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葬式費用の範囲について~相続税の申告は相続の得意な税理士に依頼しよう~

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。
 
昨日は近所の方から相続税の申告の依頼をいただきました。
すでに準備万端で各種の資料等をしっかりと準備をされていたのですが相続税の計算において控除対象として認められる葬式費用の認識に間違いありました。
 
依頼者「お寺に支払ったお布施・戒名料は控除できないですよね。他の税理士(私より前に相談した税理士)にそう言われました。」
 
私「大丈夫です。これらも控除できます。」
 
相続ではこういったことが多々あります。
相続は税理士ごとに知識・経験の差が非常に大きい分野です。
相続を得意する税理士に依頼しないと間違った申告になり、今回のようなお布施・戒名(この方の場合は合計で約40万円)を控除しなかった場合には、それだけで4万円(税率10%で計算した場合)も相続税を多く支払うことになります。
なお相続が得意な税理士の判断方法ですが事務所のホームページで相続税のことを詳しく書いている税理士なら基本的には依頼しても問題はないかと思います。
 
 
なお控除対象の葬式費用として認められるものについては国税庁のHPでは下記のように示されています。
お布施・戒名料などは(4)にあたるもので、お寺等から領収書は発行されないと思いますので、金額・支払先等をメモで残しておきましょう。
 
『葬式費用と認められるもの』

(1) 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。
(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3) 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
(4) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
(5) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
 
『葬式費用と認められないもの』
 
(1) 香典返しのためにかかった費用
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3) 初七日や法事などのためにかかった費用
 
2019年12月11日 06:26

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