個人事業と法人の両方の運営による税金・社会保険料の節約!
みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。
節税対策等を理由に個人から法人に移行をされる方は多いと思います。
私もある程度の規模の個人の方には法人成りを進めていますが可能であれば個人事業と法人を同時に運営するとさらなる節税等が可能となります。
実は私自身がそれを実践しています。
現在、私が営んでいるのは税理士業を社会保険労務士業ですが、税理士は個人で、社会保険労務士業は法人で運営しています。
そうすることで税理士業務の所得については青色申告控除(65万円)を受けることができ、社会保険労務士法人から私に対して支払われる役員報酬については給与所得控除(65万円以上)を受けることができます。
個人事業と法人の両方の控除がダブルで受けられているわけです。
それだけで税率15%で計算したとしたら約10万円の節税となります。
その他にも社会保険料(健康保険・厚生年金)については社会保険労務士法人から支払われる報酬に対してのみ保険料が発生しますので、仮に税理士と社会保険労務士の所得が同じと考えた場合は、保険料はざっくりとした計算ですが半額で済みます。私の場合で言えば、以前は税理士国保と国民年金の組み合わせでしたので、その時と比べると数十万円は保険料が安くなっています。
また、消費税については売り上げを分散することによる課税事業者の回避となる可能性があるなどかなりメリットがあります。
ちなみにこの方法は実は多くの税理士が実践されています。
私の場合は社会保険労務士もやっているので、そちらを法人にする方法で実践していますが、税理士業のみを行っている方の多くは会計法人(株式会社〇〇会計)を立ち上げて、記帳代行業務等を法人で行うなどする方法でされています。
ということで、税のプロの税理士の多くが自ら実践していることから節税効果が高いことは明らかです。
なお、この方法を実践するにあたって一番重要なことは個人と法人で明確にわけることができるかどうかです。
例えば、飲食店を2店舗経営されている方であれば、それを個人経営と法人経営にわけることはできます。
1店舗しかない場合にはそれを分散するのは困難です。
美容院を運営している方が店内で美容グッズ(化粧品・ネイルなど)の販売をしている場合は、それぞれを個人と法人でわけることは可能でしょう。
このように個人と法人でわけることができ、また、確定申告等の手間をかけてでもメリット(節税、保険料の節約)が大きいのであれば、この方法を実践されることをお勧めします。