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税と社会保険で異なる収入の考え方。~配偶者の扶養の判定~

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

103万の壁とか、130万の壁とか、150万の壁とかって聞いたことがある方も多いのではないかと思います。

友人・知人等(顧問先以外の方)からの税金・保険の相談で一番多いのがこういった話です。

みなさんなんとなくは理解されていますが、話を聞いていると微妙に間違っていることが多いです。

この時期は4月の子ども進級・進学等に伴って、パート等を始めようかと検討されている方も多いと思いますので、間違った認識で失敗をしないように、そのあたりの説明をしたいと思います。

 

そもそも103万の壁とか、130万の壁とか、150万の壁とはなにかの説明から入りますと、これらは税および社会保険における配偶者の扶養の基準です。

103万円は所得税における配偶者控除、150万円は配偶者特別控除の適用の基準であり、130万円は健康保険・厚生年金の扶養の適用の基準です。

その金額の範囲内であれば、それぞれの制度が適用されることなります。

 

ここからが今日の本題です。

この103万円や130万円や150万円といった金額の「具体的の計算方法」をちゃんと理解している人は少ないのではないでしょうか。

具体的に申し上げますと税(103万円と150万円)で社会保険(130万円)でその計算方法が異なります。

誤った認識で損をしなようにするためにも、しっかりと理解をしておく必要があります。

 

税はこれまで(過去)の実際の収入額、社会保険はこれから(未来)の収入予定額

 

税の場合は暦年ベースで過去の1年の収入です。

2018年の扶養の判定をする場合は、2018年の1年間の実際の収入額で判定します。

一方の社会保険の場合は、これからの収入の見込み額で判定することになります。

 

具体例1~年末で退職した場合~

妻の2018年年末で退職した妻の年収が200万円であった場合、2018年の税の扶養に妻は入れません。

しかし、退職したことで今後の収入は0(後述する失業保険の受給はないものとして判定)ですので、退職した日の翌日から社会保険の扶養には入れます。

 

通勤手当等は税金の計算上は収入とはならないが、社会保険の計算上の収入となるもの

 

収入として取り扱うものにも税と社会保険には違いがあります。

通勤手当(非課税限度額)、失業手当については、税の方では収入として取り扱いませんが、社会保険の方では収入として取り扱います。

 

具体例2~通勤手当の取扱い~

Aさんと(給与月10万5千円、通勤手当5千円場合)とBさん(給与月11万円、通勤手当0円)がいるとします。

どちらも通勤手当の含めた給与の月額は11万円で年間合計は132万円です。

Aさんの場合は、通勤手当を除いた月額は10万5千円で年間で126万円(130万円以下)です。

Bさんの場合は、通勤手当を除いた月額は11万円で年間で132万円(130万円超)です。

この場合、社会保険の扶養には、AさんもBさんも入れません。

税の計算においては、通勤手当は非課税として収入として扱われませんが、社会保険の場合もそれも含めて判定しますので、AさんもBさんも通勤手当を含む総額の132万円で判定することになり130万円を超えていることから扶養に入れないことになります。

 

具体例3~失業保険を受給する場合~

具体例1の妻が退職後に失業保険を3か月間、毎月12万円づつ受給する場合は、失業保険を受給するこの3か月間は年換算で144万円(月12万円×1年間)の収入がありますので、130万円を基準を超えることから扶養には入れません。

失業保険の受給期間が終わった後、無職で収入がない場合やパートの仕事を見つけたが月の収入が10万8千円(年換算で130万円以下)までの場合などはこの時点から社会保険の扶養に入れることになります。

また、この年の税の扶養については、失業保険は収入に含めずに、失業保険の受給後に見つけたパートの収入の年末までの合計金額で判定することになります。

 

2019年02月06日 09:08

ID・パスワード方式!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

いよいよ確定申告ですね。

 

ご存知の方も多いと思いますが、平成30年分の確定申告からe―Tax(電子申告)の利用が非常に便利になります。

 

今まではマイナンバーカードとそのカードを読み取る為のカードリーダーが必要でしたが、それが不要となります。

多くのインターネットの手続きと同じようにIDとパスワードで電子申告ができるようになります。

 

必要な手続きなど(ID・パスワードの取得方法など)制度の詳細については、下記の国税庁のHPに詳しく掲載されていますので、そちらをご覧ください。

 


http://www.e-tax.nta.go.jp/kanbenka/index.htm

 

2019年01月28日 10:35

本気で取り組めば、チャンスは必ずやってくる。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

気が付けば1月も半ばを過ぎ、確定申告にいよいよ突入という時季がやってきました。

毎年、確定申告書の作成の第一号は自分の申告書です。

ようやく年末調整・法定調書の作成が終わりつつあるので、例年と同じようにまずは自分の申告書の作成に取り掛かろうと思っています。

 

さて、このブログでシリーズで書いていこうと思いながら続きが書けていなかった受験勉強時代の話です。

その第2弾は高校時代の後半部分です。

 

高校2年以降はメキメキと力を付け、高校3年生の春でサッカー部を引退した後は簿記の学習に本気で取り組むことに。

目標は来年(高校卒業後)の8月に実施される税理士試験を受験するための受験資格を得るために、11月に実施される日商の簿記検定の1級ないしは年が明けてからの2月に実施される全経簿記の上級の合格。

それに向けての勉強を開始するために大原簿記専門学校のテキストを購入し、独学で勉強を開始。

 

手探りで学習を始めて2週間ぐらいが経過したときに、n先生と運命的な出会いを果たす。

 

それまでは自力でなんとかしないといけないと考えていたのですが、時を同じくしてたまたまn先生がその当時の大津商業高校で歴史上だれも成しえなかった日商簿記検定1級(全経簿記検定上級)の高校生の現役合格に向けたプロジェクトを立ち上げたところで、まったく面識がなかったn先生を友人に紹介され、そのプロジェクトに参加させていただくことに。

多くの公認会計士・税理士を育て上げたn先生の教え方はさすがで独学でわからなかったところもスラスラと理解が進み、11月の日商簿記検定1級の本番を迎えるころには、合格できるかもというレベル(問題との相性など)まで上達できていました。

結果は61点(70点合格)で惜しくも不合格となりましたが、一定の手応えを得た状態で、2月の全経簿記検定上級の試験に向けて勉強を再開。

そして、見事に全経簿記検定上級に合格し、税理士試験の受験資格をゲット。

おまけにこの合格により大原簿記専門学校の特待生(Aランク)の基準もクリアし、2年間の学費及び入学金(約200万円)が免除されることになりました。

             

この偶然のn先生との出会いですが、自分の今までの人生を振り替えると、ここぞという時にはこのような出会いというかチャンスと言ったらいいかはわかりませんが、そのようなことが必ずと言っていいほど起こっています。

そのようなもの(チャンス)は自分がそれを必要としない限りは見えない。あるいはそれを引き寄せられないのかなと思います。

それを必要とした時にはじめて、それに出会うことができるのだと思います。

 

高校の時を振り返れば、友人の紹介でn先生に出会いましたが、それは私が友人に自分の目標を話したことでn先生を引き寄せたのだと思います。

本気で税理士を目指していた私の想いが友人に通じて、n先生を引き寄せたんだと思います。

 

ということで、受験生に伝えたいのは「本気で取り組めば、チャンスは必ずやってくる。」

という一言です。

2019年01月18日 10:40

他人事ではなくなってきている相続税!~税理士への事前の相談の勧め~

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

昨年末に国税庁から平成29年の相続税の申告状況(平成30年10月31日までの申告分)を発表されました。

 

平成29年分の死亡者数(被相続人)が約134万人で、そのうち相続税の課税対象となったのが約11万2千人で割合にすると8.3%です。

 

この8.3%とどう思います?

 

多いと思いますか?、少ないと思いますか?

 

およそ12人に1人が相続税の申告の対象となっています。

 

以前は4%ということで、およそ25人に1人が相続税の申告の対象であったことと踏まえると、他人ごとでは無くなってきているなと私自身は感じています。

 

下記のグラフ(国税庁のHPより引用)にここ近年のデータが詳細に記載されていますが、ここ近年は相続税の申告を必要とする方が増えきている傾向にあります。

今までは相続税は他人事で一部のお金持ちだけが必要な手続きを思っていた方も多いと思いますが、自分自身がその対象になってくる方も今後も増えてくるでしょう。

 

このように相続税の申告が必要となる方が増えてきた理由ですが、主に考えられるのは次の2点です。

・平成27年の相続税の大幅な見直し

・団塊の世代が高齢者になってきたこと

 

平成27年の相続税の改正では、基礎控除額(非課税の上限)が大きく引き下げられ、今までは非課税の枠内でおさまり申告の必要がなかった方の一部が、その非課税の枠を超えて申告が必要となってきました。

平成26年まで課税割合(死亡者数に対する相続税の申告割合)が4%台で推移していたものが、平成27年以降は一気に倍の8%台にまで増えており、法律改正の影響が大きく出てきていることがわかります。

 

次に団塊の世代についてですが、この世代はそもそもの人口が多いです。

その人口の多い世代が高齢者になってきたということは今後は死亡者数自体が大きく増え、それに比例して相続税の申告数も当然に増えてくることが考えられます。

そして、もう一つのこの団塊世代というか、これらの世代以降について考えられるのが、日本の経済成長に伴って、現役時代にそれなりの所得を獲得し、それらをもとに一定程度の財産を有しているという事です。

今まで相続税と言えば、所謂名家と言いますか、先祖代々の財産を有している家庭や大きな農地等を有する方が対象となっていましたが、これからは普通のサラリーマンでも対象となることが増えてくると思います。

現に私が最近に実際に受託した相続税の案件がまさにこのような方でした。

上場企業で定年退職まで数十年間勤められ、定年退職後後は年金で生活をされていたどこにでもいるような方です。

主な財産は自宅(土地・建物)と株式でした。

自宅は昭和50年代に開発された一昔前のニュータウンにあり、土地・建物ともに大津市内の同じようなニュータウンにあるようなごくごく普通の広さです。株式については退職金を運用していたもので全部で4000万円ほどありました。

ちなみに、ここ近年の上場企業における大卒の退職金の平均が約2300万円であり、団塊の世代が定年退職を迎えた一昔はもう少し高くて約2500万円ほどありました。

この方でもそうでしたが、こういった方に多いのが相続税を課税されることを認識していないことです。認識をしていないということで相続税対策を何もしていません。

 

相続税には保険の活用や生前贈与などの様々な節税の取り組みがあり、その対策によって大きく税額が変わります。

こういった普通のサラリーマンであれば、うまく生前に対策をすることで、相続税が課税されないところまでも持っていくことも可能です。

 

もしかしても自分もと思う方は税理士に相談することをお勧めします。

 

被相続人数の推移

2019年01月10日 17:32

2019年は軽減税率、そしてAI時代へ!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

新年あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

 

今年は消費税の軽減税率という日本の税制史上はじめての取り組みがスタートする年であり、その対応が我々業界における今年の一番の課題であると思います。

そして、その後はAI時代の到来ですね。

多くの業務がAIに取って代わられる時代がすぐそばまで来ており、その対応が求められます。

消費税の軽減税率についてはめんどくさいなという感じで歓迎はしてないですが、AIについては悲観的ではなく、どちらかといえば楽観視というか歓迎しています。

入力等の単純作業等をAIにやってもらってえば、今までよりも短時間で正確に業務が行えると思います。そして余った時間で今までは時間の制約等であまりできなかったいろいろなことができるようになると思います。

お互いに忙しすぎて、年に1回ぐらいでしか話しできなかった社長とじっくりと話しする時間を増やしたり、あるいは仕事を早く切り上げて家族と過ごす時間を増やしたり、趣味の時間を増やしたりするなど、大きな可能性をAIは秘めていると思います。

要は使い方であり、AIというツールをどのようにビジネスで使っていくかが求められています。

2019年01月04日 11:53

有給の取得義務化への対応について!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

5年ほど前からワークライフバランスという言葉が流行りだし、そして2年ほど前からは働き方改革という感じなってきています。

そんな中、労働基準法の見直しなどの働き方関連法案が国会で成立し、来年の4月から新たな有給休暇制度(有給の取得義務化)がスタートすることとなりました。

そこで有給休暇制度の概要から法改正への対応策までを簡単に解説したいと思います。

 

【中小企業における有給休暇制度】

有給休暇制度は中小零細企業の従業員にも当然の権利として有給は付与されているわけでありますが、付与する側の会社において、従業員ごとの有給日数の管理はおろか、それを使う仕組み(有給の申し出の方法)がしっかりと整備されてなかったり、あるいは、うちの会社には「有給なんてない」と言い切ってしまう経営者がいたりするなど適切な制度の理解・運用がなされていない状況が散見されます。

法改正以前であれば従業員から有給を使うという申し出がなければ、有給のことを考える必要がなかったのでこのような杜撰な対応あるいは明らかに法に抵触するような考えの経営者がいても問題とならないこともありましたが、今後は今まで通りにはいかなくなります。

今回の法改正は従業員からの有給利用の申し出の有無にかかわらず、会社が有給を使わせなければならなくなったことがポイントです。

今までは「そんな制度はうちには無い」と言っていた社長さんのところも、従業員に有給を使わせなければいけなくなります。

 

【現行の有給休暇制度の概要】

まずは制度改正の解説の前に有給休暇制度の仕組みを簡単に説明します。

1.付与日数

労働者の近畿年数等に応じて次の日数が労働者に付与されます。

(基本)

継続勤務年数 0.5年  付与日数 10日

継続勤務年数 1.5年  付与日数 11日

継続勤務年数 2.5年  付与日数 12日

継続勤務年数 3.5年  付与日数 14日

継続勤務年数 4.5年  付与日数 16日

継続勤務年数 5.5年  付与日数 18日

継続勤務年数 6年以上  付与日数 20日

 

(週所定労働時間が30時間未満の労働者)

    週所定労働日数が4日または1年間の所定日数が169日から216日

継続勤務年数 0.5年  付与日数 7日

継続勤務年数 1.5年  付与日数 8日

継続勤務年数 2.5年  付与日数 9日

継続勤務年数 3.5年  付与日数 10日

継続勤務年数 4.5年  付与日数 12日

継続勤務年数 5.5年  付与日数 13日

継続勤務年数 6年以上  付与日数 15日

 

    週所定労働日数が3日または1年間の所定日数が121日から168日

継続勤務年数 0.5年  付与日数 5日

継続勤務年数 1.5年  付与日数 6日

継続勤務年数 2.5年  付与日数 6日

継続勤務年数 3.5年  付与日数 8日

継続勤務年数 4.5年  付与日数 9日

継続勤務年数 5.5年  付与日数 10日

継続勤務年数 6年以上  付与日数 11日

 

    週所定労働日数が2日または1年間の所定日数が73日から120日

継続勤務年数 0.5年  付与日数 3日

継続勤務年数 1.5年  付与日数 4日

継続勤務年数 2.5年  付与日数 4日

継続勤務年数 3.5年  付与日数 5日

継続勤務年数 4.5年  付与日数 6日

継続勤務年数 5.5年  付与日数 6日

継続勤務年数 6年以上  付与日数 7日

 

    週所定労働日数が1日または1年間の所定日数が48日から72日

継続勤務年数 0.5年  付与日数 1日

継続勤務年数 1.5年  付与日数 2日

継続勤務年数 2.5年  付与日数 2日

継続勤務年数 3.5年  付与日数 2日

継続勤務年数 4.5年以上  付与日数 3日

 

(労働基準法第72条の特例の適用を受ける未成年者(上記に該当する者を除く))

継続勤務年数 0.5年  付与日数 12日

継続勤務年数 1.5年  付与日数 13日

継続勤務年数 2.5年  付与日数 14日

継続勤務年数 3.5年  付与日数 16日

継続勤務年数 4.5年  付与日数 18日

継続勤務年数 5.5年以上  付与日数 20日

 

2、有給の使用時季

労働者が請求する時季に与えることが原則ですが、事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に変更することができます。

 

3、繰り越し

使えきれなかった有給は1年間繰り越すことができます。

 

4、計画的付与

労使協定の締結等により、会社全体あるいはグループごとなどで一斉に付与することができます。

この制度を使えば、例えばGW期間の合間の平日をこの制度を使って会社全体を休み(有給)をしてしまうことなどが可能となります。

 

 

【法改正により有給の使用が義務化並びにその対応策】

(義務化)

今までは継続勤務年数等により有給が各自に付与されていましたが、それを使う使わないは個々の労働者の判断に委ねられていました。

それが平成31年4月1日から5日分は会社が時季を指定して、有給を取得させる義務が生じます。

〇月〇日に有給を使用して休みなさいという風に会社は有給を使用させなければならなくなるわけです。

(具体的な対応策)
会社の業務に支障が無い閑散期に有給のシフト表(誰がいつ休みかの一覧表)を作成し、順番に5日間休んでもらうような方法や上記で示した計画付与制度を使って、会社あるいはグループで一斉に有給を使う日(GWの合間の平日や会社設立日など)を決めてしまう方法などが考えられます。

いすれにせよ計画立てて進めることが必要であり、制度がはじまる来年4月1日までにしっかりとした準備が必要となります。

 

 

 

2018年12月27日 17:17

平成31年度税制大綱発表!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

本日、税制大綱が発表されました。

 

まだじっくりと中身を見れていないのですが、事前に報道されていた消費税の増税に関連した住宅ローン控除期間の3年間の延長等が盛り込まれたようです。

 

今後はこの大綱の内容に基づいた関連法令の改正が行われていくことになります。

 

当ブログでは、重要な項目等について、少しづつ解説等をしていきたいと思いますが、まずは、大綱の発表があったことを報告させていただきます。

 

税制大綱の全文はこちら(自民党のHP)でご確認くださいませ。

https://www.jimin.jp/news/policy/138664.html

2018年12月14日 15:45

今年の確定申告に向けて今からできること、来年の確定申告に向けて今年中にやっておくべきこと

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

この時期の税理士事務所は年末調整から年明けの確定申告、5月末(3月末決算法人)の法人税の申告と続く繁忙期に入ったところでなにかと落ち着かない時です。

 

当事務所の場合は、それに加えて私自身が市議会議員をやっている関係で議会との兼ね合いもあります。
今週の月曜日からは議会(11月通常会議)が始まったところであり、議会が終わるまでの約1か月の間は、昼間は議会、早朝と夜は税理士・社労士という生活になります。

なんとか新年を無事に迎えられるようにどちらの活動も精いっぱい頑張ります。

 

さて、年が明ければいよいよ確定申告です。

今(年末)からでもできる節税対策や来年に向けてこの年内にやっておくべき手続きをまとめましたのでよかったら参考にしてください。

 

(1)  今からでもできる節税対策

・消耗品等の前倒しの購入

所得税は超過累進税率(所得が高くなるほど税率が上がる制度)ですので、例えば、今年の所得が例年よりも高い場合(来年は所得が下がりそうな場合)には、必要な消耗品等を前倒しで購入して経費を大きくし、今年の所得を下げることで節税効果(適用される税率を下げる。)が見込めます。

 

・国民年金・国民健康保険料の前納

先ほどの話と同様に、今年の所得が例年よりも高い場合(来年は所得が下がりそうな場合)で国民年金等の保険料の支払いを月払いにしている場合、来年以降の保険料を年内にまとめて支払えば、その支払った分のすべてが今年の所得控除となり、節税効果(適用される税率を下げる。)が見込めます。

 

・専従者に対する賞与の支給

従業員と同じように専従者に対しても賞与を出すことは可能です。

こちらも超過累進税率の制度を踏まえて、所得が高く(高い税率が適用)なりそうな場合には、専従者に賞与を出すことで経費を大きくし、今年の所得を下げることで節税効果(適用される税率を下げる。)が見込めます。

ただし、事前に届け出た範囲内での支給となりますのでご注意ください。

なお、年の途中でも支給額の変更の届け出の提出は可能でありますが、届け出のタイミング等によっては税務署から利益操作とみられる可能性もあります。

 

・各種の共済やiDeCoの活用

小規模企業共済や倒産防止共済、iDECOといった共済制度等があります。

これらの各種の共済制度等の保険料は生命保険や地震保険の控除とは違い、控除額に上限がなく、支払った額のすべてが経費(所得控除)となります。

年払いも可能であることから、年末に加入して、その際に1年間分をまとめて支払うことでの節税が可能です。

ただし、これらの制度は加入の手続きに一定の時間を要しますので11月初旬ぐらいには手続きの準備等を開始しておく必要があります。(今から準備をしても今年は間に合わないです。)

 

 

(2)来年に向けて年内にやっておくべき消費税手続き

所得税の青色申告の届け出はその適用を受ける年の3月15日までに提出すればOKですが、消費税に関する簡易課税の届け出やその不適用の届け出、課税事業者の選択やその不適用の届け出は原則(※)として年内になっておく必要があります。

適切に届け出を行うためには、来年の状況等を今からしっかりとシミュレーションをしておく必要があります。

特に来年は消費税の増税が控えているため、設備投資(車や機械など)の検討されている方はも多いと思いますが、消費税の届け出漏れで損をしないためにも、今から設備投資の見積もりを聴取するなどして、しっかりとした事業計画をたてることをお勧めします。

※年が明けてからも課税期間の短縮の制度を使っての事後対応は可能です。

2018年11月29日 18:03

一人親方の外注費or給与の問題について!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

 

建設会社における税務署の調査や年金事務所の調査でよく問題となるのが外注費と給与の問題です。

 

いわゆる一人親方への支払が給与なのか外注費なのかの問題ですが、契約書や請求書等の有無だけでなく、実態(勤務実態など)も踏まえての「総合的な判断」となってきます。

「総合的な判断」というある意味、基準が明確でないこともあってか、昔なら大目に見てもらえていた(外注費と認められていた。)ものが、ここ近年は認められなくなってきているように個人的には感じています。

 

税務署や年金事務所がいうこともごもっともで、そのように(従業員と同じ取り扱い)すべきと思いつつも、税務署等のいう通りにした場合、人材が他に行ってしまって事業の遂行に大きな支障を来す危険があるんです。

どこの建設会社の社長もちゃんとせなあかん(従業員と同じ取り扱い)ということはわかってはいても、そのようにしようとしたとたん「そのままでくれ(源泉や社会保険等を引かずに額面)、そうじゃなかったらよそに行く」なんて言われ、結局は外注費扱いにするしかないということを多く見てきました。

 

人材難の時代において、こういった方々に税法や社会保険関連の法令等の説明をし、理解を得られるように努力をしつつも、それでも外注扱いを望む方にはこう対処すべきというものをまとめてみました。

基本的にはできる限りのことをして、税務調査等に備えるという今までのどおりのやり方を継続し、そのできる限りの範囲を拡大していくしかないのかなと思っています。

とりあえず、やっておいた方がいいと思う手続きをレベル(難易度)ごとに列挙しましたので参考にしてみてください。

レベル3が出来たら税務署等もなんにも言ってこないと思いますが、それは現実的ではないので、レベル2まででどこまでできるのかなといったところでしょう。

基本的には建設会社側でなんとかできるものをレベル1としています。

 

 

レベル1

・請負の契約書を作成する。

・確定申告をするように指示する。(その指示したことを書面で証拠に残す。本人に自筆及び捺印してもらう。)

・支払いは振り込みをする。(あるいは領収書をもらう。)

・作業服や工具等を支給しない。(会社のものを使ってもらう場合は代金を請求する。)

・賞与を支給しない。

・現場での作業を本人に委ねる。(細かい指示をしない。)

 

レベル2

・請求書を相手からもらう。

・開業届のコピーをもらう。

・労災の特別加入をしてもらう。

 

レベル3

・確定申告書のコピーをもらう

 

 

最後は愚痴になりますが、そもそも税務署等(国)は、会社にいろいろと求めすぎです。

年末調整という制度を通じて従業員の税金の処理のすべて(他の所得等を有している場合等を除く)を会社に求めています。

一人親方についても、従業員扱いとすることで毎月の源泉・年末調整という制度に乗せて会社に税金の徴収等をさせるために厳しく指摘してきているのかなと個人的には感じています。

米国のように国民全員に確定申告を義務付けて、年末調整は任意にし、逆に年末調整をしてくれた会社(従業員の確定申告の代理処理)には減税するなど措置があってもいいのではないでしょうか。

 

2018年11月21日 12:03

簿記との出会いから税理士を目指すまで

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

11月は社会保険労務士試験、12月は税理士試験の合格発表が行われる時期であり、この時期になると受験勉強をがんばっていた時代を思い出します。

今からもう一回やれと言われても絶対やらないですね。

それぐらい人生で一番勉強したのが10代後半から20代前半の時期です。

 

今の受験生の参考になるかはわかりませんが、一番勉強をがんばった受験生時代のことをこのブログで少しずつですが振り返っていきたいと思います。

 

このシリーズの第一弾として「簿記との出会いから税理士を目指す。」までということで高校受験から高校2年生ぐらいまでのことを書いていきます。

 

高校はHPのプロフィール欄にあるように大津商業高校に行きました。

大津商業高校を志望した理由は主には次の2つです。

一つは自分の学力で行けるであろう学校で偏差値が一番高かったこと、もう一つは珠算の授業があったので小学校から習っていた珠算の経験が活かせるだろうと考えたからです。

簿記とはまったく関係ないですし、そもそも中学生時代は簿記の簿の字も知らなかったです。

 

そして志望通りに大津商業高校に合格をし、無事に入学、ここで簿記との出会いを果たすことに。

出会いといっても今の立場(税理士)であることを考えれば、そこまで運命的なものではなく「簿記?」「数学の一種?」みたいな感じでした。

そして成績の方については、可もなく不可もなくといったぐらいの感じで1年を経過しようとしていた高校1年の3学期に強制的に全商の簿記検定の3級を受験させられることに。

この受験が大きく運命を変えることになりました。

 

この受験に向けた勉強で今でも自覚がありますが「覚醒」しました。

なにかを掴むといったらいいのかもしれませんが、この受験勉強で完全に簿記を掴みました。

それまでの15,6年の人生において「やらされるものだった勉強」が「もっともっと勉強したい」に変わった瞬間です。簿記会計だけですが・・・

高校2年生になってからは、簿記会計系の科目だけですが成績はグングンと上昇、気が付けば学年で1,2を争うレベルにまで達していました。

 

そんな時に何がきっかけかは忘れましたが、簿記を活かせる職業として、税理士というものがあるということを知りました。

高校卒業後は働くつもりでいましたが、簿記を活かせる仕事があるのならそれを目指そうと税理士になることを決意、そして税理士なら大原ということもなぜかは忘れましたが、この時(高校2年生)に既に決めていました。

ちなみに会計士については、この時点ではそのような職業があることをまだ認識していません。

 

次回以降につづく

 

2018年11月15日 14:41

山本哲平税理士事務所
社会保険労務士法人TEPPEI

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