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有給の取得義務化への対応について!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

5年ほど前からワークライフバランスという言葉が流行りだし、そして2年ほど前からは働き方改革という感じなってきています。

そんな中、労働基準法の見直しなどの働き方関連法案が国会で成立し、来年の4月から新たな有給休暇制度(有給の取得義務化)がスタートすることとなりました。

そこで有給休暇制度の概要から法改正への対応策までを簡単に解説したいと思います。

 

【中小企業における有給休暇制度】

有給休暇制度は中小零細企業の従業員にも当然の権利として有給は付与されているわけでありますが、付与する側の会社において、従業員ごとの有給日数の管理はおろか、それを使う仕組み(有給の申し出の方法)がしっかりと整備されてなかったり、あるいは、うちの会社には「有給なんてない」と言い切ってしまう経営者がいたりするなど適切な制度の理解・運用がなされていない状況が散見されます。

法改正以前であれば従業員から有給を使うという申し出がなければ、有給のことを考える必要がなかったのでこのような杜撰な対応あるいは明らかに法に抵触するような考えの経営者がいても問題とならないこともありましたが、今後は今まで通りにはいかなくなります。

今回の法改正は従業員からの有給利用の申し出の有無にかかわらず、会社が有給を使わせなければならなくなったことがポイントです。

今までは「そんな制度はうちには無い」と言っていた社長さんのところも、従業員に有給を使わせなければいけなくなります。

 

【現行の有給休暇制度の概要】

まずは制度改正の解説の前に有給休暇制度の仕組みを簡単に説明します。

1.付与日数

労働者の近畿年数等に応じて次の日数が労働者に付与されます。

(基本)

継続勤務年数 0.5年  付与日数 10日

継続勤務年数 1.5年  付与日数 11日

継続勤務年数 2.5年  付与日数 12日

継続勤務年数 3.5年  付与日数 14日

継続勤務年数 4.5年  付与日数 16日

継続勤務年数 5.5年  付与日数 18日

継続勤務年数 6年以上  付与日数 20日

 

(週所定労働時間が30時間未満の労働者)

    週所定労働日数が4日または1年間の所定日数が169日から216日

継続勤務年数 0.5年  付与日数 7日

継続勤務年数 1.5年  付与日数 8日

継続勤務年数 2.5年  付与日数 9日

継続勤務年数 3.5年  付与日数 10日

継続勤務年数 4.5年  付与日数 12日

継続勤務年数 5.5年  付与日数 13日

継続勤務年数 6年以上  付与日数 15日

 

    週所定労働日数が3日または1年間の所定日数が121日から168日

継続勤務年数 0.5年  付与日数 5日

継続勤務年数 1.5年  付与日数 6日

継続勤務年数 2.5年  付与日数 6日

継続勤務年数 3.5年  付与日数 8日

継続勤務年数 4.5年  付与日数 9日

継続勤務年数 5.5年  付与日数 10日

継続勤務年数 6年以上  付与日数 11日

 

    週所定労働日数が2日または1年間の所定日数が73日から120日

継続勤務年数 0.5年  付与日数 3日

継続勤務年数 1.5年  付与日数 4日

継続勤務年数 2.5年  付与日数 4日

継続勤務年数 3.5年  付与日数 5日

継続勤務年数 4.5年  付与日数 6日

継続勤務年数 5.5年  付与日数 6日

継続勤務年数 6年以上  付与日数 7日

 

    週所定労働日数が1日または1年間の所定日数が48日から72日

継続勤務年数 0.5年  付与日数 1日

継続勤務年数 1.5年  付与日数 2日

継続勤務年数 2.5年  付与日数 2日

継続勤務年数 3.5年  付与日数 2日

継続勤務年数 4.5年以上  付与日数 3日

 

(労働基準法第72条の特例の適用を受ける未成年者(上記に該当する者を除く))

継続勤務年数 0.5年  付与日数 12日

継続勤務年数 1.5年  付与日数 13日

継続勤務年数 2.5年  付与日数 14日

継続勤務年数 3.5年  付与日数 16日

継続勤務年数 4.5年  付与日数 18日

継続勤務年数 5.5年以上  付与日数 20日

 

2、有給の使用時季

労働者が請求する時季に与えることが原則ですが、事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に変更することができます。

 

3、繰り越し

使えきれなかった有給は1年間繰り越すことができます。

 

4、計画的付与

労使協定の締結等により、会社全体あるいはグループごとなどで一斉に付与することができます。

この制度を使えば、例えばGW期間の合間の平日をこの制度を使って会社全体を休み(有給)をしてしまうことなどが可能となります。

 

 

【法改正により有給の使用が義務化並びにその対応策】

(義務化)

今までは継続勤務年数等により有給が各自に付与されていましたが、それを使う使わないは個々の労働者の判断に委ねられていました。

それが平成31年4月1日から5日分は会社が時季を指定して、有給を取得させる義務が生じます。

〇月〇日に有給を使用して休みなさいという風に会社は有給を使用させなければならなくなるわけです。

(具体的な対応策)
会社の業務に支障が無い閑散期に有給のシフト表(誰がいつ休みかの一覧表)を作成し、順番に5日間休んでもらうような方法や上記で示した計画付与制度を使って、会社あるいはグループで一斉に有給を使う日(GWの合間の平日や会社設立日など)を決めてしまう方法などが考えられます。

いすれにせよ計画立てて進めることが必要であり、制度がはじまる来年4月1日までにしっかりとした準備が必要となります。

 

 

 

2018年12月27日 17:17

平成31年度税制大綱発表!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

本日、税制大綱が発表されました。

 

まだじっくりと中身を見れていないのですが、事前に報道されていた消費税の増税に関連した住宅ローン控除期間の3年間の延長等が盛り込まれたようです。

 

今後はこの大綱の内容に基づいた関連法令の改正が行われていくことになります。

 

当ブログでは、重要な項目等について、少しづつ解説等をしていきたいと思いますが、まずは、大綱の発表があったことを報告させていただきます。

 

税制大綱の全文はこちら(自民党のHP)でご確認くださいませ。

https://www.jimin.jp/news/policy/138664.html

2018年12月14日 15:45

今年の確定申告に向けて今からできること、来年の確定申告に向けて今年中にやっておくべきこと

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

この時期の税理士事務所は年末調整から年明けの確定申告、5月末(3月末決算法人)の法人税の申告と続く繁忙期に入ったところでなにかと落ち着かない時です。

 

当事務所の場合は、それに加えて私自身が市議会議員をやっている関係で議会との兼ね合いもあります。
今週の月曜日からは議会(11月通常会議)が始まったところであり、議会が終わるまでの約1か月の間は、昼間は議会、早朝と夜は税理士・社労士という生活になります。

なんとか新年を無事に迎えられるようにどちらの活動も精いっぱい頑張ります。

 

さて、年が明ければいよいよ確定申告です。

今(年末)からでもできる節税対策や来年に向けてこの年内にやっておくべき手続きをまとめましたのでよかったら参考にしてください。

 

(1)  今からでもできる節税対策

・消耗品等の前倒しの購入

所得税は超過累進税率(所得が高くなるほど税率が上がる制度)ですので、例えば、今年の所得が例年よりも高い場合(来年は所得が下がりそうな場合)には、必要な消耗品等を前倒しで購入して経費を大きくし、今年の所得を下げることで節税効果(適用される税率を下げる。)が見込めます。

 

・国民年金・国民健康保険料の前納

先ほどの話と同様に、今年の所得が例年よりも高い場合(来年は所得が下がりそうな場合)で国民年金等の保険料の支払いを月払いにしている場合、来年以降の保険料を年内にまとめて支払えば、その支払った分のすべてが今年の所得控除となり、節税効果(適用される税率を下げる。)が見込めます。

 

・専従者に対する賞与の支給

従業員と同じように専従者に対しても賞与を出すことは可能です。

こちらも超過累進税率の制度を踏まえて、所得が高く(高い税率が適用)なりそうな場合には、専従者に賞与を出すことで経費を大きくし、今年の所得を下げることで節税効果(適用される税率を下げる。)が見込めます。

ただし、事前に届け出た範囲内での支給となりますのでご注意ください。

なお、年の途中でも支給額の変更の届け出の提出は可能でありますが、届け出のタイミング等によっては税務署から利益操作とみられる可能性もあります。

 

・各種の共済やiDeCoの活用

小規模企業共済や倒産防止共済、iDECOといった共済制度等があります。

これらの各種の共済制度等の保険料は生命保険や地震保険の控除とは違い、控除額に上限がなく、支払った額のすべてが経費(所得控除)となります。

年払いも可能であることから、年末に加入して、その際に1年間分をまとめて支払うことでの節税が可能です。

ただし、これらの制度は加入の手続きに一定の時間を要しますので11月初旬ぐらいには手続きの準備等を開始しておく必要があります。(今から準備をしても今年は間に合わないです。)

 

 

(2)来年に向けて年内にやっておくべき消費税手続き

所得税の青色申告の届け出はその適用を受ける年の3月15日までに提出すればOKですが、消費税に関する簡易課税の届け出やその不適用の届け出、課税事業者の選択やその不適用の届け出は原則(※)として年内になっておく必要があります。

適切に届け出を行うためには、来年の状況等を今からしっかりとシミュレーションをしておく必要があります。

特に来年は消費税の増税が控えているため、設備投資(車や機械など)の検討されている方はも多いと思いますが、消費税の届け出漏れで損をしないためにも、今から設備投資の見積もりを聴取するなどして、しっかりとした事業計画をたてることをお勧めします。

※年が明けてからも課税期間の短縮の制度を使っての事後対応は可能です。

2018年11月29日 18:03

一人親方の外注費or給与の問題について!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

 

建設会社における税務署の調査や年金事務所の調査でよく問題となるのが外注費と給与の問題です。

 

いわゆる一人親方への支払が給与なのか外注費なのかの問題ですが、契約書や請求書等の有無だけでなく、実態(勤務実態など)も踏まえての「総合的な判断」となってきます。

「総合的な判断」というある意味、基準が明確でないこともあってか、昔なら大目に見てもらえていた(外注費と認められていた。)ものが、ここ近年は認められなくなってきているように個人的には感じています。

 

税務署や年金事務所がいうこともごもっともで、そのように(従業員と同じ取り扱い)すべきと思いつつも、税務署等のいう通りにした場合、人材が他に行ってしまって事業の遂行に大きな支障を来す危険があるんです。

どこの建設会社の社長もちゃんとせなあかん(従業員と同じ取り扱い)ということはわかってはいても、そのようにしようとしたとたん「そのままでくれ(源泉や社会保険等を引かずに額面)、そうじゃなかったらよそに行く」なんて言われ、結局は外注費扱いにするしかないということを多く見てきました。

 

人材難の時代において、こういった方々に税法や社会保険関連の法令等の説明をし、理解を得られるように努力をしつつも、それでも外注扱いを望む方にはこう対処すべきというものをまとめてみました。

基本的にはできる限りのことをして、税務調査等に備えるという今までのどおりのやり方を継続し、そのできる限りの範囲を拡大していくしかないのかなと思っています。

とりあえず、やっておいた方がいいと思う手続きをレベル(難易度)ごとに列挙しましたので参考にしてみてください。

レベル3が出来たら税務署等もなんにも言ってこないと思いますが、それは現実的ではないので、レベル2まででどこまでできるのかなといったところでしょう。

基本的には建設会社側でなんとかできるものをレベル1としています。

 

 

レベル1

・請負の契約書を作成する。

・確定申告をするように指示する。(その指示したことを書面で証拠に残す。本人に自筆及び捺印してもらう。)

・支払いは振り込みをする。(あるいは領収書をもらう。)

・作業服や工具等を支給しない。(会社のものを使ってもらう場合は代金を請求する。)

・賞与を支給しない。

・現場での作業を本人に委ねる。(細かい指示をしない。)

 

レベル2

・請求書を相手からもらう。

・開業届のコピーをもらう。

・労災の特別加入をしてもらう。

 

レベル3

・確定申告書のコピーをもらう

 

 

最後は愚痴になりますが、そもそも税務署等(国)は、会社にいろいろと求めすぎです。

年末調整という制度を通じて従業員の税金の処理のすべて(他の所得等を有している場合等を除く)を会社に求めています。

一人親方についても、従業員扱いとすることで毎月の源泉・年末調整という制度に乗せて会社に税金の徴収等をさせるために厳しく指摘してきているのかなと個人的には感じています。

米国のように国民全員に確定申告を義務付けて、年末調整は任意にし、逆に年末調整をしてくれた会社(従業員の確定申告の代理処理)には減税するなど措置があってもいいのではないでしょうか。

 

2018年11月21日 12:03

簿記との出会いから税理士を目指すまで

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

11月は社会保険労務士試験、12月は税理士試験の合格発表が行われる時期であり、この時期になると受験勉強をがんばっていた時代を思い出します。

今からもう一回やれと言われても絶対やらないですね。

それぐらい人生で一番勉強したのが10代後半から20代前半の時期です。

 

今の受験生の参考になるかはわかりませんが、一番勉強をがんばった受験生時代のことをこのブログで少しずつですが振り返っていきたいと思います。

 

このシリーズの第一弾として「簿記との出会いから税理士を目指す。」までということで高校受験から高校2年生ぐらいまでのことを書いていきます。

 

高校はHPのプロフィール欄にあるように大津商業高校に行きました。

大津商業高校を志望した理由は主には次の2つです。

一つは自分の学力で行けるであろう学校で偏差値が一番高かったこと、もう一つは珠算の授業があったので小学校から習っていた珠算の経験が活かせるだろうと考えたからです。

簿記とはまったく関係ないですし、そもそも中学生時代は簿記の簿の字も知らなかったです。

 

そして志望通りに大津商業高校に合格をし、無事に入学、ここで簿記との出会いを果たすことに。

出会いといっても今の立場(税理士)であることを考えれば、そこまで運命的なものではなく「簿記?」「数学の一種?」みたいな感じでした。

そして成績の方については、可もなく不可もなくといったぐらいの感じで1年を経過しようとしていた高校1年の3学期に強制的に全商の簿記検定の3級を受験させられることに。

この受験が大きく運命を変えることになりました。

 

この受験に向けた勉強で今でも自覚がありますが「覚醒」しました。

なにかを掴むといったらいいのかもしれませんが、この受験勉強で完全に簿記を掴みました。

それまでの15,6年の人生において「やらされるものだった勉強」が「もっともっと勉強したい」に変わった瞬間です。簿記会計だけですが・・・

高校2年生になってからは、簿記会計系の科目だけですが成績はグングンと上昇、気が付けば学年で1,2を争うレベルにまで達していました。

 

そんな時に何がきっかけかは忘れましたが、簿記を活かせる職業として、税理士というものがあるということを知りました。

高校卒業後は働くつもりでいましたが、簿記を活かせる仕事があるのならそれを目指そうと税理士になることを決意、そして税理士なら大原ということもなぜかは忘れましたが、この時(高校2年生)に既に決めていました。

ちなみに会計士については、この時点ではそのような職業があることをまだ認識していません。

 

次回以降につづく

 

2018年11月15日 14:41

クラウド社会への対応!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

 

ここ近年、いろいろな分野でクラウド化が進み世の中がどんどん便利になってきていますね。

 

個人的にはスマホのデータ(電話帳・写真等)のバックアップにauのクラウドを利用していますし、議員活動においてはサイボウズを利用することで、本会議や委員会において予算書等の紙資料はほとんど持ち歩く必要がなくなりました。

 

そんな中、自分自身が関わる分野の中でクラウド化にしっかりと対応できてこなかったのが会計(税理士業務)です。

freeeをはじめ、クラウド型の会計ソフトが多く出てきていますが、しっかりと対応できてこなかったと反省し、今になって勉強をしています。

 

当事務所で使っているMJSもクラウド化を進めてくださっており、ようやくですが既存の顧問先でMJSのクラウドソフトの導入を始めたところです。

 

今後、5年・10年でクラウド化、そしてAIでさらに会計業界は大きく変化をしていくでしょう。

そんな時代の変化に対応し、クラウド化等で業務の効率化(当事務所の業務も顧問先の業務も)がはかれるところはどんどんと進め、余った時間を他のところ(顧問先の社長の対話の時間や家族と過ごす時間など)に使っていきたいと思っています。

 

まずはその準備としてクラウド化でできることを勉強しているところであり、先日はfreeeの認定アドバイザーの資格を得るために講習(eラーニング)を受講したところです。

 

当面はMJSのクラウドを既存の顧問先に進めながら、freeeのことをもっと勉強し、来年にはMJSとfreeeの両方のクラウドをしっかりと使いこなせるようにして、顧客に適した業務改善案が提案できるようにしていきたいと考えています。

 

以下は当事務所が勧めるMJSとフリーのクラウドソフトです。

 

小規模事業者向け会計・給与の「かんたんクラウド」|特集|株式会社ミロク情報サービス

 

会計ソフト freee (フリー) | 無料から使えるクラウド会計ソフト

 

2018年11月12日 12:50

最低賃金を守らなかったらどうなるの?

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

今年も最低賃金が大きく増額改訂されました。

滋賀県最低賃金は平成30年10月1日から839円となっています。
ここ近年はすごい急激に上がってきているような感じがしますので調べてみると、過去10年間でこのような推移となっていました。

平成30年 839円
平成29年 813円
平成28年 788円
平成27年 764円
平成26年 746円
平成25年 730円
平成24年 716円
平成23年 709円
平成22年 706円
平成21年 693円

この10年の間に693円⇒839円と上げ幅は146円と1.21倍です。
このうち平成25年以降だけで100円以上も上がっており、ここ近年の上げ幅が大きいことがわかります。
消費税の増税や今の雇用環境等を踏まえれば、当分はこのような状況が続くのかなと個人的には思っています。


さて、顧問先にこの時期によく聞かれるのが最低賃金を守らなかったらどうなるの?です。

簡単に言えば罰金です。

最低賃金法等(詳細は下記の厚生労働省のHPを参照ください。)にそのことが明確に規定されていますが、最低賃金は法律に基づいた制度であり、その法律(ルール)に違反した会社には、罰を与えましょうということで罰金の制度が設けられています。
そして当然と言えば当然ですが、その分を遡って従業員に支払う必要が生じます。

その他にも影響が考えられる助成金です。
以前にある顧問先の助成金を申請する際に最低賃金の確認を失念していて窓口でこれでは受理できないと言われたことがありました。
幸いに遡って差額分(最低賃金と実際の賃金の差額)の支払いをし、その差額分を支払ったことを証明する領収書等を添付することで申請書類は受理されましたが、助成金の種類によってはそういった対応をしてくれないものもあるかもしれません。
また、助成金の申請書類を窓口に持って行くのが申請期限日だったりした場合、過去に遡って支給といった是正対応が難しい場合もあると思いますので、そういった経験を踏まえて、私自身はこの最低賃金の確認をしっかりと行うようにしています。

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-10.htm

2018年11月12日 12:24

税理士と社会保険労務士の親和性!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

 

うちの事務所で一番の売りにしているのが税務と労務のワンストップサービスです。

 

いわゆるダブルライセンス、税理士と社会保険労務士の2つの国家資格を有しているわけですが、それが私の一番の強みですね。

 

実際、仕事をしていてすごく感じるのが両方の資格の親和性です。

それがわかっていたから会計事務所に勤めていた時に社会保険労務士試験に挑戦したわけですが、あらためて両方の資格を持つメリットを感じています。

 

昨日とある顧問先を訪問しましたが、その時の内容ってこんな感じなんです。

 

・試算表等の財務に関する話(税理士業務)

・今月分の給与明細書等を渡す。(社会保険労務士業)

雇用保険の手続きが終わったでその書類を渡す。(社会保険労務士業)

助成金の申請書類が完成したので押印してもらう。(社会保険労務士業)

・設備投資を考えているとのことで、それに使える助成金や減税制度、財源等(自己資金、リース、銀行借り入れなど)の話。(両方)

・雑談

 

私の場合は雑談、特に政治的な話しが多かったりしますが、いずれの顧問先に伺っても、税理士・社会保険労務士の両方に関わる話題が出てくることがほとんどです。

顧問先も一回の話し合いで両分野のことが解決できてメリットを感じていただいているようです。

2018年11月12日 12:23

税理士業務における消費税増税の功罪!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

来年の10月1日に消費税を10%に増税することを安倍総理が発表してから消費税に関するニュースが多くなってきました。

 

消費税といえば3%⇒5%⇒8%⇒10%(来年10月1日に実施予定)と幾度かの増税を繰り返してきましたが、会計に携わる者としての本音は「めんどくさい。」です。

 

日本の財政問題を解決するために増税は止む無しと考える人や増税すれば景気が落ち込むので日本の経済には良くない考える人など、税理士もそれぞれに消費税の増税に関する考えは持っていると思いますが、消費税の増税を税理士の仕事の視点で考えた場合にはおそらくはほとんどの税理士が共通して思うのが「めんどくさい。」ということです。

 

ようするに仕事(手間)が増えるという事です。

入金・支払いのタイミングによっては、来年10月1日以降でも8%課税のものが含まれてきますので、それらを丁寧にチェックする必要が出てきます。

そして、今回の増税においてもっとも厄介なのが、食料品等に対する軽減税率の適用(食料品等は8%に据え置き)です。

今までにない制度であり、めんどくささ満載です。

コンビニのイートインがどうののこうのとかって話が大きく報道されていますが、もし可能なら今からでも軽減税率はやめてほしいです。

わざわざそんな実務上めんどくさくなるような制度を導入しなくても、国民の生活の為(生活必需品の軽減)にというのであれば、所得税基礎控除額を拡充(所得税の減税)などをすればいいのではないかと思います。

 

そうなったら、そうなったで仕事なんでちゃんとやりますけど、増えた負担分を顧問先に請求できるかと言えば・・・

 

 

ちなみに消費税の増税に関連してお得な話もあるんです。

 

この消費税の増税というのは個人事業主が法人成りするには、いいタイミングとなります。

 

法人成りすれば、原則(資本金や売り上げ等の各種の条件で変わります。)2年間が消費税の免税事業者となります。

 

8%の時代に年間に消費税を400万円納めていたとします。

この場合、法人成りによる消費税の節税効果は400万円×2年=800万円となります。

 

それが10%への増税後の法人成りだと500万円(400万円×1.25倍)×2年=1,000万円が節税となります。

 

単純計算で200万円(1,000万円―800万円)も法人成りするだけで、消費税がお得になります。

 

現実には、その得した200万円が法人税の対象となりますし、また、法人成りに伴って新たに社会保険料の負担が発生したりするなどの問題もありますので、消費税のことだけを持って早計に法人成りを決断するのは危険ですが、法人成りを検討するにはいいタイミングであることは間違いないと言えます。

2018年11月12日 12:21

秋は税務調査!

HPが完成したので外部ブログの記事をこちらに移していきたいと思います。

 


みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

猛暑だった今年の夏がうそのように秋の気配が漂ってきました。

日本に四季があるように、税理士業界にも四季というか、年間を通じて様々なイベントがあります。
メジャーなもので言えば3月の確定申告ですね。
こちらについては、芸能人やスポーツ選手などが申告手続きをする姿が大きく報道されるなど、国民的行事、季節の風物詩の一つのようになっていますが、その他にもいろいろとあります。

その一つが税務調査です。

税務調査はちょうど今の季節(まれに他の季節もあります。)にやってきます。

この時期に税務署からTELがあれば、「ああ税務調査か、どこの会社かな?」と多くの税理士は考えるところでしょ。

 

税務調査では、グレーな点について、あ~だ、こ~だと税務署側と押し問答。
そもそもが何が正解なのかわかりにくい微妙なものが多いのが、日本の会計・税務の特徴であり、こうした押し問答がこの時期には数多く行われます。

 

さて、税務調査が来れば修正申告等の対応が必要になってくることもあるわけですが、そういった時に修正した部分の税金に対して、追加(おまけ?)でついてくる追徴課税ってあまり知られていないんですよね。

 

この追徴課税について、税理士ドットコムで詳しくまとめられていますのでよかったらご覧ください。

ちなみにこの税理士ドットコムの追徴課税の記事の監修には、私が携わっております。

http://www.zeiri4.com/c_1007/h_689/

2018年11月12日 12:15

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