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軽減税率対応 顧客目線では店内飲食・テイクアウトは税込みで同一価格がわかりやすい!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

参議院選挙が終わり自民・公明が過半数を維持されましたので10月1日からの消費税の増税並びに軽減税率の導入もこれで確定です。

 

そこで軽減税率の対策が必要になりますが、その中で特に必要と考えるのが店内での飲食と持ち帰りでの飲食の両方がある飲食店やスーパー・コンビニ等の小売店です。

大手の傘下やFCについては、そのグループで方針を決められると思いますが、それ以外の飲食店等についてはその対応を自らで考えないといけません。

 

10月1日以降の消費税は店内飲食は10%、テイクアウトの場合は8%となります。

食べる場所で税率が違うってなんか変ですよね?

でも決まったことなのでこのルールに従う必要があります。

違いがあると現場(顧客や店舗スタッフなど)の混乱が起きるかもしれませんが、それを避けるのに一番手っ取り早い方法が税込み価格で店内飲食もテイクアウトも同じにしてしまうことです。

特に顧客からすれば変に価格(税込み)で違いがあると、損得計算をしてしまい、10%で課税される店内飲食組は損した気分になって長い目で見ると顧客のリピート率が下がったりといったことに繋がりかねません。

そこで、そういった損得を発生させない税込みで同一価格方式はオススメの方式です。

 

具体的に説明しますとこのようになります。

例えば、中華料理店で餃子300円としましょう。

(税抜き300円の場合)

これが税抜きの300円であれば、店内飲食の場合は税込みで330円(うち消費税30円)、テイクアウトの場合は税込みで324円(うち消費税24円)となります。

(税込み300円の場合)

一方で税込み300円としていた場合は、店内飲食の場合は税込みで300円(うち消費税27円)、テイクアウトの場合は税込みで300円(うち消費税22円)となります。

 

顧客が支払う金額は税抜き300円の場合はそれぞれ330円、324円と違いが出ますが、税込み300円の場合は同じです。

日本人ってポイントカードが好きな人が多いですが、その日本人の特性を踏まえると、たとえ1・2円の違いでも損得を感じる方はいると思いますので、このあたりの見極めは非常に重要かなと思います。

 

ちなみに大手ではケンタッキーがこの税込みで同一価格方式を採用することを先日、発表されました。スターバックスなどは税抜きの同一価格方式にするようです。一方で多くの飲食店・小売店はまだその方針が決め切れていないようです。

 

店舗によって店内飲食・テイクアウトの比率の違い等もあるので一概にどの方式がいいかは結論づけられませんが、一番に優先すべきは経営への影響、その価格設定が顧客にどのように評価され、それがどう売り上げに影響するかをしっかりと見極めていく必要があると思います。

2019年07月23日 09:14

会計は経営者が経営の判断を適切に行うために必要!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

「確定申告だけ頼むわ」そういった依頼を個人事業主を中心に多く受けます。

それはそれで構わないのですが、そういった方の中には、会計が単なる税務申告の為にしないといけないものと認識されている方もいます。

そういった方は税務申告(納税の義務)が無ければ、もしかしたら帳面等を一切作成されないかもしれません。

それ以外の方でも利害関係者(株主・債権者等)への会社の情報を伝えるために会計は必要と考えている方が多いです。

それはそれで間違いではないのですが、会計の一番の目的は経営者が経営の判断を適切に行うためのもの、言わば経営者の為のものです。

会計は自分(経営者自身)の為のものなんです。

財務諸表から会社の状況(良い面、悪い面など)をしっかりと認識し、次の一手を経営者が誤らないために会計は必要なんです。

 

私自身、仕事をしているとこの領収書は税務署から否認される・されないとか目先のことばかりに目が行ってしまい本来の会計の目的を忘れてしまうことがあります。

私自身に言い聞かせる意味でも今日はこういった記事を書きました。

2019年07月17日 06:34

消費税の課税期間の短縮で手続き漏れの状態を回避!

 

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

税務上の各種の届け出手続きの中でそれを失念していた場合のダメージが大きいのが消費税です。

 

原則と簡易課税・輸出免税売上や大きな設備投資がある場合の還付など、いろいろと会社の状況によって適切な方法が変わってきます。

現状(免税事業者or課税事業者、原則or簡易など)並びに今後(大きな設備投資の予定がある。輸出売上が増える。など)をしっかりと確認し、適切な方向性を検討し、そして、忘れてはいけないのがその方向に行くための必要な手続き(各種の届出)を期限内に忘れずに行っていく必要があります。

 

結果的に予想が外れるのは仕方ないと思いますが、これらの確認ができていなかったことから必要な手続きを失念していた場合にはかなり後悔すると思います。

 

そういった届け出を忘れていた場合の救済措置として使えるかもしれないのが消費税の課税期間の短縮の制度です。

通常の課税期間は事業年度(1年間)です。

個人事業主であれば1月1日から12月31日、法人であれば定款で定めた事業年度の1年間が消費税の課税期間となります。

その課税期間を1月or3か月単位に短くするのが課税期間の短縮の制度で毎月or3か月ごとに消費税の確定申告を行う制度です。

 

なぜこの制度が救済に使えるかと言いますと、消費税の各種の届け出の期限が課税期間単位で設定されているからです。

課税期間を短縮することで、「課税期間の開始前」という各種の届出書の提出が可能な状態を作り出して、失念した各種の届出をするという高等テクニックです。

詳しくは具体例を見てください。

 

具体例 A株式会社(製造業)

2019年7月10日時点

・事業年度(消費税の課税期間)4月1日~3月31日

・簡易課税制度を選択中(基準期間の売り上げ並びに今期の売り上げの予測ともに4000万円)

・2019年の10月に工場を増築並びに機械の購入で5000万円の設備投資を予定。

・税率は10%で試算

     簡易課税の場合

4000万円×10%×30%(みなし仕入れ率70%で計算)=120万円の納税

 

     原則の場合

・4000万円×10%=400万円(売上分の消費税)

・5000万円×10%=500万円(設備投資分の消費税)

・4000万円×10%×50%(みなし仕入れ率よりも経費率を低く設定)=200万円(材料仕入れや消耗品費・光熱費等の各諸経費の消費税)

・400万円―(500万円+200万円)=△300万円

 

     ①―②=420万円

 

明らかに原則方式の方が有利です。

しかしながら、すでに「簡易課税制度」が適用される事業年度(課税期間)がスタートしてしまっています。

こういった場合に課税期間の短縮の届け出をするとこのように事業年度の途中からでも原則に戻せます。

 

・7月10日に「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出して課税期間を短縮し、その後の課税期間を4月1日~9月30日、10月1日~12月31日(以降、3月ごとの課税期間)とします。すると次の課税期間の開始が2019年10月1日になりますのでそれまでに「簡易課税選択不適用届出書」を提出すれば10月1日から原則方式に戻ることができますので多額の設備投資に伴う消費税の還付を受けることが可能となります。

 

(注)このように課税期間の短縮を使うことで簡易課税から原則に事業年度に途中で戻すことはできます。なお、この事例のような場合(1000万円以上(高額特定資産)の設備投資)には、3年間は簡易課税制度を再度適用することができなくなりますので、このあたりも含めた慎重な判断が必要となります。

2019年07月10日 11:49

複数科目受験の場合は勉強時間の配分が重要!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

7月に入りました。
この時期になると税理士試験の受験時代を思い出します。
最後の追い込みの時期で朝から晩まで、食事とトイレとお風呂と睡眠以外は本当に勉強しかしてこなかったと思います。

そんな税理士試験の思い出を振り返りますが1年目は簿記論を受験して合格。
そして2年目は財務諸表論と相続税法を受験して、財務諸表論は不合格、相続税法は合格でした。
複数科目を受験する場合は勉強時間の配分をうまくやらないといけないのですが、今思えばそこを少ししくじったかなと思います。
両科目ともにがんばれば合格に届く圏内で推移していましたが、どちらかと言えば相続税法は力を入れてがんばらないといけなかったのとは逆に財務諸表論はもう少しで合格というところまで来ていたので、直前期は相続税法の勉強にかなり力を入れました。また、相続税法が税理士試験の受験科目では珍しい非会計科目だったので、高校時代から勉強を続けている簿記会計の世界とは違う新鮮さがあり、楽しかったのでこちらの勉強を重点的に行ってしまいました。
 
同じような状況は社会に出てからもあります。
確定申告の時期なんかはまさにそのもので3月15日に請け負ったすべての確定申告の業務が終えられるように時間配分をしっかりとこなさないといけないですし、失敗(申告期限に間に合わない)が許されないという点ではこちらの方が税理士試験よりもシビアです。
 
 
 
 

2019年07月04日 11:12

空き家に対する相続税の小規模宅地の特例の制度 家なき子の特例を使って土地の評価を8割減!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

相続税っていろいろと特例の規定があり、それらをうまく活用していけば税負担を大きく減らすことができます。

ただ、それらを知らない人が多いんですよね。

所得税や法人税なら毎年発生する税金ですから、税理士のような専門家でなくても、各種の節税の方法をご存じの方も多いと思います。

しかしながら相続税の申告についてはそんなに頻繁に経験するものでもないことから所得税や法人税などと比べると各種の特例、そもそもが税金の計算の仕組み等も知らない方がほとんどだと思います。

 

そんな中、現在、請け負っている相続税の申告の案件において、小規模宅地の特例(土地の評価を大きく下げられる制度)において、家なき子特例というものがあることをお伝えしたところ、すごく感謝をされました。

 

インターネット社会ですから納税者の方も税理士に依頼される前に一通りのことをご自身で調べていることは多く、うちに依頼される方の多くも小規模宅地の特例制度というものが存在していることは認識されている方は増えてきています。

しかしながら、その特例の中の特例みたいな制度までは認識されていない方がほとんどでそういった情報を提供するとすごく喜ばれます。

 

ということで前置きが長くなりましたが、相続税の申告における小規模宅地の特例の制度の家なき子特例について説明していきたいと思います。

 

小規模宅地の特例とは、被相続人が事業や住居として利用していた土地について、残された相続人が引き続き事業を円滑に進める為あるいは同居していた相続人が引き続き住居として使い続ける為に土地にかかる相続税を大きく減(評価を大きく引き下げる。)する制度です。

 

例えば、被相続人の居住用に使われていた3000万円の評価の土地(300㎡)があったとします。

・小規模宅地の特例を使わなかった場合

 3000万円×10%(相続税の最低税率)=300万円の相続税がかかります。

※この土地以外の財産が相続税の基礎控除額(非課税の枠)以上にある前提で試算。

 

・小規模宅地の特例を使かった場合

 3000万円×20%(8割の評価減)×10%(相続税の最低税率)=60万円の相続税となります。

この小規模宅地の特例を使うだけで240万円も税金が変わります。

 

これが基本的なこの制度の考え方ですが、実は知らない方も多いのですが居住用の土地における制度については、いっしょに住んでいた方がいなかった場合にも一定の要件のもとにこの小規模宅地の特例が適用できるんです。

 

もう一度言いますが、いっしょに住んでた人がいない場合、空き家になった場合でも、一定の要件を満たせば、小規模宅地の特例が使えるんです。

 

その条件は次の通りです。

・被相続人に配偶者や同居の親族がいないこと。

・相続開始の3年前までに「自己または自己の配偶者」の持ち家に住んだことがないこと。

・当該土地を相続税の申告期限まで保有すること。

です。

 

さらに、税制改正で令和2年4月1日以降に発生する相続からは要件が次のように少し厳しくなります。

・被相続人に配偶者や同居の親族がいないこと。

・相続開始の3年前までに「自己または自己の配偶者」・「3親等内の親族」「特別の関係がある法人」の持ち家に住んだことがないこと。

・当該土地を相続税の申告期限まで保有すること。

・相続開始時に居住している家屋を過去に所有していたことがないこと。

 

このように相続税にはいろいろな特例があります。

こういった制度があることを知っておけば、事前にできる対策もありますので、相続税が心配な方は当事務所にご相談ください。

初回の相談は無料でお受けさせていただきます。

2019年06月26日 14:46

出張手当を活用しよう!

 

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

 

出張の多い顧問先の社長さんから出張手当をとってもいいかどうかという相談がありました。

 

答えを先に申し上げますと可能です。

 

そして、その為には出張に関する規定等の社内のルールを策定することが必要であり、また、その規定等で定めた出張手当の金額が同規模の会社と比較して、多額なものでないといったことにも留意する必要があります。

そうすることで出張手当を支給して、それを経費として処理することが可能となります。

 

中小企業では出張手当の規定等を策定して出張手当を支給しているところって少ないです。
なお、現行の法律では出張手当は非課税(所得税も社会保険料も)となっています。

 

例えば、出張手当1日3000円として、月に10日出張に行った場合に支給される出張手当は30000円です。

1年間で360000円にもなります。

これを社長が出張手当として受け取った場合、会社側は経費としてその3万円を処理しますが、受け取った社長側はと言いますともらいきりです。社長個人に対して税金等はかかりません。

同額を役員報酬として受け取った場合は、所得税(住民税)の対象となり、また、社会保険料(健康保険・厚生年金)の対象になりますが、出張手当として受け取った場合はこれらの対象にならないんです。

 

中小零細企業でも多くの大企業や官公庁が導入している出張手当を活用しよう。

2019年06月18日 05:19

消費税増税が逆に住宅購入のチャンス。相続対策にもつながります。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

10月1日からの消費税の10%への引き上げが予定されていますが、増税による住宅の買い控えを防ぐためにかなり充実した支援策を国は打ち出してきています。

住宅購入を予定していた方は増税してラッキーとなる方も多いのではないかと思えるぐらいの手厚い支援であり、活用されることをお勧めします。

 

     住宅ローン控除の適用期間の3年の延長

10年目までは現行の制度の通りで、11年目~13年目まで以下の通りで3年間で増税の2%分が控除される制度となっています。

適用年の11~13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額  

・住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%  

・建物購入価格(4,000万円を限度)×2/3%(2%÷3年)  

 長期優良住宅や低炭素住宅の場合:  

  借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円

 

     両親・祖父母からの住宅取得資金の贈与の非課税枠の大幅拡充

こちらは本当におススメの制度です。

2020年(令和2年)3月末までの措置として、直系尊属(両親・祖父母)からの住宅取得資金の贈与が最大3000万円まで非課税となります。

2020年4月以降は1500万円、2021年4月以降は1200万円に非課税の枠が大幅に減らされる予定であり、今がチャンスです。

相続対策にもなりますのでお子さんやお孫さんが住宅購入の考えている場合には、その資金の贈与を検討してみていかがでしょうか。

 

     その他

税金には関係ないですが、すまい給付金や住宅ポイント制度もあります。

詳しくは下記を参照ください。(国土交通省のHPより)

 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000036.html

 

2019年06月12日 10:14

スピードが勝負の税理士試験!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

6月に入りました。

年末調整から始まった繁忙期が3月末決算の申告(5月末)で終わり、少し落ちついてくるのが税理士業界のこの時期です。

その逆に税理士・社会保険労務士の受験生にとって、これからが追い込みの時期で8月の試験本番までは休みなしの日が続くでしょう。

 

私が税理士試験を受験していたのは20年近く前の1998年~2001年の4年です。18歳で簿記論受験(合格)、19歳で財務諸表論受験(不合格)・相続税法受験(合格)、20歳で財務諸表論2度目の受験(合格)・法人税法受験(合格)、21歳で消費税法受験(合格、五科目合格達成)という流れで試験を受験しました。

 

最初に受験した簿記論において、簿記検定との違いで一番に感じたのがスピードです。

問題の難易度も簿記論の方が高いですが、それはある程度の想定内でした。想定外だったのがかなりのスピードが要求されることです。

簿記検定1級でもゆっくりと考えながら問題を解くような時間は与えられてはいませんが、その比でないぐらいスピードが必要でした。

そのスピードですが、一言でスピードを言ってもいろいろあるわけで、電卓をたたくスピードもあれば、回答を書くスピードもあります。(税法の試験では、暗記してきた長い条文を書かなければなりません。)そんな中でもっとも必要だったのが状況を判断するスピードです。

瞬時に解答に必要な時間を予測し、場合によっては問題をすてる(後回しにする。)といった判断を瞬時に行わなければなりませんでした。

 

ということで、今日は簿記検定と税理士試験の簿記論で感じた違いを記事にしました。

 

税理士や社会保険労務士を目指している方の参考になるかはわかりませんが、これからも受験時代のことを思い出しながら少しづつ記事にしていこうと思っていますので、よかったらご覧ください。

2019年06月05日 06:09

税務署の方は名刺をくれない。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。
 
昨年から税務調査が増えており、今月は2件の調査の立ち合いを行いました。
たまたまかなと思っていましたが、税務署の方に聞くと「上からどんどん行けと指示が出ている。」とおっしゃっていましたので、本当に増えているんだと思います。
 
さて、そんな税務調査でのあるある話ですが、名刺をくれる人とくれない人がいます。
今月の2件の調査でも、くれる人とくれない人にわかれました。
※身分証明書の提示はあります。


ビジネスの世界では、名刺を渡すのは当たり前で、なぜくれないのかが不思議です。
税務調査はその日だけでおわることはほとんどなく、後日に連絡を取り合う必要があることから、担当者の氏名や連絡先をこちらはしっかりと把握をしておきたいと思っているのですがくれないんです。
これっておかしいですよね。
 
名刺をくれない人にまたあたった場合には、次はその理由を聞いてみようと思います。
 
2019年05月30日 11:04

やはり予定通りに消費税は増税か!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

夏に参議院選挙を控えていることや景気の後退の懸念等もあって、今年に入ってから「増税延期か?」といったニュースを見かけることが多くなり、個人的にはそうならないかなとかなり期待していました。

税理士としては軽減税率の導入による実務上の負担をかなり感じていますし、そもそもがその導入のコスト(事業者の負担等)以上の効果があがるのかどうかも疑問に感じています。

ですので、10%への増税が延期になれば自動的に軽減税率の導入も延期になり、うまくいけば軽減税率の導入自体も無くなるのはないかといった期待までしていました。

しかしながら、先般、国会で幼児教育・保育の保育料の無償化関連の法案が可決されたことから、その財源として考えられている消費税の増税は不可避の状況となってきたところです。

 

このように増税はもしかしたら延期になるのでは?と期待をしていたこともあり、今までは顧問先等へのアドバイス等もほとんどしてこなかったのですが、増税並びに軽減税率の導入に向けていよいよ本腰を入れて取り組まないといけなくなってきましたので、これからは顧問先に向けた指導等に力を入れていきたいと思います。

 

ちなみに各税務署等でも説明会を随時開催(下記参照)されています。

 

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/06.htm

2019年05月17日 15:03

山本哲平税理士事務所
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