経営を見直すきっかけとなる就業規則の作成!
みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。
先日、従業員との労働契約等について、就業規則も作成していなくて、また、給与などの待遇面等についても口約束で済ましていた関与先の社長から「吉本のようなこともあるし、このあたりをちゃんとしていきたいのでお手伝いを頼みます。」との依頼がありました。
中小零細企業には同じような会社が意外と多いのではないでしょうか。
こういった会社の多くは社長自身が現場に出ており、また専属の事務員さんがいないところが多いです。
税金の申告だけはちゃんとしないといけないという意識が強いのかこういった中小零細企業の多くは税務申告を税理士に依頼をされていますが、一方で社会保険労務士の関与は少なく、結果的に労働関係に関する書類等の整備が不十分なところが多く散見されます。
口約束でも、契約は契約ではありますが、言った言わんといったこともありますので、たとえ相手が従業員でもあってもしっかりと書類等を整備された方がいいです。
その際にどういった書類等の作成が必要かと言いますと基本的には「就業規則」と「労働契約書」の2つです。
就業規則は会社における労働の基本的なルール(給与や休暇など)を定めたもので、従業員が10人以上の会社については作成及び労働基準監督署への届け出の義務がありますが、本来はどの会社でも整備しておくことが望ましいものです。
一方の労働契約は就業規則(会社の基本的なルール)を踏まえて、個々の従業員ごとに交わす契約書です。
ということで吉本問題を発端として従業員との係争の防止の観点から就業規則及び労働契約書を作成する必要性を簡単に説明させていただきましたが、私が今まで就業規則の作成等に関わってきた会社の状況を振り返ると、その作成のきっかけは今回のような吉本問題のようなことなど多種多様で、その中でも特に多いのが助成金の申請の為でした。
きっかけはそれぞれですが、そのきっかけに関わらず共通して思わぬ副作用が発生しています。
就業規則の作成等が「経営者自身が経営を見直すきっかけ」となっているんです。
就業規則には賃金、休暇、服務など労働に関するあるゆることが網羅されており、普段忙しすぎて目の前の現場のことに意識が行きがちな経営者に自分の会社を労働者の視点から見る時間を与えてくれるのが就業規則の作成です。
そういった意味、もしかしたら従業員との係争の防止なんかよりもこちらの方が会社にとっては大きな意味を持つかもしれませんが、あらゆる効果が期待される就業規則等の作成はお勧めです。
今まで忙しすぎて、このあたりの書類の整備等が十分でない方は就業規則等の作成を一度検討してみてはいかがでしょうか。