各種共済制度を踏まえた保険見直しの提案
中小零細企業の中には、民間の保険にはたくさん加入しているのに、税制上の優遇措置の大きい小規模企業共済、倒産防止共済、中小企業退職金共済などには、加入していないところも見受けられます。
これらの共済制度等については、民間の保険会社のようにTVでコマーシャルをじゃんじゃん流したり、たくさんの営業マンが売りに歩いたりといったことがないので、一般にはあまり認知されていません。そういったものを当事務所が会社の保険の加入状況や各種のリスクの状況等を踏まえて、適切な共済制度等への加入や既存の保険の解約等の提案を行っています。

社労士業務

労務イメージ

給与計算から各種の社会保険の手続きまでなんでもご相談ください。

・各種労務相談
・給与計算
・社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険等)の各種手続き
・就業規則の作成(税務・労務顧問契約の締結先のみお引き受けします)
・労働者派遣業許認可申請(税務・労務顧問契約の締結先のみお引き受けします)
・職業紹介事業許認可申請(税務・労務顧問契約の締結先のみお引き受けします)
・各種助成金の申請(税務・労務顧問契約の締結先のみお引き受けします)

●提案事例1 固定残業手当による業務の効率化の提案
効率的に業務を遂行してもらい、定時での帰宅を会社が勧めても、なかなかそれが実現しない現実があります。その要因には、そもそもの業務量が多いといったこともありますが、中には残業代目的の残業、1時間で終われるような仕事をダラダラと2時間、3時間もかけてやっているようなものも散見されます。
そういった場合の対処に効果的なのが、固定残業手当です。
固定残業手当とは、毎月決まった残業手当を残業の有無に関係なく支払う制度です。残業をしなくても残業代が支給されるなら、さっさと仕事を終わらせて帰ろうとなるなど、社会問題となっている働き方改革への効果が期待できます。

●提案事例2 会社に適した助成金を提案
助成金がもらえるからこういう人を雇用しようと考える経営者もいると思います。そういった場合に失敗しやすいのが、他の従業員を雇用するときとは違い、面接等をしっかりとせずに、助成金の要件に適合しているだけで雇用の判断をしてしまうことです。
あとから使えない人材だとわかっても、解雇すればいろいろなペナルティがあるし、どうしようと後悔している経営者もいるのではないでしょうか。
そういったこともあるので、当事務所ではこんな助成金がありますよとは積極的にお伝えすることはしていません。
現に雇用している人材、あるいはこれから雇用しようとしている人材が助成金の要件にマッチしている場合に、この助成金が使えるよとお伝えしています。
もともと高齢者を多く雇用している会社には定年を延長すればこんな助成金がもらえますよといったように会社の現状を踏まえた提案を行っています。

税務・労務ワンストップサービス

税務と労務イメージ

税務・労務の両方の顧問を務めることで両方の視点からの適切な経営アドバイスや各種の手続き等を行うことができます。
例えば、設備投資等をする場合、減税制度や各種の助成金の制度がありますが、税理士として、社会保険労務士として有する知識・経験から適切な情報を提供し、そして減税に必要な税務申告を税理士として、必要な助成金の申請を社会保険労務士として、各役所等への申告・申請手続きをワンストップで行えます。

その他

税理士、社労士業務以外のことでもお気軽に相談ください。
当事務所で解決できることであれば、当事務所から解決に向けた手助けをいたしますし、当事務所で困難な案件については、別の専門家等(弁護士、司法書士、公認会計士など)を紹介いたします。

山本哲平税理士事務所
社会保険労務士法人TEPPEI

〒520-0113
滋賀県大津市坂本6-11-36

電話 077-577-2606
FAX 077-577-2608

営業時間 9:00~17:00
定休日 土・日・祝日

事務所概要はこちら

サイドメニュー

モバイルサイト

山本哲平税理士事務所・社会保険労務士法人TEPPEIスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら