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2019年9月の記事:お知らせブログ

10月3日から滋賀県の最低賃金は866円に改定されます。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

今年(令和1年10月3日から)も最低賃金が大きく増額改訂されることになりました。

滋賀県の最低賃金は令和1年10月3日から866円となります。

ここ近年はすごい急激に上がってきているような感じがしますので調べてみると、過去10年間でこのような推移となっていました。
 
令和1年 866円
平成30年 839円
平成29年 813円
平成28年 788円
平成27年 764円
平成26年 746円
平成25年 730円
平成24年 716円
平成23年 709円
平成22年 706円
この10年の間に706円⇒866円と上げ幅は160円と1.22倍です。
このうち平成25年以降だけで100円以上も上がっており、ここ近年の上げ幅が大きいことがわかります。
消費税の増税のや今の雇用環境等を踏まえれば、当分はこのような状況が続くのかなと個人的には思っています。

さて、顧問先にこの時期によく聞かれるのが最低賃金を守らなかったらどうなるの?です。
簡単に言えば罰金です。
最低賃金法等(詳細は下記の厚生労働省のHPを参照ください。)にそのことが明確に規定されていますが、最低賃金は法律に基づいた制度であり、その法律(ルール)に違反した会社には、罰を与えましょうということで罰金の制度が設けられています。
そして当然と言えば当然ですが、その分を遡って従業員に支払う必要が生じます。

その他にも影響が考えられる助成金です。
以前にある顧問先の助成金を申請する際に最低賃金の確認を失念していて窓口でこれでは受理できないと言われたことがありました。
幸いに遡って差額分(最低賃金と実際の賃金の差額)の支払いをし、その差額分を支払ったことを証明する領収書等を添付することで申請書類は受理されましたが、助成金の種類によってはそういった対応をしてくれないものもあるかもしれません。
また、助成金の申請書類を窓口に持って行くのが申請期限日だったりした場合、過去に遡って支給といった是正対応が難しい場合もあると思いますので、そういった経験を踏まえて、私自身はこの最低賃金の確認をしっかりと行うようにしています。

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-10.htm
 
 
2019年09月26日 14:33

当事務所の会計ソフトについて!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

当事務所のこと(日々の出来事、対応可能業種、導入している会計ソフトなど)もこのブログでも書いていきたいと思います。

このシリーズの第一弾は対応の会計ソフトについてです。

 

うちでメインで使っている会計ソフトはMJSです。

TKCやJDLも一応は検討し、よっぽど安価で使い勝手がいいならと思いましたが最終的には独立前から慣れ親しんでいることが一番の理由で今でもMJSを使っています。

また、弥生(PAP会員)とソリマチ(SAAG会員)とfreee(認定アドバイザー)についても対応が可能な体制を整えています。

 

この4つの会計ソフトを使ってみた感想としては、やはり慣れ親しんでいるのでMJSが一番使いやすいです。(当たり前ですね。)

ネットバンキングやクレジットカードの利用の多い方はfreeeがお薦めですね。うまく活用すればかなりの効率化がはかれると思います。

弥生とソリマチなら、なんとなくですがソリマチの方が初めて会計ソフトを使う方は使いやすような気がしました。

※あくまで個人の感想です。

2019年09月19日 16:38

コスト増を補う社会保険加入のメリット!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

法人化を検討する際にネックとなるのが社会保険料の負担です。
節税(税金は減る)になるけど、社会保険料の負担がそんなに増えるんやったら法人化をやめておこうという方も結構いらっしゃいます。
社長自身の保険料が増える可能性もかなりありますし、間違いなく従業員の社会保険料の負担が増えます。
でもコスト増だけではないんですよね。
そのコスト増というデメリットを補うメリット(下記参照)も多数存在しますので、社会保険の負担増だけで法人化を躊躇されている方などは、再考されることをオススメします。
 
  • 保障の拡充
保険ですからいざという時の備えです。
ケガや病気で仕事ができなくなった場合には、その休んでいる期間の所得補償として社会保険なら傷病手当金の制度がありますが、国民健康保険にはありません。
老後や心身に障がいがある場合に受給できる年金の制度も厚生年金の方が格段にいいです。
障害年金で国民年金なら2級以上からしか受給できませんが、厚生年金なら3級から受給できますし、厚生年金なら配偶者の扶養にすることでの配偶者の保険料(国民年金保険料)の免除の制度などがあります。
 
  • 労働者の確保
ここ近年は労働者不足が続いており、中小零細企業は大企業以上に労働者の確保に苦慮しています。
社会保険の加入は労働者の側からすれば、なにかあった時の保障があるんだというメッセージにもなり、加入と非加入では労働者の確保において大きな差が出ると思います。
 
 
2019年09月10日 10:32

労災の特別加入の事務委託先を変更する場合の注意点について


みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

建設業に携わっている方の中には元請会社からの要請等もあって、労災の特別加入(一人親方等の労災の加入)をされている方が多いと思います。
一人親方等が労災に加入する場合には労働保険事務組合を通じて加入手続きをする必要があり、当事務所では私が所属する滋賀県SR経営労務協会を通じての加入手続きを取らせていただいております。
 
先日、労働局からの指摘で発覚したのですが、私の関与先での特別加入者について、以前に別の事務組合で加入されていた時の給付基礎日額と今の給付基礎日額が違っているとの指摘がありました。
給付基礎日額の変更ができるのは労働保険の年度更新のタイミングのみであり、事務組合を変更した場合も次の年度更新が来るまでは従前の給付基礎日額が継続適用されます。
私自身、そのことを知らずに手続きを進めてしまっており、保険料等の算定が誤ったものとなっていました。
労災はいざという時の保険ですが、このように手続きに誤りがあった場合には、受領できる保険金にも影響が出てきますので、事務組合を変更される場合には給付基礎日額の確認はしっかりと行う必要があります。
 
2019年09月05日 09:45

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