滋賀県大津市の税務・労務相談なら山本哲平税理士事務所・社会保険労務士法人TEPPEI

滋賀県大津市で税務から労務までワンストップサービス、相続もご相談ください! 企業や個人の強い味方。専門家にお任せください!

ホームお役立ちブログ ≫ 確定申告書は1月から提出できる。 ≫

確定申告書は1月から提出できる。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

確定申告書っていつ提出するんでしょう?

確定申告の期間は2月16日(今年は16日が日曜日なので翌日の2月17日)~3月15日(今年は15日が日曜日なので翌日の3月16日)と大々的に宣伝等されているのでこの期間でないと申告書の提出ができないと思われている方も多いと思います。

 

実際はというと1月から申告書の提出はできます。

私自身、過去に何度も2月16日より前に申告書を提出しています。

また、先週の木曜日(2月6日)に北部地域文化センターで開催された確定申告の相談会に税理士として参加してきましたが、会場内には税務署の職員が常駐している申告書の提出コーナーが設けられており、多くの方がそこで申告書を提出されています。

 

この期間前の申告書の受理ですが、勝手に税務署の職員が独自のサービスでやっているわけではありません。

所得税法で還付申告は1月1日からOK、還付申告以外の申告については通達で2月15日以前に提出されたものは期限内(2月16日~3月15日)に提出されたものとすると規定されており、これらの規定にもとづいて実務上は対応(1月から提出可能)されているということです。

 

ということで、申告書は既に完成しているにも関わらず2月16日(今年は2月17日)が来るのは待っている方は待つ必要はありません。

2020年02月12日 06:15

山本哲平税理士事務所
社会保険労務士法人TEPPEI

〒520-0113
滋賀県大津市坂本6-11-36

電話 077-577-2606
FAX 077-577-2608

営業時間 9:00~17:00
定休日 土・日・祝日

事務所概要はこちら

サイドメニュー

モバイルサイト

山本哲平税理士事務所・社会保険労務士法人TEPPEIスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら