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今年の確定申告に向けて今からできること、来年の確定申告に向けて今年中にやっておくべきこと

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

この時期の税理士事務所は年末調整から年明けの確定申告、5月末(3月末決算法人)の法人税の申告と続く繁忙期に入ったところでなにかと落ち着かない時です。

 

当事務所の場合は、それに加えて私自身が市議会議員をやっている関係で議会との兼ね合いもあります。
今週の月曜日からは議会(11月通常会議)が始まったところであり、議会が終わるまでの約1か月の間は、昼間は議会、早朝と夜は税理士・社労士という生活になります。

なんとか新年を無事に迎えられるようにどちらの活動も精いっぱい頑張ります。

 

さて、年が明ければいよいよ確定申告です。

今(年末)からでもできる節税対策や来年に向けてこの年内にやっておくべき手続きをまとめましたのでよかったら参考にしてください。

 

(1)  今からでもできる節税対策

・消耗品等の前倒しの購入

所得税は超過累進税率(所得が高くなるほど税率が上がる制度)ですので、例えば、今年の所得が例年よりも高い場合(来年は所得が下がりそうな場合)には、必要な消耗品等を前倒しで購入して経費を大きくし、今年の所得を下げることで節税効果(適用される税率を下げる。)が見込めます。

 

・国民年金・国民健康保険料の前納

先ほどの話と同様に、今年の所得が例年よりも高い場合(来年は所得が下がりそうな場合)で国民年金等の保険料の支払いを月払いにしている場合、来年以降の保険料を年内にまとめて支払えば、その支払った分のすべてが今年の所得控除となり、節税効果(適用される税率を下げる。)が見込めます。

 

・専従者に対する賞与の支給

従業員と同じように専従者に対しても賞与を出すことは可能です。

こちらも超過累進税率の制度を踏まえて、所得が高く(高い税率が適用)なりそうな場合には、専従者に賞与を出すことで経費を大きくし、今年の所得を下げることで節税効果(適用される税率を下げる。)が見込めます。

ただし、事前に届け出た範囲内での支給となりますのでご注意ください。

なお、年の途中でも支給額の変更の届け出の提出は可能でありますが、届け出のタイミング等によっては税務署から利益操作とみられる可能性もあります。

 

・各種の共済やiDeCoの活用

小規模企業共済や倒産防止共済、iDECOといった共済制度等があります。

これらの各種の共済制度等の保険料は生命保険や地震保険の控除とは違い、控除額に上限がなく、支払った額のすべてが経費(所得控除)となります。

年払いも可能であることから、年末に加入して、その際に1年間分をまとめて支払うことでの節税が可能です。

ただし、これらの制度は加入の手続きに一定の時間を要しますので11月初旬ぐらいには手続きの準備等を開始しておく必要があります。(今から準備をしても今年は間に合わないです。)

 

 

(2)来年に向けて年内にやっておくべき消費税手続き

所得税の青色申告の届け出はその適用を受ける年の3月15日までに提出すればOKですが、消費税に関する簡易課税の届け出やその不適用の届け出、課税事業者の選択やその不適用の届け出は原則(※)として年内になっておく必要があります。

適切に届け出を行うためには、来年の状況等を今からしっかりとシミュレーションをしておく必要があります。

特に来年は消費税の増税が控えているため、設備投資(車や機械など)の検討されている方はも多いと思いますが、消費税の届け出漏れで損をしないためにも、今から設備投資の見積もりを聴取するなどして、しっかりとした事業計画をたてることをお勧めします。

※年が明けてからも課税期間の短縮の制度を使っての事後対応は可能です。

2018年11月29日 18:03