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2020年の記事:お知らせブログ

確定申告期限は延長になったが、各種届け出の期限は?

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

国税庁から所得税・贈与税・消費税の申告・納付期限の4月16日までの延長が発表されました。

 

詳細は下記URLをご覧ください。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf

 

その発表を受けて、個人的に気になったのが青色申告承認申請書などの関連した届出書の提出期限です。

2/28日(金)午前9時に大津税務署に確認したところ、対応くださった職員さんはまだそれらについては特に指示は来ていないとおっしゃってました。

ということで、今の時点では各種届け出関係については通常通りの期限であるとの認識で対応された方がいいと思います。

2020年02月28日 09:21

確定申告の時期に議会では税金の使途を議論。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

この時期、納税者は確定申告ですね。

1年間の所得から税金を計算し、納税をします。

 

一方で国や地方自治体は何をしているかというと、国会や地方議会で皆さんに納めていただいた税金をどのように使っていこうかという議論しています。

昨年まで大津市議会議員を務めさせていただいていましたので、まさに自分自身がその議論の最前線にいました。

国会や県議会のことは詳しくはわかりませんが、私の経験のある市町村議会では〇〇地域の道路の拡幅がどうのこうの、△△地域の待機児童解消の保育所整備がどうのこうのなど、各地域の諸課題についての話し合いが行われています。

 

国会や地方議会を覗いてみると自分が納めた税金をどのようなことに使われようとしているのかを垣間見ることができます。

税への関心が高まるこの時期に政治への関心も高めていただければと思います。

2020年02月18日 04:32

確定申告書は1月から提出できる。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

確定申告書っていつ提出するんでしょう?

確定申告の期間は2月16日(今年は16日が日曜日なので翌日の2月17日)~3月15日(今年は15日が日曜日なので翌日の3月16日)と大々的に宣伝等されているのでこの期間でないと申告書の提出ができないと思われている方も多いと思います。

 

実際はというと1月から申告書の提出はできます。

私自身、過去に何度も2月16日より前に申告書を提出しています。

また、先週の木曜日(2月6日)に北部地域文化センターで開催された確定申告の相談会に税理士として参加してきましたが、会場内には税務署の職員が常駐している申告書の提出コーナーが設けられており、多くの方がそこで申告書を提出されています。

 

この期間前の申告書の受理ですが、勝手に税務署の職員が独自のサービスでやっているわけではありません。

所得税法で還付申告は1月1日からOK、還付申告以外の申告については通達で2月15日以前に提出されたものは期限内(2月16日~3月15日)に提出されたものとすると規定されており、これらの規定にもとづいて実務上は対応(1月から提出可能)されているということです。

 

ということで、申告書は既に完成しているにも関わらず2月16日(今年は2月17日)が来るのは待っている方は待つ必要はありません。

2020年02月12日 06:15

不動産を売却すると国民健康保険料が大幅にアップ。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

確定申告の時季がいよいよ到来です。

1月、2月ぐらいになると、不動産を売却したので譲渡所得の申告をしたいがわからないのでお願いできませんか?という依頼をいただきます。

 

そんな申告の依頼をいただけば可能な限りは対応させていただいているのですが、「国民健康保険料が大幅にあがります。」ということを必ず相手にお伝えさせていただいています。

譲渡所得の申告の依頼をされる方の多くは年金生活者の国民健康保険(後期高齢者保険)の加入者です。

不動産の売却益に対して税金(住民税も含む)が課税されることは想定をされているのですが、それに連動して国民健康保険料があがることまでは想定されていないのです。

一時的とは言え、不動産の売却により所得が大きくなり、その所得に応じて国民健康保険料が賦課されるので保険料がその年度分(譲渡の翌年度分)が大きくなります。

 

このことを事前にお伝えすることで保険料が安くなったりするわけではないですが、想定していない状態で多額の保険料の決定通知書が来た時の心理的なダメージは大きいと思います。そういったダメージ(負担感)を少しでも軽減していただく為ということもあって、不動産の譲渡所得の申告の依頼をいただいた時には国民健康保険料の説明もあわせてさせていただいています。

 

※各種の特例等の適用(居住用不動産を買換の特例等)など不動産の譲渡に対する税金が課税されない場合は国民健康保険料には影響しないです。

2020年02月05日 04:41

ダブルワークの方がいる場合の労務管理について

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

お正月は体調を崩して寝込んでいましたがそれ以降はインフルエンザ等にも負けずに元気に過ごしています。

健康が第一ですね。

 

働き方改革がここ近年言われており、関連法令も大きく変わってきています。

そういった影響もあってか、ここ近年増えてきているのがダブルワークです。

バリバリ働きたい、稼ぎ人は本業が終わった後に次の仕事に出向き、家族との時間や趣味の時間を大切にしたい人は定時ですぐに帰宅するなど、多様な働き方がやりやすい世の中になってきたんでしょううね。

私も仕事とプライベートをバランスよくやっていきたいと思っているのでこの流れは大歓迎です。

 

このような流れの中で労働者側は自分の思いのままに働き方を選べばいいと思いますが、ダブルワークの方を雇用する側は気を付けないことがあります。

 

それは時間外労働の取扱いです。

労働基準法の38条で「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定されています。

ようするにダブルワークの方の場合は通算した労働時間で時間外労働の計算を行うということです。

例えば、朝から6時間A社で働き、その後にB社で3時間働いたCさんの場合、それぞれの事業所では法定の8時間以内に労働時間は収まっていますが、通算すれば9時間労働で法定の8時間を超過しています。したがって、超過した分については割増賃金を支払う必要が生じるんです。

この場合の割増賃金の支払いですが、後から雇用契約した方になります。

A社と先に雇用契約を結び、その後にB社でも働くことになった場合はB社に支払い義務があり、その逆の場合はA社に支払い義務が生じます。

ただし、通常の決まった労働時間であれば通算しても法定労働時間内で収まっていたところ、先に契約している事業所において通常よりも長時間勤務させたことにより通算の労働時間を超過した場合には先に契約している会社に割増賃金を支払う義務が生じます。

 

ということで通算した労働時間で時間外労働の有無を確認していく必要があります。

法的にはこのようになっていますが、実際にこのようにやろうと思った場合にはA社はB社での労働時間を、B社はA社での労働時間をしっかりと把握する必要が出てきますので非常に実務では対応に苦慮することになるでしょう。

また、通算で時間外労働が発生することになるということは36協定の届け出も必要になります。

 

その他にはあまり該当する方はいないと思いますが、それぞれの事業所で社会保険の加入義務(500人以上の企業であれば20時間、500人未満の事業所であれば30時間)を満たす場合には、社会保険の二以上事業所勤務届の提出も必要となります。

 

このようにダブルワークの方を雇用する場合には気を付けないといけないことがいくつかありますので、後でトラブルとならないように雇用契約を結ぶ段階でしっかりと労働者と他事業所での労働時間の確認の方法などをしっかりと話し合っておく必要があります。

2020年01月29日 05:51

オペレーティングリース。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

こないだ年が明けたところだと思っていましたが気が付けば1月末です。

1月末が提出期限である法定調書関係もようやくゴールが見えるとともに、確定申告の相談等がちょこちょこと出てきています。

そして、確定申告が終わると3月末決算法人の申告でようやく繁忙期が終わりとなります。

 

繁忙期は目先の業務(書類の提出期限が間近のもの)にばかり目が行きがちですが、3月末決算法人の決算対策等もこの1月、2月でしっかりと考えておかなければいけません。

 

先日、ある関与先で決算対策としてオペレーティングリースを契約しました。

想定を大きく超えた利益があがり、多額の法人税が発生しそうなので、それを少しでも緩和させる措置としてオペレーティングリースを契約。

 

今回使ったオペレーティングリースは航空機を使ったものです。

 

仕組みはこのようになっています。

匿名組合が投資家(中小企業)からお金(1口1千万円~数千円程度)を集め、そのお金で航空機を購入し、それを航空会社に貸し出します。

匿名組合は、航空機の貸出料が収益に計上されるとともに、減価償却費等が費用に計上され初期に多額の減価償却費が計上される定率法の仕組みなどにより最初の数年は赤字となります。

その赤字が投資家(中小企業)側も出資の損として計上され、出資額を限度して1,2年は多額の損金が計上されるというものです。

リース会社の資料によれば初年度は出資額の約7割が経費処理できる見込みで、1000万円の出資であれば、約700万円が初年度の経費となります。

そして、多くのオペレーティングリースリースでは10年ほどで資産(航空機等)を売却することになり、その時に出資者に多額(出資額程度)の売却収入(収益)が計上されることになります。

 

ということで、ようするに課税の繰り延べができるのがこのオペレーティングリース契約の特徴です。

収益・費用が計上される(税金が発生する。)タイミングを意図的に操作するというものです。

多額の収益があがる航空機の売却時に例えばこのタイミングがこの収益を使って役員に退職金(経費)を計上するなどすれば航空機の売却に伴う臨時の多額収益に対する課税を回避することもできます。

 

このようにうまく中長期的に計画立てて使っていけば、課税の繰り延べ=会社の資金の確保に使えるがオペレーティングリース契約です。

2020年01月25日 06:02

市長選挙。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

私の地元の大津市ではただいま市長選挙が行われています。

ついこないだまで市議会議員を務めていましたので選挙となれば、その期間は他のことはそっちのけで選挙活動に邁進していました。

特に市長選挙は市議会議員との関わりが強く、4年前の選挙ではある候補者の応援で早朝から深夜まで選挙活動にフル稼働していたのが懐かしいです。

 

さて、税理士の仕事で関わりのある方はみな納税の義務をしっかりと果されています。

喜んで納めている方はいませんが、ある程度の所得があれば仕方がないと納得されている方がほとんどです。

一方で自分が納めた税金がどのように使われているのかといったところまで強く関心を持っている方は少ないです。

是非、納税者の皆様には自分が納めた税金を託せる人物としてふさわしい人をしっかりと見極めて投票していただきたいと思います。

2020年01月15日 17:30

新年。

みなさん新年あけましておめでとうございます。滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

2020年はオリンピックが開催されますが当事務所も大きな飛躍の年になれればと思っております。

 

さて、今年は個人的には本厄の年なんですよね。

そこが少し気がかりです。

健康等には気を付けないといけないと思っているのですが、そんな矢先、元旦からいきなり「ヘルペス」で5日間ほど寝込んでました。

年末から子どもの中で順番に回っていたのものが年が明けたこのタイミングで私のもとにやってきたようです。

飛躍の年にはしたいですが、無理なことはせずに、まずは健康を第一に考えた1年にしたいと思います。

2020年01月09日 10:00

山本哲平税理士事務所
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