争族及び節税における生命保険の活用
みなさんこんにちは、滋賀県大津市に税理士・社会保険労務士の山本哲平です。紀州のドンファンの遺産のことが少し前に話題になっていましたが、遺産の大小に関わらずお金に絡むことはそれまで仲の良かった親族であっても揉めることはあります。
そんな状況(争族)を少しでも避け、また、相続税の節税にも使えるのが生命保険です。
相続が発生すれば、相続人で遺産の分割内容について話し合う必要があります。
遺言書があればその内容を踏まえて、故人の遺志を尊重した遺産の分割をすることもできますが、このような場合でも遺言書がそもそも正当なものかどうかで揉めることもあるでしょう。
しかしながら保険の場合はそのような争いが生じません。あらかじめ保険金の受取人(遺産の取得者)が決まっていますので、事前の契約で定めた保険金受取人にその保険金が保険会社から支払われるだけです。
また、生命保険金については一定金額(500万円×法定相続人の数)まで相続税が非課税となります。仮に税率が10%で法定相続人が3人(配偶者と子ども二人)だった場合(※)、現金で1500万円相続すると150万円の相続税が発生しますが、生命保険金で1500万円を取得した場合は相続税がかかりません。
※配偶者控除などの他の条件は無視して試算しています。
このように争族の面(遺産分割の面)からも節税の面からも大いにメリットがあるのが生命保険です。
気になる方は気軽に当事務所までご相談くださいませ。
2019年10月04日 13:37