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税理士業務における消費税増税の功罪!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

来年の10月1日に消費税を10%に増税することを安倍総理が発表してから消費税に関するニュースが多くなってきました。

 

消費税といえば3%⇒5%⇒8%⇒10%(来年10月1日に実施予定)と幾度かの増税を繰り返してきましたが、会計に携わる者としての本音は「めんどくさい。」です。

 

日本の財政問題を解決するために増税は止む無しと考える人や増税すれば景気が落ち込むので日本の経済には良くない考える人など、税理士もそれぞれに消費税の増税に関する考えは持っていると思いますが、消費税の増税を税理士の仕事の視点で考えた場合にはおそらくはほとんどの税理士が共通して思うのが「めんどくさい。」ということです。

 

ようするに仕事(手間)が増えるという事です。

入金・支払いのタイミングによっては、来年10月1日以降でも8%課税のものが含まれてきますので、それらを丁寧にチェックする必要が出てきます。

そして、今回の増税においてもっとも厄介なのが、食料品等に対する軽減税率の適用(食料品等は8%に据え置き)です。

今までにない制度であり、めんどくささ満載です。

コンビニのイートインがどうののこうのとかって話が大きく報道されていますが、もし可能なら今からでも軽減税率はやめてほしいです。

わざわざそんな実務上めんどくさくなるような制度を導入しなくても、国民の生活の為(生活必需品の軽減)にというのであれば、所得税基礎控除額を拡充(所得税の減税)などをすればいいのではないかと思います。

 

そうなったら、そうなったで仕事なんでちゃんとやりますけど、増えた負担分を顧問先に請求できるかと言えば・・・

 

 

ちなみに消費税の増税に関連してお得な話もあるんです。

 

この消費税の増税というのは個人事業主が法人成りするには、いいタイミングとなります。

 

法人成りすれば、原則(資本金や売り上げ等の各種の条件で変わります。)2年間が消費税の免税事業者となります。

 

8%の時代に年間に消費税を400万円納めていたとします。

この場合、法人成りによる消費税の節税効果は400万円×2年=800万円となります。

 

それが10%への増税後の法人成りだと500万円(400万円×1.25倍)×2年=1,000万円が節税となります。

 

単純計算で200万円(1,000万円―800万円)も法人成りするだけで、消費税がお得になります。

 

現実には、その得した200万円が法人税の対象となりますし、また、法人成りに伴って新たに社会保険料の負担が発生したりするなどの問題もありますので、消費税のことだけを持って早計に法人成りを決断するのは危険ですが、法人成りを検討するにはいいタイミングであることは間違いないと言えます。

2018年11月12日 12:21

秋は税務調査!

HPが完成したので外部ブログの記事をこちらに移していきたいと思います。

 


みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

猛暑だった今年の夏がうそのように秋の気配が漂ってきました。

日本に四季があるように、税理士業界にも四季というか、年間を通じて様々なイベントがあります。
メジャーなもので言えば3月の確定申告ですね。
こちらについては、芸能人やスポーツ選手などが申告手続きをする姿が大きく報道されるなど、国民的行事、季節の風物詩の一つのようになっていますが、その他にもいろいろとあります。

その一つが税務調査です。

税務調査はちょうど今の季節(まれに他の季節もあります。)にやってきます。

この時期に税務署からTELがあれば、「ああ税務調査か、どこの会社かな?」と多くの税理士は考えるところでしょ。

 

税務調査では、グレーな点について、あ~だ、こ~だと税務署側と押し問答。
そもそもが何が正解なのかわかりにくい微妙なものが多いのが、日本の会計・税務の特徴であり、こうした押し問答がこの時期には数多く行われます。

 

さて、税務調査が来れば修正申告等の対応が必要になってくることもあるわけですが、そういった時に修正した部分の税金に対して、追加(おまけ?)でついてくる追徴課税ってあまり知られていないんですよね。

 

この追徴課税について、税理士ドットコムで詳しくまとめられていますのでよかったらご覧ください。

ちなみにこの税理士ドットコムの追徴課税の記事の監修には、私が携わっております。

http://www.zeiri4.com/c_1007/h_689/

2018年11月12日 12:15