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一人親方の外注費or給与の問題について!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

 

建設会社における税務署の調査や年金事務所の調査でよく問題となるのが外注費と給与の問題です。

 

いわゆる一人親方への支払が給与なのか外注費なのかの問題ですが、契約書や請求書等の有無だけでなく、実態(勤務実態など)も踏まえての「総合的な判断」となってきます。

「総合的な判断」というある意味、基準が明確でないこともあってか、昔なら大目に見てもらえていた(外注費と認められていた。)ものが、ここ近年は認められなくなってきているように個人的には感じています。

 

税務署や年金事務所がいうこともごもっともで、そのように(従業員と同じ取り扱い)すべきと思いつつも、税務署等のいう通りにした場合、人材が他に行ってしまって事業の遂行に大きな支障を来す危険があるんです。

どこの建設会社の社長もちゃんとせなあかん(従業員と同じ取り扱い)ということはわかってはいても、そのようにしようとしたとたん「そのままでくれ(源泉や社会保険等を引かずに額面)、そうじゃなかったらよそに行く」なんて言われ、結局は外注費扱いにするしかないということを多く見てきました。

 

人材難の時代において、こういった方々に税法や社会保険関連の法令等の説明をし、理解を得られるように努力をしつつも、それでも外注扱いを望む方にはこう対処すべきというものをまとめてみました。

基本的にはできる限りのことをして、税務調査等に備えるという今までのどおりのやり方を継続し、そのできる限りの範囲を拡大していくしかないのかなと思っています。

とりあえず、やっておいた方がいいと思う手続きをレベル(難易度)ごとに列挙しましたので参考にしてみてください。

レベル3が出来たら税務署等もなんにも言ってこないと思いますが、それは現実的ではないので、レベル2まででどこまでできるのかなといったところでしょう。

基本的には建設会社側でなんとかできるものをレベル1としています。

 

 

レベル1

・請負の契約書を作成する。

・確定申告をするように指示する。(その指示したことを書面で証拠に残す。本人に自筆及び捺印してもらう。)

・支払いは振り込みをする。(あるいは領収書をもらう。)

・作業服や工具等を支給しない。(会社のものを使ってもらう場合は代金を請求する。)

・賞与を支給しない。

・現場での作業を本人に委ねる。(細かい指示をしない。)

 

レベル2

・請求書を相手からもらう。

・開業届のコピーをもらう。

・労災の特別加入をしてもらう。

 

レベル3

・確定申告書のコピーをもらう

 

 

最後は愚痴になりますが、そもそも税務署等(国)は、会社にいろいろと求めすぎです。

年末調整という制度を通じて従業員の税金の処理のすべて(他の所得等を有している場合等を除く)を会社に求めています。

一人親方についても、従業員扱いとすることで毎月の源泉・年末調整という制度に乗せて会社に税金の徴収等をさせるために厳しく指摘してきているのかなと個人的には感じています。

米国のように国民全員に確定申告を義務付けて、年末調整は任意にし、逆に年末調整をしてくれた会社(従業員の確定申告の代理処理)には減税するなど措置があってもいいのではないでしょうか。

 

2018年11月21日 12:03