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2020年4月の記事:お知らせブログ

雇用調整助成金の上限の引き上げを検討。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。


雇用助成金の上限の引き上げの検討が始まったようです。
 

本当にこれはお願いしたいです。

政府与党の国会議員のみなさんからは雇用調整助成金で休業中の給与の9割(中小の場合)を補填するからこれで大丈夫やろって声が聞こえてきます。

実際には1日の上限が「8330円」なんでここに多くの方が引っ掛かります。

計算するとこのようになります。

「助成額(助成率)の計算」

事例① 月給30万円の従業員を1カ月休業として、30万円を休業補償した場合にでる助成金

30万円×9割=27万円 > 8330円×30日=249,900円


・助成額は249,900円となり、約5万円が会社の負担(実際の助成率約8割)


事例② 月給50万円の従業員を1カ月休業として、50万円を休業補償した場合にでる助成金


50万円×9割=45万円 > 8330円×30日=249,900円


・助成額は249,900円となり、約25万円が会社の負担(実際の助成率は約5割)


もともとの賃金が低い、入社歴の浅い社員、パート・アルバイトの従業員は9割(中小)まで実際に助成金でカバーされると思いますが、月28万円ぐらいの方から上限に抵触して、助成率は下がります。
結果、会社の負担は増えます。


「低い助成率の結果、補償の引き下げor営業の継続」
会社の負担を減らすために会社がすることは、100%の休業補償は難しいので法定限度の60%補償とするか、補償できないから会社の営業を続けるといったことになるでしょう。


ちなみに労働基準法では不可抗力(東日本大震災などが該当)による休業の場合は6割の休業補償をしなくてもよいと規定されていますが、コロナについては不可抗力に該当するのかどうか、現時点では厚生労働省からはあいまいな見解しかでていません。

https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20200424-00000011-jnn-pol&fbclid=IwAR0nT1fQAqgTV7EUPei6lhcls4v9vycBZsgF_E8JhYcEJhUkiG81RS7NE0s

 

2020年04月24日 09:31

コロナ対策における財源問題について(MMT)

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。


今日は少し政治的な話をさせていただきたいと思います。


コロナ問題における経済対策については、れいわの代表の山本太郎さん、国民民主党の代表の玉木雄一郎さん、自民党の安藤裕さん、同じく自民党の西田昌司さんに期待しています。

 

休業要請と補償はセットであると私は考えています。

 

労働基準法では、企業が従業員に休業を要請した場合、賃金の6割の休業手当を支払うことが義務付けられています。

 

この国が定めた労働基準法の考えに照らせば、休業要請と補償はセットになってきます。

 

そんなことは国会議員のみなさんも財務省のみなさんも百も承知だと思いますが、問題は「財源」なんですよね。

 

今の日本において、これ以上の国債を発行することは将来に大きなツケを回すからできればさけるべきと私も以前は考えていました。

いわゆる緊縮財政派でしょうか。

 

そんな中、山本太郎さんの経済政策から「MMT(現代貨幣理論)」というものを知り、貨幣・国債の考えが大きく変わりました。

 

緊縮財政派から反緊縮財政派に私の考えは180度変化しました。

 

お金をどんどん刷って、国民に配ったらええやんという考えに変わりました。

 

野党では、れいわの代表の山本太郎さん、国民民主党の代表の玉木雄一郎さん

与党では、自民党の安藤裕さん、同じく自民党の西田昌司さん

これらの方々がMMTを推奨されています。

 

ちなみに自民党のお二人はともに私と同じ税理士です。

 

簿記会計(複式簿記)の仕組みがわかっているから、MMTの考えがストンと落ちたんでしょうね。

 

ということでコロナ問題における経済政策については、財政の考えを根本から覆すこれらの方々に大きく期待をしています。

 

MMTの説明はまだうまくできないのでここでは行いません。

MMTについてはリンク先の中野剛志さんの記事を見てください。

簿記会計(複式簿記)の仕組みがある程度、わかっている方ならストンと落ちると思います。

 

https://diamond.jp/articles/-/230685

 

 

 

 


 

 

2020年04月21日 09:34

中小企業で使えるコロナ関連の各制度。(4/14日現在)

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。
 
コロナ関連についてある程度、各種の制度がまとまってきました。
会社によって使える制度、使えない制度がありますがよかったら参考にしてください。
 
助成金や給付金等が支給されるまでにはある程度の時間はかかると思うので、まずは政策金融公庫の融資や税の支払い猶予の制度などを利用して当面の運転資金の確保を図ることが必要です。
次に助成金等の支給要件に合致するような形で会社の運営(従業員への休業補償や営業体制など)を行い、各種の助成金等の申請を行っていくという流れになると思います。
 
  • 当面の運転資金の確保・・・下記の助成金等が支給されるまでの間の当面の運転資金を金融機関からの借り入れなどで確保する。
※日本政策金融公庫の無利子・無担保融資、税金・社会保険の支払い猶予(延滞税などが免除されるようになるかも?)など
 
(日本政策金融公庫)
https://www.jfc.go.jp/
 
(国税の支払い猶予)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
 
(社会保険の支払い猶予)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html
 
  • 従業員の雇用の確保・・・会社が従業員に休業補償をし、その分を助成金として国が会社に支給
※雇用調整助成金、小学校等休業等対応助成金など
 
(雇用調整助成金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
 
(小学校等休業対応助成金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
 
  • 売上の減少の補填
 
(持続化給付金)   
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
 
  • 社長らの生活保障
経営状況を踏まえて役員報酬を大きく引き下げた場合には、1世帯30万円の給付の対象なるかも。
 
(生活支援臨時給付金・仮称)
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
 
 
2020年04月14日 11:06

A社との協議内容。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。
 
今日は午前中にA社を訪問して、コロナの問題を踏まえての今後の対応について協議してきました。
似たような中小企業は他にもあるかと思うので、良かったら参考にしてください。
 
「家族経営のA社との協議内容」
 
A社は従業員がいない親族(役員)だけで経営している町工場(株式会社)。
大手のメーカーに部品等を供給している製造業ですが、得意先からの注文がコロナの影響で激減。
全員が役員ですので雇用関係の助成金は使えません。
なんとか自分達の生活を守っていかないといけないので当面の資金を確保する手段等を検討。
 
  • 融資を受ける。
・メインバンクのB銀行でめいいっぱいまで借入
・政策金融公庫にも相談
 
  • 税金等はすぐには支払わない。
・支払に優先順位をつける。今すぐに支払う必要のないもの(税金・社会保険)は後に回す。
税金や社会保険は支払い猶予の制度あるのでそれらを活用。新聞等の報道によれば延滞税等が免除になりそうなのでそういった情報収集に努め、今すぐに支払う必要のないものはコロナの問題が落ち着くまで支払わない。そうすることで手元の資金が少しでも減らないようにする。
 
2020年04月06日 14:17

コロナ関連の助成金の問題。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

コロナ関連で問い合わせ等が一番多いのが助成金です。

学校休業に伴う助成金と雇用調整助成金については、既に複数の事業所から依頼を受けて準備を進めています。

 

さて、こうした助成金については大きくは2つの問題があります。

 

1つ目は受給するための手続きが大変であること。

用意する資料等が膨大です。

私のような専門家ではどういった資料が必要かはわかるので「めんどくさい」レベルですが、一般の方は提出を求められている資料の意味がそもそもわからないということも多々あるかと思います。

そうこうしているうちに申請期間が終わってしまうこともあるかもしれません。

 

2つ目はこれらの助成金が雇用の維持のためのものであり、それ以外の問題の解決を図ってくれるものではないということです。

これらの助成金は労働者を休ませている期間の給与の全部ないしは一部が補填されるものです。

一方で労働者を休ませるということはその間はお店もお休みや時短営業ということになります。

例えば、会員制のトレーニングジムなんかは、営業を休みにした場合、会費の返還等の問題が発生しますし、家賃等の経費は営業をしてなくても発生します。

これらの問題も踏まえながらいろいろと経営者は考えないといけないので、助成金が出るから従業員を休ませるというような短絡的な判断はできないです。

 

 

以下は各助成金の紹介です。

 

雇用調整助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

雇用調整助成金に対する滋賀県独自の上乗せ

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/shigoto/310828.html

 

小学校等の臨時休業に対する助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

2020年04月03日 09:38

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