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消費税増税が逆に住宅購入のチャンス。相続対策にもつながります。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

10月1日からの消費税の10%への引き上げが予定されていますが、増税による住宅の買い控えを防ぐためにかなり充実した支援策を国は打ち出してきています。

住宅購入を予定していた方は増税してラッキーとなる方も多いのではないかと思えるぐらいの手厚い支援であり、活用されることをお勧めします。

 

     住宅ローン控除の適用期間の3年の延長

10年目までは現行の制度の通りで、11年目~13年目まで以下の通りで3年間で増税の2%分が控除される制度となっています。

適用年の11~13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額  

・住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%  

・建物購入価格(4,000万円を限度)×2/3%(2%÷3年)  

 長期優良住宅や低炭素住宅の場合:  

  借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円

 

     両親・祖父母からの住宅取得資金の贈与の非課税枠の大幅拡充

こちらは本当におススメの制度です。

2020年(令和2年)3月末までの措置として、直系尊属(両親・祖父母)からの住宅取得資金の贈与が最大3000万円まで非課税となります。

2020年4月以降は1500万円、2021年4月以降は1200万円に非課税の枠が大幅に減らされる予定であり、今がチャンスです。

相続対策にもなりますのでお子さんやお孫さんが住宅購入の考えている場合には、その資金の贈与を検討してみていかがでしょうか。

 

     その他

税金には関係ないですが、すまい給付金や住宅ポイント制度もあります。

詳しくは下記を参照ください。(国土交通省のHPより)

 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000036.html

 

2019年06月12日 10:14