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2019年7月の記事:お知らせブログ

軽減税率対応 顧客目線では店内飲食・テイクアウトは税込みで同一価格がわかりやすい!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

参議院選挙が終わり自民・公明が過半数を維持されましたので10月1日からの消費税の増税並びに軽減税率の導入もこれで確定です。

 

そこで軽減税率の対策が必要になりますが、その中で特に必要と考えるのが店内での飲食と持ち帰りでの飲食の両方がある飲食店やスーパー・コンビニ等の小売店です。

大手の傘下やFCについては、そのグループで方針を決められると思いますが、それ以外の飲食店等についてはその対応を自らで考えないといけません。

 

10月1日以降の消費税は店内飲食は10%、テイクアウトの場合は8%となります。

食べる場所で税率が違うってなんか変ですよね?

でも決まったことなのでこのルールに従う必要があります。

違いがあると現場(顧客や店舗スタッフなど)の混乱が起きるかもしれませんが、それを避けるのに一番手っ取り早い方法が税込み価格で店内飲食もテイクアウトも同じにしてしまうことです。

特に顧客からすれば変に価格(税込み)で違いがあると、損得計算をしてしまい、10%で課税される店内飲食組は損した気分になって長い目で見ると顧客のリピート率が下がったりといったことに繋がりかねません。

そこで、そういった損得を発生させない税込みで同一価格方式はオススメの方式です。

 

具体的に説明しますとこのようになります。

例えば、中華料理店で餃子300円としましょう。

(税抜き300円の場合)

これが税抜きの300円であれば、店内飲食の場合は税込みで330円(うち消費税30円)、テイクアウトの場合は税込みで324円(うち消費税24円)となります。

(税込み300円の場合)

一方で税込み300円としていた場合は、店内飲食の場合は税込みで300円(うち消費税27円)、テイクアウトの場合は税込みで300円(うち消費税22円)となります。

 

顧客が支払う金額は税抜き300円の場合はそれぞれ330円、324円と違いが出ますが、税込み300円の場合は同じです。

日本人ってポイントカードが好きな人が多いですが、その日本人の特性を踏まえると、たとえ1・2円の違いでも損得を感じる方はいると思いますので、このあたりの見極めは非常に重要かなと思います。

 

ちなみに大手ではケンタッキーがこの税込みで同一価格方式を採用することを先日、発表されました。スターバックスなどは税抜きの同一価格方式にするようです。一方で多くの飲食店・小売店はまだその方針が決め切れていないようです。

 

店舗によって店内飲食・テイクアウトの比率の違い等もあるので一概にどの方式がいいかは結論づけられませんが、一番に優先すべきは経営への影響、その価格設定が顧客にどのように評価され、それがどう売り上げに影響するかをしっかりと見極めていく必要があると思います。

2019年07月23日 09:14

会計は経営者が経営の判断を適切に行うために必要!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

「確定申告だけ頼むわ」そういった依頼を個人事業主を中心に多く受けます。

それはそれで構わないのですが、そういった方の中には、会計が単なる税務申告の為にしないといけないものと認識されている方もいます。

そういった方は税務申告(納税の義務)が無ければ、もしかしたら帳面等を一切作成されないかもしれません。

それ以外の方でも利害関係者(株主・債権者等)への会社の情報を伝えるために会計は必要と考えている方が多いです。

それはそれで間違いではないのですが、会計の一番の目的は経営者が経営の判断を適切に行うためのもの、言わば経営者の為のものです。

会計は自分(経営者自身)の為のものなんです。

財務諸表から会社の状況(良い面、悪い面など)をしっかりと認識し、次の一手を経営者が誤らないために会計は必要なんです。

 

私自身、仕事をしているとこの領収書は税務署から否認される・されないとか目先のことばかりに目が行ってしまい本来の会計の目的を忘れてしまうことがあります。

私自身に言い聞かせる意味でも今日はこういった記事を書きました。

2019年07月17日 06:34

消費税の課税期間の短縮で手続き漏れの状態を回避!

 

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

税務上の各種の届け出手続きの中でそれを失念していた場合のダメージが大きいのが消費税です。

 

原則と簡易課税・輸出免税売上や大きな設備投資がある場合の還付など、いろいろと会社の状況によって適切な方法が変わってきます。

現状(免税事業者or課税事業者、原則or簡易など)並びに今後(大きな設備投資の予定がある。輸出売上が増える。など)をしっかりと確認し、適切な方向性を検討し、そして、忘れてはいけないのがその方向に行くための必要な手続き(各種の届出)を期限内に忘れずに行っていく必要があります。

 

結果的に予想が外れるのは仕方ないと思いますが、これらの確認ができていなかったことから必要な手続きを失念していた場合にはかなり後悔すると思います。

 

そういった届け出を忘れていた場合の救済措置として使えるかもしれないのが消費税の課税期間の短縮の制度です。

通常の課税期間は事業年度(1年間)です。

個人事業主であれば1月1日から12月31日、法人であれば定款で定めた事業年度の1年間が消費税の課税期間となります。

その課税期間を1月or3か月単位に短くするのが課税期間の短縮の制度で毎月or3か月ごとに消費税の確定申告を行う制度です。

 

なぜこの制度が救済に使えるかと言いますと、消費税の各種の届け出の期限が課税期間単位で設定されているからです。

課税期間を短縮することで、「課税期間の開始前」という各種の届出書の提出が可能な状態を作り出して、失念した各種の届出をするという高等テクニックです。

詳しくは具体例を見てください。

 

具体例 A株式会社(製造業)

2019年7月10日時点

・事業年度(消費税の課税期間)4月1日~3月31日

・簡易課税制度を選択中(基準期間の売り上げ並びに今期の売り上げの予測ともに4000万円)

・2019年の10月に工場を増築並びに機械の購入で5000万円の設備投資を予定。

・税率は10%で試算

     簡易課税の場合

4000万円×10%×30%(みなし仕入れ率70%で計算)=120万円の納税

 

     原則の場合

・4000万円×10%=400万円(売上分の消費税)

・5000万円×10%=500万円(設備投資分の消費税)

・4000万円×10%×50%(みなし仕入れ率よりも経費率を低く設定)=200万円(材料仕入れや消耗品費・光熱費等の各諸経費の消費税)

・400万円―(500万円+200万円)=△300万円

 

     ①―②=420万円

 

明らかに原則方式の方が有利です。

しかしながら、すでに「簡易課税制度」が適用される事業年度(課税期間)がスタートしてしまっています。

こういった場合に課税期間の短縮の届け出をするとこのように事業年度の途中からでも原則に戻せます。

 

・7月10日に「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出して課税期間を短縮し、その後の課税期間を4月1日~9月30日、10月1日~12月31日(以降、3月ごとの課税期間)とします。すると次の課税期間の開始が2019年10月1日になりますのでそれまでに「簡易課税選択不適用届出書」を提出すれば10月1日から原則方式に戻ることができますので多額の設備投資に伴う消費税の還付を受けることが可能となります。

 

(注)このように課税期間の短縮を使うことで簡易課税から原則に事業年度に途中で戻すことはできます。なお、この事例のような場合(1000万円以上(高額特定資産)の設備投資)には、3年間は簡易課税制度を再度適用することができなくなりますので、このあたりも含めた慎重な判断が必要となります。

2019年07月10日 11:49

複数科目受験の場合は勉強時間の配分が重要!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

7月に入りました。
この時期になると税理士試験の受験時代を思い出します。
最後の追い込みの時期で朝から晩まで、食事とトイレとお風呂と睡眠以外は本当に勉強しかしてこなかったと思います。

そんな税理士試験の思い出を振り返りますが1年目は簿記論を受験して合格。
そして2年目は財務諸表論と相続税法を受験して、財務諸表論は不合格、相続税法は合格でした。
複数科目を受験する場合は勉強時間の配分をうまくやらないといけないのですが、今思えばそこを少ししくじったかなと思います。
両科目ともにがんばれば合格に届く圏内で推移していましたが、どちらかと言えば相続税法は力を入れてがんばらないといけなかったのとは逆に財務諸表論はもう少しで合格というところまで来ていたので、直前期は相続税法の勉強にかなり力を入れました。また、相続税法が税理士試験の受験科目では珍しい非会計科目だったので、高校時代から勉強を続けている簿記会計の世界とは違う新鮮さがあり、楽しかったのでこちらの勉強を重点的に行ってしまいました。
 
同じような状況は社会に出てからもあります。
確定申告の時期なんかはまさにそのもので3月15日に請け負ったすべての確定申告の業務が終えられるように時間配分をしっかりとこなさないといけないですし、失敗(申告期限に間に合わない)が許されないという点ではこちらの方が税理士試験よりもシビアです。
 
 
 
 

2019年07月04日 11:12

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