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オペレーティングリース。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

こないだ年が明けたところだと思っていましたが気が付けば1月末です。

1月末が提出期限である法定調書関係もようやくゴールが見えるとともに、確定申告の相談等がちょこちょこと出てきています。

そして、確定申告が終わると3月末決算法人の申告でようやく繁忙期が終わりとなります。

 

繁忙期は目先の業務(書類の提出期限が間近のもの)にばかり目が行きがちですが、3月末決算法人の決算対策等もこの1月、2月でしっかりと考えておかなければいけません。

 

先日、ある関与先で決算対策としてオペレーティングリースを契約しました。

想定を大きく超えた利益があがり、多額の法人税が発生しそうなので、それを少しでも緩和させる措置としてオペレーティングリースを契約。

 

今回使ったオペレーティングリースは航空機を使ったものです。

 

仕組みはこのようになっています。

匿名組合が投資家(中小企業)からお金(1口1千万円~数千円程度)を集め、そのお金で航空機を購入し、それを航空会社に貸し出します。

匿名組合は、航空機の貸出料が収益に計上されるとともに、減価償却費等が費用に計上され初期に多額の減価償却費が計上される定率法の仕組みなどにより最初の数年は赤字となります。

その赤字が投資家(中小企業)側も出資の損として計上され、出資額を限度して1,2年は多額の損金が計上されるというものです。

リース会社の資料によれば初年度は出資額の約7割が経費処理できる見込みで、1000万円の出資であれば、約700万円が初年度の経費となります。

そして、多くのオペレーティングリースリースでは10年ほどで資産(航空機等)を売却することになり、その時に出資者に多額(出資額程度)の売却収入(収益)が計上されることになります。

 

ということで、ようするに課税の繰り延べができるのがこのオペレーティングリース契約の特徴です。

収益・費用が計上される(税金が発生する。)タイミングを意図的に操作するというものです。

多額の収益があがる航空機の売却時に例えばこのタイミングがこの収益を使って役員に退職金(経費)を計上するなどすれば航空機の売却に伴う臨時の多額収益に対する課税を回避することもできます。

 

このようにうまく中長期的に計画立てて使っていけば、課税の繰り延べ=会社の資金の確保に使えるがオペレーティングリース契約です。

2020年01月25日 06:02

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