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不動産を売却すると国民健康保険料が大幅にアップ。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

確定申告の時季がいよいよ到来です。

1月、2月ぐらいになると、不動産を売却したので譲渡所得の申告をしたいがわからないのでお願いできませんか?という依頼をいただきます。

 

そんな申告の依頼をいただけば可能な限りは対応させていただいているのですが、「国民健康保険料が大幅にあがります。」ということを必ず相手にお伝えさせていただいています。

譲渡所得の申告の依頼をされる方の多くは年金生活者の国民健康保険(後期高齢者保険)の加入者です。

不動産の売却益に対して税金(住民税も含む)が課税されることは想定をされているのですが、それに連動して国民健康保険料があがることまでは想定されていないのです。

一時的とは言え、不動産の売却により所得が大きくなり、その所得に応じて国民健康保険料が賦課されるので保険料がその年度分(譲渡の翌年度分)が大きくなります。

 

このことを事前にお伝えすることで保険料が安くなったりするわけではないですが、想定していない状態で多額の保険料の決定通知書が来た時の心理的なダメージは大きいと思います。そういったダメージ(負担感)を少しでも軽減していただく為ということもあって、不動産の譲渡所得の申告の依頼をいただいた時には国民健康保険料の説明もあわせてさせていただいています。

 

※各種の特例等の適用(居住用不動産を買換の特例等)など不動産の譲渡に対する税金が課税されない場合は国民健康保険料には影響しないです。

2020年02月05日 04:41