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2019年6月の記事:お知らせブログ

空き家に対する相続税の小規模宅地の特例の制度 家なき子の特例を使って土地の評価を8割減!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

相続税っていろいろと特例の規定があり、それらをうまく活用していけば税負担を大きく減らすことができます。

ただ、それらを知らない人が多いんですよね。

所得税や法人税なら毎年発生する税金ですから、税理士のような専門家でなくても、各種の節税の方法をご存じの方も多いと思います。

しかしながら相続税の申告についてはそんなに頻繁に経験するものでもないことから所得税や法人税などと比べると各種の特例、そもそもが税金の計算の仕組み等も知らない方がほとんどだと思います。

 

そんな中、現在、請け負っている相続税の申告の案件において、小規模宅地の特例(土地の評価を大きく下げられる制度)において、家なき子特例というものがあることをお伝えしたところ、すごく感謝をされました。

 

インターネット社会ですから納税者の方も税理士に依頼される前に一通りのことをご自身で調べていることは多く、うちに依頼される方の多くも小規模宅地の特例制度というものが存在していることは認識されている方は増えてきています。

しかしながら、その特例の中の特例みたいな制度までは認識されていない方がほとんどでそういった情報を提供するとすごく喜ばれます。

 

ということで前置きが長くなりましたが、相続税の申告における小規模宅地の特例の制度の家なき子特例について説明していきたいと思います。

 

小規模宅地の特例とは、被相続人が事業や住居として利用していた土地について、残された相続人が引き続き事業を円滑に進める為あるいは同居していた相続人が引き続き住居として使い続ける為に土地にかかる相続税を大きく減(評価を大きく引き下げる。)する制度です。

 

例えば、被相続人の居住用に使われていた3000万円の評価の土地(300㎡)があったとします。

・小規模宅地の特例を使わなかった場合

 3000万円×10%(相続税の最低税率)=300万円の相続税がかかります。

※この土地以外の財産が相続税の基礎控除額(非課税の枠)以上にある前提で試算。

 

・小規模宅地の特例を使かった場合

 3000万円×20%(8割の評価減)×10%(相続税の最低税率)=60万円の相続税となります。

この小規模宅地の特例を使うだけで240万円も税金が変わります。

 

これが基本的なこの制度の考え方ですが、実は知らない方も多いのですが居住用の土地における制度については、いっしょに住んでいた方がいなかった場合にも一定の要件のもとにこの小規模宅地の特例が適用できるんです。

 

もう一度言いますが、いっしょに住んでた人がいない場合、空き家になった場合でも、一定の要件を満たせば、小規模宅地の特例が使えるんです。

 

その条件は次の通りです。

・被相続人に配偶者や同居の親族がいないこと。

・相続開始の3年前までに「自己または自己の配偶者」の持ち家に住んだことがないこと。

・当該土地を相続税の申告期限まで保有すること。

です。

 

さらに、税制改正で令和2年4月1日以降に発生する相続からは要件が次のように少し厳しくなります。

・被相続人に配偶者や同居の親族がいないこと。

・相続開始の3年前までに「自己または自己の配偶者」・「3親等内の親族」「特別の関係がある法人」の持ち家に住んだことがないこと。

・当該土地を相続税の申告期限まで保有すること。

・相続開始時に居住している家屋を過去に所有していたことがないこと。

 

このように相続税にはいろいろな特例があります。

こういった制度があることを知っておけば、事前にできる対策もありますので、相続税が心配な方は当事務所にご相談ください。

初回の相談は無料でお受けさせていただきます。

2019年06月26日 14:46

出張手当を活用しよう!

 

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

 

出張の多い顧問先の社長さんから出張手当をとってもいいかどうかという相談がありました。

 

答えを先に申し上げますと可能です。

 

そして、その為には出張に関する規定等の社内のルールを策定することが必要であり、また、その規定等で定めた出張手当の金額が同規模の会社と比較して、多額なものでないといったことにも留意する必要があります。

そうすることで出張手当を支給して、それを経費として処理することが可能となります。

 

中小企業では出張手当の規定等を策定して出張手当を支給しているところって少ないです。
なお、現行の法律では出張手当は非課税(所得税も社会保険料も)となっています。

 

例えば、出張手当1日3000円として、月に10日出張に行った場合に支給される出張手当は30000円です。

1年間で360000円にもなります。

これを社長が出張手当として受け取った場合、会社側は経費としてその3万円を処理しますが、受け取った社長側はと言いますともらいきりです。社長個人に対して税金等はかかりません。

同額を役員報酬として受け取った場合は、所得税(住民税)の対象となり、また、社会保険料(健康保険・厚生年金)の対象になりますが、出張手当として受け取った場合はこれらの対象にならないんです。

 

中小零細企業でも多くの大企業や官公庁が導入している出張手当を活用しよう。

2019年06月18日 05:19

消費税増税が逆に住宅購入のチャンス。相続対策にもつながります。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

10月1日からの消費税の10%への引き上げが予定されていますが、増税による住宅の買い控えを防ぐためにかなり充実した支援策を国は打ち出してきています。

住宅購入を予定していた方は増税してラッキーとなる方も多いのではないかと思えるぐらいの手厚い支援であり、活用されることをお勧めします。

 

     住宅ローン控除の適用期間の3年の延長

10年目までは現行の制度の通りで、11年目~13年目まで以下の通りで3年間で増税の2%分が控除される制度となっています。

適用年の11~13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額  

・住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%  

・建物購入価格(4,000万円を限度)×2/3%(2%÷3年)  

 長期優良住宅や低炭素住宅の場合:  

  借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円

 

     両親・祖父母からの住宅取得資金の贈与の非課税枠の大幅拡充

こちらは本当におススメの制度です。

2020年(令和2年)3月末までの措置として、直系尊属(両親・祖父母)からの住宅取得資金の贈与が最大3000万円まで非課税となります。

2020年4月以降は1500万円、2021年4月以降は1200万円に非課税の枠が大幅に減らされる予定であり、今がチャンスです。

相続対策にもなりますのでお子さんやお孫さんが住宅購入の考えている場合には、その資金の贈与を検討してみていかがでしょうか。

 

     その他

税金には関係ないですが、すまい給付金や住宅ポイント制度もあります。

詳しくは下記を参照ください。(国土交通省のHPより)

 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000036.html

 

2019年06月12日 10:14

スピードが勝負の税理士試験!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

6月に入りました。

年末調整から始まった繁忙期が3月末決算の申告(5月末)で終わり、少し落ちついてくるのが税理士業界のこの時期です。

その逆に税理士・社会保険労務士の受験生にとって、これからが追い込みの時期で8月の試験本番までは休みなしの日が続くでしょう。

 

私が税理士試験を受験していたのは20年近く前の1998年~2001年の4年です。18歳で簿記論受験(合格)、19歳で財務諸表論受験(不合格)・相続税法受験(合格)、20歳で財務諸表論2度目の受験(合格)・法人税法受験(合格)、21歳で消費税法受験(合格、五科目合格達成)という流れで試験を受験しました。

 

最初に受験した簿記論において、簿記検定との違いで一番に感じたのがスピードです。

問題の難易度も簿記論の方が高いですが、それはある程度の想定内でした。想定外だったのがかなりのスピードが要求されることです。

簿記検定1級でもゆっくりと考えながら問題を解くような時間は与えられてはいませんが、その比でないぐらいスピードが必要でした。

そのスピードですが、一言でスピードを言ってもいろいろあるわけで、電卓をたたくスピードもあれば、回答を書くスピードもあります。(税法の試験では、暗記してきた長い条文を書かなければなりません。)そんな中でもっとも必要だったのが状況を判断するスピードです。

瞬時に解答に必要な時間を予測し、場合によっては問題をすてる(後回しにする。)といった判断を瞬時に行わなければなりませんでした。

 

ということで、今日は簿記検定と税理士試験の簿記論で感じた違いを記事にしました。

 

税理士や社会保険労務士を目指している方の参考になるかはわかりませんが、これからも受験時代のことを思い出しながら少しづつ記事にしていこうと思っていますので、よかったらご覧ください。

2019年06月05日 06:09

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