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2019年10月の記事:お知らせブログ

年末調整に必要な各種証明書等は再発行できます。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。
 
そろそろ年末調整の時季がやってきます。
スムーズに受託している会社の年末調整の事務作業が行えるように来月からは顧問先の訪問の際に年末調整の準備を促していく予定です。
さて、毎年のように年末調整に関する問い合わせで一番多いのが必要書類の紛失です。
保険料の控除証明書や住宅ローンの残高証明書、前職の源泉徴収票などを紛失したがどうしたらいいですか?というものです。
ほとんどが公的機関(日本年金機構や市役所)や金融機関(保険会社や銀行)から発行されるものですので再発行は可能です。
ただ、再発行までには一定の時間が要することはあるので余裕をもって行動をする必要がです。
もし仮に会社の締め日(年末調整の書類の提出期限)に間に合わずに必要な控除を年末調整の時点で受けることができなかった場合でも、確定申告をすれば控除を受けることはできます。
ただ、慣れてない方が確定申告をするのは結構な手間がかかるので、年末調整に間に合うように資料を揃えることが一番です。
 
2019年10月30日 09:50

インフルエンザの予防接種費用の助成は福利厚生費?

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。
 
朝晩は涼しいというか寒いぐらいになってきました。
この時期になってくると話題になるのがインフルエンザです。
うちは子どもが多いので、誰かが学校や幼稚園からインフルエンザウイルスを持ち帰ってくる可能性が高いので家族で予防接種をここ近年は毎年受けています。

 

さて、本題ですが顧問先から「従業員にインフルエンザの予防接種費用を助成しようと思うが経費になりますか?」と質問を受けました。

従業員全員を対象とし、通常の接種費用程度の金額(2000~5000円ぐらい)までなら福利厚生費(経費)として処理できます。
それよりも高い金額であったり、特定の従業員だけを対象とした場合には、従業員への給与(賞与)として取り扱われ所得税の課税対象とされる可能性があります。

2019年10月24日 12:03

妥当な利益?

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。
 
「うちの会社の妥当な利益ってどれぐらいですか?」

 

顧問先の社長からの受けた質問です。

 

かなりの難問です。

 

この業種で、売上がこの規模なら、これぐらいという答えもあります。

 

儲かったら、儲かった分、社員に還元してあげたいので会社に利益を発生させなくてもいいという考えであれば会社に利益は残りません。

 

株主への還元が第一という会社もあるでしょう。

 

単純に税金のことだけを考えれば、利益0を目標(妥当な利益)にして、法人税が発生しないようにするのが一つの答えかもしれません。

 

金融機関からの融資を受けるために決算書の見栄えを良くしておく(税金を払ってでもある程度の黒字にしておく)という考えもあります。

 

公共工事等を受けている会社であれば経営審査事項を気にしていくことにもなります。

 

ということで妥当な利益っていわれても社長自身の考え等で答えは大きく変わります。

 

そもそもが決算書(利益)の数字というのは操作できるというか、その経営に関わる人で大きく変化するものです。

 

だからこそ経営者等が目指す方向性が明確になれば自ずとこの質問の答え(妥当な利益)も見いだせるのかなと思います。

2019年10月17日 17:53

税理士試験4年間の総括。簿記検定とのレベルの違い

みなさんこんにちは、滋賀県大津市のの税理士・社会保険労務士の山本哲平です。
税理士試験は3年間で4科目(簿記論、財務諸表論、法人税法、相続税法)を取得し合格までリーチ(残り1科目)の状態で4年目の受験となりました。
最後の受験科目は消費税法です。
過去の3年間は受験専念で臨みましたが4科目取得した時点で会計事務所に就職(試験が終るまでは週3日のアルバイトで、試験終了後に正社員)をし、仕事をしながら受験しました。
4年目ともなれば勉強スタイルも確立をしており、ボリュ―ムも大きくない消費税法、また、超就職氷河期の時代(会計事務所の就職も厳しい時代でした。)にあるにも関わらず、就職先も難なく決まり、ゴール(5科目合格)も目前ということもあって、心理的にも有利な状況で学習を進め、無事に合格を果たしました。
ということで4年目はそんなに振り返ることはないのですが、ここであれためて4年間の受験を総括したいと思います。
税理士試験は1・2科目ずつ受験する方がほとんどであり、1科目の合格率は10%~15%ぐらいです。
そして、ほとんどの受験生が簿記論・財務諸表論を最初に受験し、それらを合格した後に税法科目に入っていきます。
そのため税法(とくに法人税法・所得税法の選択必須科目)から受験者レベル(そのほとんどが科目合格者)が一気にあがります。
ここが一番の壁であり、ここをクリアした者の多くは最終ゴール地点(5科目合格)までたどりついています。
自分自身を振り返ってもこの時(受験2年目)が一番きつかったです。
ここでがんばってギアを2段、3段とあげられたことが合格の秘訣だったかなと思います。
ちなみに私の感覚で申し上げれば日商の簿記検定の1級のレベルが1とした場合は、私が受験した税理士試験の科目はこんな感じです。
簿記論 1.2
財務諸表論 1・5
消費税法 1
相続税法 2
法人税法 3
 
2019年10月11日 13:20

争族及び節税における生命保険の活用

みなさんこんにちは、滋賀県大津市に税理士・社会保険労務士の山本哲平です。
 
紀州のドンファンの遺産のことが少し前に話題になっていましたが、遺産の大小に関わらずお金に絡むことはそれまで仲の良かった親族であっても揉めることはあります。
そんな状況(争族)を少しでも避け、また、相続税の節税にも使えるのが生命保険です。
相続が発生すれば、相続人で遺産の分割内容について話し合う必要があります。
遺言書があればその内容を踏まえて、故人の遺志を尊重した遺産の分割をすることもできますが、このような場合でも遺言書がそもそも正当なものかどうかで揉めることもあるでしょう。
しかしながら保険の場合はそのような争いが生じません。あらかじめ保険金の受取人(遺産の取得者)が決まっていますので、事前の契約で定めた保険金受取人にその保険金が保険会社から支払われるだけです。
また、生命保険金については一定金額(500万円×法定相続人の数)まで相続税が非課税となります。仮に税率が10%で法定相続人が3人(配偶者と子ども二人)だった場合(※)、現金で1500万円相続すると150万円の相続税が発生しますが、生命保険金で1500万円を取得した場合は相続税がかかりません。
※配偶者控除などの他の条件は無視して試算しています。
このように争族の面(遺産分割の面)からも節税の面からも大いにメリットがあるのが生命保険です。
気になる方は気軽に当事務所までご相談くださいませ。
 
2019年10月04日 13:37

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