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お知らせブログ

クラウド社会への対応!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

 

ここ近年、いろいろな分野でクラウド化が進み世の中がどんどん便利になってきていますね。

 

個人的にはスマホのデータ(電話帳・写真等)のバックアップにauのクラウドを利用していますし、議員活動においてはサイボウズを利用することで、本会議や委員会において予算書等の紙資料はほとんど持ち歩く必要がなくなりました。

 

そんな中、自分自身が関わる分野の中でクラウド化にしっかりと対応できてこなかったのが会計(税理士業務)です。

freeeをはじめ、クラウド型の会計ソフトが多く出てきていますが、しっかりと対応できてこなかったと反省し、今になって勉強をしています。

 

当事務所で使っているMJSもクラウド化を進めてくださっており、ようやくですが既存の顧問先でMJSのクラウドソフトの導入を始めたところです。

 

今後、5年・10年でクラウド化、そしてAIでさらに会計業界は大きく変化をしていくでしょう。

そんな時代の変化に対応し、クラウド化等で業務の効率化(当事務所の業務も顧問先の業務も)がはかれるところはどんどんと進め、余った時間を他のところ(顧問先の社長の対話の時間や家族と過ごす時間など)に使っていきたいと思っています。

 

まずはその準備としてクラウド化でできることを勉強しているところであり、先日はfreeeの認定アドバイザーの資格を得るために講習(eラーニング)を受講したところです。

 

当面はMJSのクラウドを既存の顧問先に進めながら、freeeのことをもっと勉強し、来年にはMJSとfreeeの両方のクラウドをしっかりと使いこなせるようにして、顧客に適した業務改善案が提案できるようにしていきたいと考えています。

 

以下は当事務所が勧めるMJSとフリーのクラウドソフトです。

 

小規模事業者向け会計・給与の「かんたんクラウド」|特集|株式会社ミロク情報サービス

 

会計ソフト freee (フリー) | 無料から使えるクラウド会計ソフト

 

2018年11月12日 12:50

最低賃金を守らなかったらどうなるの?

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

今年も最低賃金が大きく増額改訂されました。

滋賀県最低賃金は平成30年10月1日から839円となっています。
ここ近年はすごい急激に上がってきているような感じがしますので調べてみると、過去10年間でこのような推移となっていました。

平成30年 839円
平成29年 813円
平成28年 788円
平成27年 764円
平成26年 746円
平成25年 730円
平成24年 716円
平成23年 709円
平成22年 706円
平成21年 693円

この10年の間に693円⇒839円と上げ幅は146円と1.21倍です。
このうち平成25年以降だけで100円以上も上がっており、ここ近年の上げ幅が大きいことがわかります。
消費税の増税や今の雇用環境等を踏まえれば、当分はこのような状況が続くのかなと個人的には思っています。


さて、顧問先にこの時期によく聞かれるのが最低賃金を守らなかったらどうなるの?です。

簡単に言えば罰金です。

最低賃金法等(詳細は下記の厚生労働省のHPを参照ください。)にそのことが明確に規定されていますが、最低賃金は法律に基づいた制度であり、その法律(ルール)に違反した会社には、罰を与えましょうということで罰金の制度が設けられています。
そして当然と言えば当然ですが、その分を遡って従業員に支払う必要が生じます。

その他にも影響が考えられる助成金です。
以前にある顧問先の助成金を申請する際に最低賃金の確認を失念していて窓口でこれでは受理できないと言われたことがありました。
幸いに遡って差額分(最低賃金と実際の賃金の差額)の支払いをし、その差額分を支払ったことを証明する領収書等を添付することで申請書類は受理されましたが、助成金の種類によってはそういった対応をしてくれないものもあるかもしれません。
また、助成金の申請書類を窓口に持って行くのが申請期限日だったりした場合、過去に遡って支給といった是正対応が難しい場合もあると思いますので、そういった経験を踏まえて、私自身はこの最低賃金の確認をしっかりと行うようにしています。

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-10.htm

2018年11月12日 12:24

税理士と社会保険労務士の親和性!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

 

うちの事務所で一番の売りにしているのが税務と労務のワンストップサービスです。

 

いわゆるダブルライセンス、税理士と社会保険労務士の2つの国家資格を有しているわけですが、それが私の一番の強みですね。

 

実際、仕事をしていてすごく感じるのが両方の資格の親和性です。

それがわかっていたから会計事務所に勤めていた時に社会保険労務士試験に挑戦したわけですが、あらためて両方の資格を持つメリットを感じています。

 

昨日とある顧問先を訪問しましたが、その時の内容ってこんな感じなんです。

 

・試算表等の財務に関する話(税理士業務)

・今月分の給与明細書等を渡す。(社会保険労務士業)

雇用保険の手続きが終わったでその書類を渡す。(社会保険労務士業)

助成金の申請書類が完成したので押印してもらう。(社会保険労務士業)

・設備投資を考えているとのことで、それに使える助成金や減税制度、財源等(自己資金、リース、銀行借り入れなど)の話。(両方)

・雑談

 

私の場合は雑談、特に政治的な話しが多かったりしますが、いずれの顧問先に伺っても、税理士・社会保険労務士の両方に関わる話題が出てくることがほとんどです。

顧問先も一回の話し合いで両分野のことが解決できてメリットを感じていただいているようです。

2018年11月12日 12:23

税理士業務における消費税増税の功罪!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

来年の10月1日に消費税を10%に増税することを安倍総理が発表してから消費税に関するニュースが多くなってきました。

 

消費税といえば3%⇒5%⇒8%⇒10%(来年10月1日に実施予定)と幾度かの増税を繰り返してきましたが、会計に携わる者としての本音は「めんどくさい。」です。

 

日本の財政問題を解決するために増税は止む無しと考える人や増税すれば景気が落ち込むので日本の経済には良くない考える人など、税理士もそれぞれに消費税の増税に関する考えは持っていると思いますが、消費税の増税を税理士の仕事の視点で考えた場合にはおそらくはほとんどの税理士が共通して思うのが「めんどくさい。」ということです。

 

ようするに仕事(手間)が増えるという事です。

入金・支払いのタイミングによっては、来年10月1日以降でも8%課税のものが含まれてきますので、それらを丁寧にチェックする必要が出てきます。

そして、今回の増税においてもっとも厄介なのが、食料品等に対する軽減税率の適用(食料品等は8%に据え置き)です。

今までにない制度であり、めんどくささ満載です。

コンビニのイートインがどうののこうのとかって話が大きく報道されていますが、もし可能なら今からでも軽減税率はやめてほしいです。

わざわざそんな実務上めんどくさくなるような制度を導入しなくても、国民の生活の為(生活必需品の軽減)にというのであれば、所得税基礎控除額を拡充(所得税の減税)などをすればいいのではないかと思います。

 

そうなったら、そうなったで仕事なんでちゃんとやりますけど、増えた負担分を顧問先に請求できるかと言えば・・・

 

 

ちなみに消費税の増税に関連してお得な話もあるんです。

 

この消費税の増税というのは個人事業主が法人成りするには、いいタイミングとなります。

 

法人成りすれば、原則(資本金や売り上げ等の各種の条件で変わります。)2年間が消費税の免税事業者となります。

 

8%の時代に年間に消費税を400万円納めていたとします。

この場合、法人成りによる消費税の節税効果は400万円×2年=800万円となります。

 

それが10%への増税後の法人成りだと500万円(400万円×1.25倍)×2年=1,000万円が節税となります。

 

単純計算で200万円(1,000万円―800万円)も法人成りするだけで、消費税がお得になります。

 

現実には、その得した200万円が法人税の対象となりますし、また、法人成りに伴って新たに社会保険料の負担が発生したりするなどの問題もありますので、消費税のことだけを持って早計に法人成りを決断するのは危険ですが、法人成りを検討するにはいいタイミングであることは間違いないと言えます。

2018年11月12日 12:21

秋は税務調査!

HPが完成したので外部ブログの記事をこちらに移していきたいと思います。

 


みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

猛暑だった今年の夏がうそのように秋の気配が漂ってきました。

日本に四季があるように、税理士業界にも四季というか、年間を通じて様々なイベントがあります。
メジャーなもので言えば3月の確定申告ですね。
こちらについては、芸能人やスポーツ選手などが申告手続きをする姿が大きく報道されるなど、国民的行事、季節の風物詩の一つのようになっていますが、その他にもいろいろとあります。

その一つが税務調査です。

税務調査はちょうど今の季節(まれに他の季節もあります。)にやってきます。

この時期に税務署からTELがあれば、「ああ税務調査か、どこの会社かな?」と多くの税理士は考えるところでしょ。

 

税務調査では、グレーな点について、あ~だ、こ~だと税務署側と押し問答。
そもそもが何が正解なのかわかりにくい微妙なものが多いのが、日本の会計・税務の特徴であり、こうした押し問答がこの時期には数多く行われます。

 

さて、税務調査が来れば修正申告等の対応が必要になってくることもあるわけですが、そういった時に修正した部分の税金に対して、追加(おまけ?)でついてくる追徴課税ってあまり知られていないんですよね。

 

この追徴課税について、税理士ドットコムで詳しくまとめられていますのでよかったらご覧ください。

ちなみにこの税理士ドットコムの追徴課税の記事の監修には、私が携わっております。

http://www.zeiri4.com/c_1007/h_689/

2018年11月12日 12:15

ホームページを開設しました。

平成30年11月12日、山本哲平税理士事務所・社会保険労務士法人TEPPEIのホームページを開設しました。
今後も引き続き地域密着をモットーに活動を続けてまいります。
相続のこと、税務のこと、労務のこと、なんでも結構です。お気軽に当事務所にご相談ください。

2018年11月12日 10:00

山本哲平税理士事務所
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