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争族及び節税における生命保険の活用

みなさんこんにちは、滋賀県大津市に税理士・社会保険労務士の山本哲平です。
 
紀州のドンファンの遺産のことが少し前に話題になっていましたが、遺産の大小に関わらずお金に絡むことはそれまで仲の良かった親族であっても揉めることはあります。
そんな状況(争族)を少しでも避け、また、相続税の節税にも使えるのが生命保険です。
相続が発生すれば、相続人で遺産の分割内容について話し合う必要があります。
遺言書があればその内容を踏まえて、故人の遺志を尊重した遺産の分割をすることもできますが、このような場合でも遺言書がそもそも正当なものかどうかで揉めることもあるでしょう。
しかしながら保険の場合はそのような争いが生じません。あらかじめ保険金の受取人(遺産の取得者)が決まっていますので、事前の契約で定めた保険金受取人にその保険金が保険会社から支払われるだけです。
また、生命保険金については一定金額(500万円×法定相続人の数)まで相続税が非課税となります。仮に税率が10%で法定相続人が3人(配偶者と子ども二人)だった場合(※)、現金で1500万円相続すると150万円の相続税が発生しますが、生命保険金で1500万円を取得した場合は相続税がかかりません。
※配偶者控除などの他の条件は無視して試算しています。
このように争族の面(遺産分割の面)からも節税の面からも大いにメリットがあるのが生命保険です。
気になる方は気軽に当事務所までご相談くださいませ。
 
2019年10月04日 13:37

10月3日から滋賀県の最低賃金は866円に改定されます。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

今年(令和1年10月3日から)も最低賃金が大きく増額改訂されることになりました。

滋賀県の最低賃金は令和1年10月3日から866円となります。

ここ近年はすごい急激に上がってきているような感じがしますので調べてみると、過去10年間でこのような推移となっていました。
 
令和1年 866円
平成30年 839円
平成29年 813円
平成28年 788円
平成27年 764円
平成26年 746円
平成25年 730円
平成24年 716円
平成23年 709円
平成22年 706円
この10年の間に706円⇒866円と上げ幅は160円と1.22倍です。
このうち平成25年以降だけで100円以上も上がっており、ここ近年の上げ幅が大きいことがわかります。
消費税の増税のや今の雇用環境等を踏まえれば、当分はこのような状況が続くのかなと個人的には思っています。

さて、顧問先にこの時期によく聞かれるのが最低賃金を守らなかったらどうなるの?です。
簡単に言えば罰金です。
最低賃金法等(詳細は下記の厚生労働省のHPを参照ください。)にそのことが明確に規定されていますが、最低賃金は法律に基づいた制度であり、その法律(ルール)に違反した会社には、罰を与えましょうということで罰金の制度が設けられています。
そして当然と言えば当然ですが、その分を遡って従業員に支払う必要が生じます。

その他にも影響が考えられる助成金です。
以前にある顧問先の助成金を申請する際に最低賃金の確認を失念していて窓口でこれでは受理できないと言われたことがありました。
幸いに遡って差額分(最低賃金と実際の賃金の差額)の支払いをし、その差額分を支払ったことを証明する領収書等を添付することで申請書類は受理されましたが、助成金の種類によってはそういった対応をしてくれないものもあるかもしれません。
また、助成金の申請書類を窓口に持って行くのが申請期限日だったりした場合、過去に遡って支給といった是正対応が難しい場合もあると思いますので、そういった経験を踏まえて、私自身はこの最低賃金の確認をしっかりと行うようにしています。

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-10.htm
 
 
2019年09月26日 14:33

当事務所の会計ソフトについて!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

当事務所のこと(日々の出来事、対応可能業種、導入している会計ソフトなど)もこのブログでも書いていきたいと思います。

このシリーズの第一弾は対応の会計ソフトについてです。

 

うちでメインで使っている会計ソフトはMJSです。

TKCやJDLも一応は検討し、よっぽど安価で使い勝手がいいならと思いましたが最終的には独立前から慣れ親しんでいることが一番の理由で今でもMJSを使っています。

また、弥生(PAP会員)とソリマチ(SAAG会員)とfreee(認定アドバイザー)についても対応が可能な体制を整えています。

 

この4つの会計ソフトを使ってみた感想としては、やはり慣れ親しんでいるのでMJSが一番使いやすいです。(当たり前ですね。)

ネットバンキングやクレジットカードの利用の多い方はfreeeがお薦めですね。うまく活用すればかなりの効率化がはかれると思います。

弥生とソリマチなら、なんとなくですがソリマチの方が初めて会計ソフトを使う方は使いやすような気がしました。

※あくまで個人の感想です。

2019年09月19日 16:38

コスト増を補う社会保険加入のメリット!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

法人化を検討する際にネックとなるのが社会保険料の負担です。
節税(税金は減る)になるけど、社会保険料の負担がそんなに増えるんやったら法人化をやめておこうという方も結構いらっしゃいます。
社長自身の保険料が増える可能性もかなりありますし、間違いなく従業員の社会保険料の負担が増えます。
でもコスト増だけではないんですよね。
そのコスト増というデメリットを補うメリット(下記参照)も多数存在しますので、社会保険の負担増だけで法人化を躊躇されている方などは、再考されることをオススメします。
 
  • 保障の拡充
保険ですからいざという時の備えです。
ケガや病気で仕事ができなくなった場合には、その休んでいる期間の所得補償として社会保険なら傷病手当金の制度がありますが、国民健康保険にはありません。
老後や心身に障がいがある場合に受給できる年金の制度も厚生年金の方が格段にいいです。
障害年金で国民年金なら2級以上からしか受給できませんが、厚生年金なら3級から受給できますし、厚生年金なら配偶者の扶養にすることでの配偶者の保険料(国民年金保険料)の免除の制度などがあります。
 
  • 労働者の確保
ここ近年は労働者不足が続いており、中小零細企業は大企業以上に労働者の確保に苦慮しています。
社会保険の加入は労働者の側からすれば、なにかあった時の保障があるんだというメッセージにもなり、加入と非加入では労働者の確保において大きな差が出ると思います。
 
 
2019年09月10日 10:32

労災の特別加入の事務委託先を変更する場合の注意点について


みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

建設業に携わっている方の中には元請会社からの要請等もあって、労災の特別加入(一人親方等の労災の加入)をされている方が多いと思います。
一人親方等が労災に加入する場合には労働保険事務組合を通じて加入手続きをする必要があり、当事務所では私が所属する滋賀県SR経営労務協会を通じての加入手続きを取らせていただいております。
 
先日、労働局からの指摘で発覚したのですが、私の関与先での特別加入者について、以前に別の事務組合で加入されていた時の給付基礎日額と今の給付基礎日額が違っているとの指摘がありました。
給付基礎日額の変更ができるのは労働保険の年度更新のタイミングのみであり、事務組合を変更した場合も次の年度更新が来るまでは従前の給付基礎日額が継続適用されます。
私自身、そのことを知らずに手続きを進めてしまっており、保険料等の算定が誤ったものとなっていました。
労災はいざという時の保険ですが、このように手続きに誤りがあった場合には、受領できる保険金にも影響が出てきますので、事務組合を変更される場合には給付基礎日額の確認はしっかりと行う必要があります。
 
2019年09月05日 09:45

住宅ローン控除の事後適用(後日に適用要件を満たした場合)

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。


マイホームを購入する場合、ほとんどの方が銀行で住宅ローンを組み、そして、住宅ローン控除を使って税金の控除を受けていると思います。

就業後間もないなどの理由で住宅ローンを受けられなかった方でも、まれに他の手段を使ってマイホームを取得されている方もいらっしゃいます。

 

私が先日、相談を受けた方はまさにそんな方で再就職直後ということもあって住宅ローンは審査で落ちてしまったのですが、多額の投資信託を有していたことから、証券会社からの融資(投資信託を担保として住宅ローンではない融資)を受けることができて、それをもとにマイホームを取得されました。

数年後に再度、住宅ローンの申し込みをして証券会社からの借り入れから住宅ローンに借り換えを予定されています。

この場合に住宅ローン控除は受けられるのかと質問を受けました。

結論から申し上げますと受けられます。

この方の場合、住宅を取得した年については住宅ローンではない借り入れをしているので住宅ローン控除の条件を満たしていないことから適用が受けられません。

しかしながら、数年後に住宅ローンを借りることができれば住宅ローン控除の条件を満たし適用が受けられます。

その際に住宅ローン控除の適用を受けることができるのは住宅ローンを借りた年からであり、その適用を受けることができる期間は住宅を取得した年に受けることができたであろう期間(10年など)から今まで控除の適用を受けられなかった期間を除いた残期間となります。

※この件については、国税局の電話相談センターに確認をして適用できるとの回答を受けていますが、とても特殊なケースということで国税局で対応くださった方の回答も二転三転した経緯があります。

もし、同じような事例で適用を受けようと考えている方は念のために所轄の税務署に確認されることをお勧めします。

2019年08月29日 08:44

税理士試験3年目 急がば回れ。遠距離通学が合格への近道。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。


今週末は社会保険労務士試験が行われます。

8月上旬には税理士試験が行われており、毎年夏がやってくると受験当時のことを思い出します。

 

今日は税理士試験3年目を振り返りたいと思います。

この年は財務諸表論と法人税法を受験(両方合格)しました。

3年目ともなると勉強スタイルが確立されてきており、毎日が同じ事の繰り返しです。

比叡山坂本駅から新大阪駅までJRで通っていましたが電車に乗っている時間だけで片道約1時間。往復で約2時間もあります。その間はひたすら条文の暗記です。

税法の理論問題って今も変わっていないと思いますが、丸暗記するしかないので必要なのは気合いなんです。気合で毎日条文を頭に入れていました。

授業は朝9時から夕方ぐらいまでで週3日が法人税で週2日が財務諸表論の授業でした。

授業が終わると自習室に行って復習をし、午後8時ぐらいにとてもレアな湖西線への直通電車があったので、いつもそれで帰っていました。

帰宅後は夕食・お風呂でその後は寝るまで条文の暗記。

春先ぐらいまでは土曜日の授業がないので土日は条文の確認を少しするぐらいで自分の時間もあります春以降は追い込みの時期に入ってきて、土曜日も授業が始まり平日と同じスタイルとなり、日曜日も復習等に費やしていくことなります。

 

このように20歳前後の時期はストイックに過ごしていました。

 

ちなみに私の周りを見ていると遠距離通学者の方が成績が良かったので、合格への近道は遠距離通学かもしれません。

スマホも無い時代で電車の中では勉強ぐらいしかやることがなかったのが幸いしたのかなと思います。

2019年08月21日 09:31

経営を見直すきっかけとなる就業規則の作成!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

先日、従業員との労働契約等について、就業規則も作成していなくて、また、給与などの待遇面等についても口約束で済ましていた関与先の社長から「吉本のようなこともあるし、このあたりをちゃんとしていきたいのでお手伝いを頼みます。」との依頼がありました。

 

中小零細企業には同じような会社が意外と多いのではないでしょうか。

こういった会社の多くは社長自身が現場に出ており、また専属の事務員さんがいないところが多いです。

税金の申告だけはちゃんとしないといけないという意識が強いのかこういった中小零細企業の多くは税務申告を税理士に依頼をされていますが、一方で社会保険労務士の関与は少なく、結果的に労働関係に関する書類等の整備が不十分なところが多く散見されます。

口約束でも、契約は契約ではありますが、言った言わんといったこともありますので、たとえ相手が従業員でもあってもしっかりと書類等を整備された方がいいです。

 

その際にどういった書類等の作成が必要かと言いますと基本的には「就業規則」と「労働契約書」の2つです。

 

就業規則は会社における労働の基本的なルール(給与や休暇など)を定めたもので、従業員が10人以上の会社については作成及び労働基準監督署への届け出の義務がありますが、本来はどの会社でも整備しておくことが望ましいものです。

一方の労働契約は就業規則(会社の基本的なルール)を踏まえて、個々の従業員ごとに交わす契約書です。

 

ということで吉本問題を発端として従業員との係争の防止の観点から就業規則及び労働契約書を作成する必要性を簡単に説明させていただきましたが、私が今まで就業規則の作成等に関わってきた会社の状況を振り返ると、その作成のきっかけは今回のような吉本問題のようなことなど多種多様で、その中でも特に多いのが助成金の申請の為でした。

きっかけはそれぞれですが、そのきっかけに関わらず共通して思わぬ副作用が発生しています。

就業規則の作成等が「経営者自身が経営を見直すきっかけ」となっているんです。

就業規則には賃金、休暇、服務など労働に関するあるゆることが網羅されており、普段忙しすぎて目の前の現場のことに意識が行きがちな経営者に自分の会社を労働者の視点から見る時間を与えてくれるのが就業規則の作成です。

そういった意味、もしかしたら従業員との係争の防止なんかよりもこちらの方が会社にとっては大きな意味を持つかもしれませんが、あらゆる効果が期待される就業規則等の作成はお勧めです。

今まで忙しすぎて、このあたりの書類の整備等が十分でない方は就業規則等の作成を一度検討してみてはいかがでしょうか。

2019年08月07日 10:03

軽減税率対応 顧客目線では店内飲食・テイクアウトは税込みで同一価格がわかりやすい!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

参議院選挙が終わり自民・公明が過半数を維持されましたので10月1日からの消費税の増税並びに軽減税率の導入もこれで確定です。

 

そこで軽減税率の対策が必要になりますが、その中で特に必要と考えるのが店内での飲食と持ち帰りでの飲食の両方がある飲食店やスーパー・コンビニ等の小売店です。

大手の傘下やFCについては、そのグループで方針を決められると思いますが、それ以外の飲食店等についてはその対応を自らで考えないといけません。

 

10月1日以降の消費税は店内飲食は10%、テイクアウトの場合は8%となります。

食べる場所で税率が違うってなんか変ですよね?

でも決まったことなのでこのルールに従う必要があります。

違いがあると現場(顧客や店舗スタッフなど)の混乱が起きるかもしれませんが、それを避けるのに一番手っ取り早い方法が税込み価格で店内飲食もテイクアウトも同じにしてしまうことです。

特に顧客からすれば変に価格(税込み)で違いがあると、損得計算をしてしまい、10%で課税される店内飲食組は損した気分になって長い目で見ると顧客のリピート率が下がったりといったことに繋がりかねません。

そこで、そういった損得を発生させない税込みで同一価格方式はオススメの方式です。

 

具体的に説明しますとこのようになります。

例えば、中華料理店で餃子300円としましょう。

(税抜き300円の場合)

これが税抜きの300円であれば、店内飲食の場合は税込みで330円(うち消費税30円)、テイクアウトの場合は税込みで324円(うち消費税24円)となります。

(税込み300円の場合)

一方で税込み300円としていた場合は、店内飲食の場合は税込みで300円(うち消費税27円)、テイクアウトの場合は税込みで300円(うち消費税22円)となります。

 

顧客が支払う金額は税抜き300円の場合はそれぞれ330円、324円と違いが出ますが、税込み300円の場合は同じです。

日本人ってポイントカードが好きな人が多いですが、その日本人の特性を踏まえると、たとえ1・2円の違いでも損得を感じる方はいると思いますので、このあたりの見極めは非常に重要かなと思います。

 

ちなみに大手ではケンタッキーがこの税込みで同一価格方式を採用することを先日、発表されました。スターバックスなどは税抜きの同一価格方式にするようです。一方で多くの飲食店・小売店はまだその方針が決め切れていないようです。

 

店舗によって店内飲食・テイクアウトの比率の違い等もあるので一概にどの方式がいいかは結論づけられませんが、一番に優先すべきは経営への影響、その価格設定が顧客にどのように評価され、それがどう売り上げに影響するかをしっかりと見極めていく必要があると思います。

2019年07月23日 09:14

会計は経営者が経営の判断を適切に行うために必要!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

「確定申告だけ頼むわ」そういった依頼を個人事業主を中心に多く受けます。

それはそれで構わないのですが、そういった方の中には、会計が単なる税務申告の為にしないといけないものと認識されている方もいます。

そういった方は税務申告(納税の義務)が無ければ、もしかしたら帳面等を一切作成されないかもしれません。

それ以外の方でも利害関係者(株主・債権者等)への会社の情報を伝えるために会計は必要と考えている方が多いです。

それはそれで間違いではないのですが、会計の一番の目的は経営者が経営の判断を適切に行うためのもの、言わば経営者の為のものです。

会計は自分(経営者自身)の為のものなんです。

財務諸表から会社の状況(良い面、悪い面など)をしっかりと認識し、次の一手を経営者が誤らないために会計は必要なんです。

 

私自身、仕事をしているとこの領収書は税務署から否認される・されないとか目先のことばかりに目が行ってしまい本来の会計の目的を忘れてしまうことがあります。

私自身に言い聞かせる意味でも今日はこういった記事を書きました。

2019年07月17日 06:34

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