労災の特別加入の事務委託先を変更する場合の注意点について
みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。
建設業に携わっている方の中には元請会社からの要請等もあって、労災の特別加入(一人親方等の労災の加入)をされている方が多いと思います。
一人親方等が労災に加入する場合には労働保険事務組合を通じて加入手続きをする必要があり、当事務所では私が所属する滋賀県SR経営労務協会を通じての加入手続きを取らせていただいております。
先日、労働局からの指摘で発覚したのですが、私の関与先での特別加入者について、以前に別の事務組合で加入されていた時の給付基礎日額と今の給付基礎日額が違っているとの指摘がありました。
給付基礎日額の変更ができるのは労働保険の年度更新のタイミングのみであり、事務組合を変更した場合も次の年度更新が来るまでは従前の給付基礎日額が継続適用されます。
私自身、そのことを知らずに手続きを進めてしまっており、保険料等の算定が誤ったものとなっていました。
労災はいざという時の保険ですが、このように手続きに誤りがあった場合には、受領できる保険金にも影響が出てきますので、事務組合を変更される場合には給付基礎日額の確認はしっかりと行う必要があります。
2019年09月05日 09:45