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税理士業務における消費税増税の功罪!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

来年の10月1日に消費税を10%に増税することを安倍総理が発表してから消費税に関するニュースが多くなってきました。

 

消費税といえば3%⇒5%⇒8%⇒10%(来年10月1日に実施予定)と幾度かの増税を繰り返してきましたが、会計に携わる者としての本音は「めんどくさい。」です。

 

日本の財政問題を解決するために増税は止む無しと考える人や増税すれば景気が落ち込むので日本の経済には良くない考える人など、税理士もそれぞれに消費税の増税に関する考えは持っていると思いますが、消費税の増税を税理士の仕事の視点で考えた場合にはおそらくはほとんどの税理士が共通して思うのが「めんどくさい。」ということです。

 

ようするに仕事(手間)が増えるという事です。

入金・支払いのタイミングによっては、来年10月1日以降でも8%課税のものが含まれてきますので、それらを丁寧にチェックする必要が出てきます。

そして、今回の増税においてもっとも厄介なのが、食料品等に対する軽減税率の適用(食料品等は8%に据え置き)です。

今までにない制度であり、めんどくささ満載です。

コンビニのイートインがどうののこうのとかって話が大きく報道されていますが、もし可能なら今からでも軽減税率はやめてほしいです。

わざわざそんな実務上めんどくさくなるような制度を導入しなくても、国民の生活の為(生活必需品の軽減)にというのであれば、所得税基礎控除額を拡充(所得税の減税)などをすればいいのではないかと思います。

 

そうなったら、そうなったで仕事なんでちゃんとやりますけど、増えた負担分を顧問先に請求できるかと言えば・・・

 

 

ちなみに消費税の増税に関連してお得な話もあるんです。

 

この消費税の増税というのは個人事業主が法人成りするには、いいタイミングとなります。

 

法人成りすれば、原則(資本金や売り上げ等の各種の条件で変わります。)2年間が消費税の免税事業者となります。

 

8%の時代に年間に消費税を400万円納めていたとします。

この場合、法人成りによる消費税の節税効果は400万円×2年=800万円となります。

 

それが10%への増税後の法人成りだと500万円(400万円×1.25倍)×2年=1,000万円が節税となります。

 

単純計算で200万円(1,000万円―800万円)も法人成りするだけで、消費税がお得になります。

 

現実には、その得した200万円が法人税の対象となりますし、また、法人成りに伴って新たに社会保険料の負担が発生したりするなどの問題もありますので、消費税のことだけを持って早計に法人成りを決断するのは危険ですが、法人成りを検討するにはいいタイミングであることは間違いないと言えます。

2018年11月12日 12:21