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ダブルワークの方がいる場合の労務管理について

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

お正月は体調を崩して寝込んでいましたがそれ以降はインフルエンザ等にも負けずに元気に過ごしています。

健康が第一ですね。

 

働き方改革がここ近年言われており、関連法令も大きく変わってきています。

そういった影響もあってか、ここ近年増えてきているのがダブルワークです。

バリバリ働きたい、稼ぎ人は本業が終わった後に次の仕事に出向き、家族との時間や趣味の時間を大切にしたい人は定時ですぐに帰宅するなど、多様な働き方がやりやすい世の中になってきたんでしょううね。

私も仕事とプライベートをバランスよくやっていきたいと思っているのでこの流れは大歓迎です。

 

このような流れの中で労働者側は自分の思いのままに働き方を選べばいいと思いますが、ダブルワークの方を雇用する側は気を付けないことがあります。

 

それは時間外労働の取扱いです。

労働基準法の38条で「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定されています。

ようするにダブルワークの方の場合は通算した労働時間で時間外労働の計算を行うということです。

例えば、朝から6時間A社で働き、その後にB社で3時間働いたCさんの場合、それぞれの事業所では法定の8時間以内に労働時間は収まっていますが、通算すれば9時間労働で法定の8時間を超過しています。したがって、超過した分については割増賃金を支払う必要が生じるんです。

この場合の割増賃金の支払いですが、後から雇用契約した方になります。

A社と先に雇用契約を結び、その後にB社でも働くことになった場合はB社に支払い義務があり、その逆の場合はA社に支払い義務が生じます。

ただし、通常の決まった労働時間であれば通算しても法定労働時間内で収まっていたところ、先に契約している事業所において通常よりも長時間勤務させたことにより通算の労働時間を超過した場合には先に契約している会社に割増賃金を支払う義務が生じます。

 

ということで通算した労働時間で時間外労働の有無を確認していく必要があります。

法的にはこのようになっていますが、実際にこのようにやろうと思った場合にはA社はB社での労働時間を、B社はA社での労働時間をしっかりと把握する必要が出てきますので非常に実務では対応に苦慮することになるでしょう。

また、通算で時間外労働が発生することになるということは36協定の届け出も必要になります。

 

その他にはあまり該当する方はいないと思いますが、それぞれの事業所で社会保険の加入義務(500人以上の企業であれば20時間、500人未満の事業所であれば30時間)を満たす場合には、社会保険の二以上事業所勤務届の提出も必要となります。

 

このようにダブルワークの方を雇用する場合には気を付けないといけないことがいくつかありますので、後でトラブルとならないように雇用契約を結ぶ段階でしっかりと労働者と他事業所での労働時間の確認の方法などをしっかりと話し合っておく必要があります。

2020年01月29日 05:51

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