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2019年の記事:お知らせブログ

大津市議会議員としての活動を終えました。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

久しぶりのブログの更新となりました。

 

ご存知の方も多いと思いますが、4月に行われました大津市議会議員選挙に出馬しませんでしたので、4月末(平成最後の日)を持って12年間の大津市議会議員としての活動を終えました。

ただ、今後も政治には関わっていくつもりであり、納税者の気持ちがわかる税理士の視点から大津市の税金の使途等については、今後も厳しくチェックしていきたいと思っています。

 

来週からは少しづつみなさんのお役に立つような税務・労務の情報をこのブログで取り上げていきたいと思いますので、よかったらブログをまた覗きに来てくださいませ。

2019年05月10日 14:59

税理士・社会保険労務士業務に専念!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

目標は毎週更新ですが、少し滞ってしまってます。

 

その理由の一つが確定申告、そしてもう一つの理由が私が大津市議会議員だからです。

2月に入ってからは議会の公務が増えてきて、こちらのブログの執筆に割く時間が確保できなくなってきました。

一方で議員ブログの方は更新頻度をかなりあげています。

 

そんな税理士・社会保険労務士と市議会議員という二足(三足)の草鞋で活動を続けてきましたが、今年4月の任期満了をもって3期12年間務めさせていただいた大津市議会議員としての活動を終え、税理士・社会保険労務士業に専念していくことを決断しました。

 

この間、議会活動優先のスタイルからご迷惑をおかけしてきた顧問先の皆様に今までのご理解・ご協力に感謝をするとともに、今後はより一層、税理士・社会保険労務士としてパワーアップして、みなさまに様々なサービスを提供していく所存です。

2019年02月22日 13:40

税と社会保険で異なる収入の考え方。~配偶者の扶養の判定~

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

103万の壁とか、130万の壁とか、150万の壁とかって聞いたことがある方も多いのではないかと思います。

友人・知人等(顧問先以外の方)からの税金・保険の相談で一番多いのがこういった話です。

みなさんなんとなくは理解されていますが、話を聞いていると微妙に間違っていることが多いです。

この時期は4月の子ども進級・進学等に伴って、パート等を始めようかと検討されている方も多いと思いますので、間違った認識で失敗をしないように、そのあたりの説明をしたいと思います。

 

そもそも103万の壁とか、130万の壁とか、150万の壁とはなにかの説明から入りますと、これらは税および社会保険における配偶者の扶養の基準です。

103万円は所得税における配偶者控除、150万円は配偶者特別控除の適用の基準であり、130万円は健康保険・厚生年金の扶養の適用の基準です。

その金額の範囲内であれば、それぞれの制度が適用されることなります。

 

ここからが今日の本題です。

この103万円や130万円や150万円といった金額の「具体的の計算方法」をちゃんと理解している人は少ないのではないでしょうか。

具体的に申し上げますと税(103万円と150万円)で社会保険(130万円)でその計算方法が異なります。

誤った認識で損をしなようにするためにも、しっかりと理解をしておく必要があります。

 

税はこれまで(過去)の実際の収入額、社会保険はこれから(未来)の収入予定額

 

税の場合は暦年ベースで過去の1年の収入です。

2018年の扶養の判定をする場合は、2018年の1年間の実際の収入額で判定します。

一方の社会保険の場合は、これからの収入の見込み額で判定することになります。

 

具体例1~年末で退職した場合~

妻の2018年年末で退職した妻の年収が200万円であった場合、2018年の税の扶養に妻は入れません。

しかし、退職したことで今後の収入は0(後述する失業保険の受給はないものとして判定)ですので、退職した日の翌日から社会保険の扶養には入れます。

 

通勤手当等は税金の計算上は収入とはならないが、社会保険の計算上の収入となるもの

 

収入として取り扱うものにも税と社会保険には違いがあります。

通勤手当(非課税限度額)、失業手当については、税の方では収入として取り扱いませんが、社会保険の方では収入として取り扱います。

 

具体例2~通勤手当の取扱い~

Aさんと(給与月10万5千円、通勤手当5千円場合)とBさん(給与月11万円、通勤手当0円)がいるとします。

どちらも通勤手当の含めた給与の月額は11万円で年間合計は132万円です。

Aさんの場合は、通勤手当を除いた月額は10万5千円で年間で126万円(130万円以下)です。

Bさんの場合は、通勤手当を除いた月額は11万円で年間で132万円(130万円超)です。

この場合、社会保険の扶養には、AさんもBさんも入れません。

税の計算においては、通勤手当は非課税として収入として扱われませんが、社会保険の場合もそれも含めて判定しますので、AさんもBさんも通勤手当を含む総額の132万円で判定することになり130万円を超えていることから扶養に入れないことになります。

 

具体例3~失業保険を受給する場合~

具体例1の妻が退職後に失業保険を3か月間、毎月12万円づつ受給する場合は、失業保険を受給するこの3か月間は年換算で144万円(月12万円×1年間)の収入がありますので、130万円を基準を超えることから扶養には入れません。

失業保険の受給期間が終わった後、無職で収入がない場合やパートの仕事を見つけたが月の収入が10万8千円(年換算で130万円以下)までの場合などはこの時点から社会保険の扶養に入れることになります。

また、この年の税の扶養については、失業保険は収入に含めずに、失業保険の受給後に見つけたパートの収入の年末までの合計金額で判定することになります。

 

2019年02月06日 09:08

ID・パスワード方式!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

いよいよ確定申告ですね。

 

ご存知の方も多いと思いますが、平成30年分の確定申告からe―Tax(電子申告)の利用が非常に便利になります。

 

今まではマイナンバーカードとそのカードを読み取る為のカードリーダーが必要でしたが、それが不要となります。

多くのインターネットの手続きと同じようにIDとパスワードで電子申告ができるようになります。

 

必要な手続きなど(ID・パスワードの取得方法など)制度の詳細については、下記の国税庁のHPに詳しく掲載されていますので、そちらをご覧ください。

 


http://www.e-tax.nta.go.jp/kanbenka/index.htm

 

2019年01月28日 10:35

本気で取り組めば、チャンスは必ずやってくる。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

気が付けば1月も半ばを過ぎ、確定申告にいよいよ突入という時季がやってきました。

毎年、確定申告書の作成の第一号は自分の申告書です。

ようやく年末調整・法定調書の作成が終わりつつあるので、例年と同じようにまずは自分の申告書の作成に取り掛かろうと思っています。

 

さて、このブログでシリーズで書いていこうと思いながら続きが書けていなかった受験勉強時代の話です。

その第2弾は高校時代の後半部分です。

 

高校2年以降はメキメキと力を付け、高校3年生の春でサッカー部を引退した後は簿記の学習に本気で取り組むことに。

目標は来年(高校卒業後)の8月に実施される税理士試験を受験するための受験資格を得るために、11月に実施される日商の簿記検定の1級ないしは年が明けてからの2月に実施される全経簿記の上級の合格。

それに向けての勉強を開始するために大原簿記専門学校のテキストを購入し、独学で勉強を開始。

 

手探りで学習を始めて2週間ぐらいが経過したときに、n先生と運命的な出会いを果たす。

 

それまでは自力でなんとかしないといけないと考えていたのですが、時を同じくしてたまたまn先生がその当時の大津商業高校で歴史上だれも成しえなかった日商簿記検定1級(全経簿記検定上級)の高校生の現役合格に向けたプロジェクトを立ち上げたところで、まったく面識がなかったn先生を友人に紹介され、そのプロジェクトに参加させていただくことに。

多くの公認会計士・税理士を育て上げたn先生の教え方はさすがで独学でわからなかったところもスラスラと理解が進み、11月の日商簿記検定1級の本番を迎えるころには、合格できるかもというレベル(問題との相性など)まで上達できていました。

結果は61点(70点合格)で惜しくも不合格となりましたが、一定の手応えを得た状態で、2月の全経簿記検定上級の試験に向けて勉強を再開。

そして、見事に全経簿記検定上級に合格し、税理士試験の受験資格をゲット。

おまけにこの合格により大原簿記専門学校の特待生(Aランク)の基準もクリアし、2年間の学費及び入学金(約200万円)が免除されることになりました。

             

この偶然のn先生との出会いですが、自分の今までの人生を振り替えると、ここぞという時にはこのような出会いというかチャンスと言ったらいいかはわかりませんが、そのようなことが必ずと言っていいほど起こっています。

そのようなもの(チャンス)は自分がそれを必要としない限りは見えない。あるいはそれを引き寄せられないのかなと思います。

それを必要とした時にはじめて、それに出会うことができるのだと思います。

 

高校の時を振り返れば、友人の紹介でn先生に出会いましたが、それは私が友人に自分の目標を話したことでn先生を引き寄せたのだと思います。

本気で税理士を目指していた私の想いが友人に通じて、n先生を引き寄せたんだと思います。

 

ということで、受験生に伝えたいのは「本気で取り組めば、チャンスは必ずやってくる。」

という一言です。

2019年01月18日 10:40

他人事ではなくなってきている相続税!~税理士への事前の相談の勧め~

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

昨年末に国税庁から平成29年の相続税の申告状況(平成30年10月31日までの申告分)を発表されました。

 

平成29年分の死亡者数(被相続人)が約134万人で、そのうち相続税の課税対象となったのが約11万2千人で割合にすると8.3%です。

 

この8.3%とどう思います?

 

多いと思いますか?、少ないと思いますか?

 

およそ12人に1人が相続税の申告の対象となっています。

 

以前は4%ということで、およそ25人に1人が相続税の申告の対象であったことと踏まえると、他人ごとでは無くなってきているなと私自身は感じています。

 

下記のグラフ(国税庁のHPより引用)にここ近年のデータが詳細に記載されていますが、ここ近年は相続税の申告を必要とする方が増えきている傾向にあります。

今までは相続税は他人事で一部のお金持ちだけが必要な手続きを思っていた方も多いと思いますが、自分自身がその対象になってくる方も今後も増えてくるでしょう。

 

このように相続税の申告が必要となる方が増えてきた理由ですが、主に考えられるのは次の2点です。

・平成27年の相続税の大幅な見直し

・団塊の世代が高齢者になってきたこと

 

平成27年の相続税の改正では、基礎控除額(非課税の上限)が大きく引き下げられ、今までは非課税の枠内でおさまり申告の必要がなかった方の一部が、その非課税の枠を超えて申告が必要となってきました。

平成26年まで課税割合(死亡者数に対する相続税の申告割合)が4%台で推移していたものが、平成27年以降は一気に倍の8%台にまで増えており、法律改正の影響が大きく出てきていることがわかります。

 

次に団塊の世代についてですが、この世代はそもそもの人口が多いです。

その人口の多い世代が高齢者になってきたということは今後は死亡者数自体が大きく増え、それに比例して相続税の申告数も当然に増えてくることが考えられます。

そして、もう一つのこの団塊世代というか、これらの世代以降について考えられるのが、日本の経済成長に伴って、現役時代にそれなりの所得を獲得し、それらをもとに一定程度の財産を有しているという事です。

今まで相続税と言えば、所謂名家と言いますか、先祖代々の財産を有している家庭や大きな農地等を有する方が対象となっていましたが、これからは普通のサラリーマンでも対象となることが増えてくると思います。

現に私が最近に実際に受託した相続税の案件がまさにこのような方でした。

上場企業で定年退職まで数十年間勤められ、定年退職後後は年金で生活をされていたどこにでもいるような方です。

主な財産は自宅(土地・建物)と株式でした。

自宅は昭和50年代に開発された一昔前のニュータウンにあり、土地・建物ともに大津市内の同じようなニュータウンにあるようなごくごく普通の広さです。株式については退職金を運用していたもので全部で4000万円ほどありました。

ちなみに、ここ近年の上場企業における大卒の退職金の平均が約2300万円であり、団塊の世代が定年退職を迎えた一昔はもう少し高くて約2500万円ほどありました。

この方でもそうでしたが、こういった方に多いのが相続税を課税されることを認識していないことです。認識をしていないということで相続税対策を何もしていません。

 

相続税には保険の活用や生前贈与などの様々な節税の取り組みがあり、その対策によって大きく税額が変わります。

こういった普通のサラリーマンであれば、うまく生前に対策をすることで、相続税が課税されないところまでも持っていくことも可能です。

 

もしかしても自分もと思う方は税理士に相談することをお勧めします。

 

被相続人数の推移

2019年01月10日 17:32

2019年は軽減税率、そしてAI時代へ!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

新年あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

 

今年は消費税の軽減税率という日本の税制史上はじめての取り組みがスタートする年であり、その対応が我々業界における今年の一番の課題であると思います。

そして、その後はAI時代の到来ですね。

多くの業務がAIに取って代わられる時代がすぐそばまで来ており、その対応が求められます。

消費税の軽減税率についてはめんどくさいなという感じで歓迎はしてないですが、AIについては悲観的ではなく、どちらかといえば楽観視というか歓迎しています。

入力等の単純作業等をAIにやってもらってえば、今までよりも短時間で正確に業務が行えると思います。そして余った時間で今までは時間の制約等であまりできなかったいろいろなことができるようになると思います。

お互いに忙しすぎて、年に1回ぐらいでしか話しできなかった社長とじっくりと話しする時間を増やしたり、あるいは仕事を早く切り上げて家族と過ごす時間を増やしたり、趣味の時間を増やしたりするなど、大きな可能性をAIは秘めていると思います。

要は使い方であり、AIというツールをどのようにビジネスで使っていくかが求められています。

2019年01月04日 11:53

山本哲平税理士事務所
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