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2020年1月の記事:お知らせブログ

ダブルワークの方がいる場合の労務管理について

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

お正月は体調を崩して寝込んでいましたがそれ以降はインフルエンザ等にも負けずに元気に過ごしています。

健康が第一ですね。

 

働き方改革がここ近年言われており、関連法令も大きく変わってきています。

そういった影響もあってか、ここ近年増えてきているのがダブルワークです。

バリバリ働きたい、稼ぎ人は本業が終わった後に次の仕事に出向き、家族との時間や趣味の時間を大切にしたい人は定時ですぐに帰宅するなど、多様な働き方がやりやすい世の中になってきたんでしょううね。

私も仕事とプライベートをバランスよくやっていきたいと思っているのでこの流れは大歓迎です。

 

このような流れの中で労働者側は自分の思いのままに働き方を選べばいいと思いますが、ダブルワークの方を雇用する側は気を付けないことがあります。

 

それは時間外労働の取扱いです。

労働基準法の38条で「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定されています。

ようするにダブルワークの方の場合は通算した労働時間で時間外労働の計算を行うということです。

例えば、朝から6時間A社で働き、その後にB社で3時間働いたCさんの場合、それぞれの事業所では法定の8時間以内に労働時間は収まっていますが、通算すれば9時間労働で法定の8時間を超過しています。したがって、超過した分については割増賃金を支払う必要が生じるんです。

この場合の割増賃金の支払いですが、後から雇用契約した方になります。

A社と先に雇用契約を結び、その後にB社でも働くことになった場合はB社に支払い義務があり、その逆の場合はA社に支払い義務が生じます。

ただし、通常の決まった労働時間であれば通算しても法定労働時間内で収まっていたところ、先に契約している事業所において通常よりも長時間勤務させたことにより通算の労働時間を超過した場合には先に契約している会社に割増賃金を支払う義務が生じます。

 

ということで通算した労働時間で時間外労働の有無を確認していく必要があります。

法的にはこのようになっていますが、実際にこのようにやろうと思った場合にはA社はB社での労働時間を、B社はA社での労働時間をしっかりと把握する必要が出てきますので非常に実務では対応に苦慮することになるでしょう。

また、通算で時間外労働が発生することになるということは36協定の届け出も必要になります。

 

その他にはあまり該当する方はいないと思いますが、それぞれの事業所で社会保険の加入義務(500人以上の企業であれば20時間、500人未満の事業所であれば30時間)を満たす場合には、社会保険の二以上事業所勤務届の提出も必要となります。

 

このようにダブルワークの方を雇用する場合には気を付けないといけないことがいくつかありますので、後でトラブルとならないように雇用契約を結ぶ段階でしっかりと労働者と他事業所での労働時間の確認の方法などをしっかりと話し合っておく必要があります。

2020年01月29日 05:51

オペレーティングリース。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

こないだ年が明けたところだと思っていましたが気が付けば1月末です。

1月末が提出期限である法定調書関係もようやくゴールが見えるとともに、確定申告の相談等がちょこちょこと出てきています。

そして、確定申告が終わると3月末決算法人の申告でようやく繁忙期が終わりとなります。

 

繁忙期は目先の業務(書類の提出期限が間近のもの)にばかり目が行きがちですが、3月末決算法人の決算対策等もこの1月、2月でしっかりと考えておかなければいけません。

 

先日、ある関与先で決算対策としてオペレーティングリースを契約しました。

想定を大きく超えた利益があがり、多額の法人税が発生しそうなので、それを少しでも緩和させる措置としてオペレーティングリースを契約。

 

今回使ったオペレーティングリースは航空機を使ったものです。

 

仕組みはこのようになっています。

匿名組合が投資家(中小企業)からお金(1口1千万円~数千円程度)を集め、そのお金で航空機を購入し、それを航空会社に貸し出します。

匿名組合は、航空機の貸出料が収益に計上されるとともに、減価償却費等が費用に計上され初期に多額の減価償却費が計上される定率法の仕組みなどにより最初の数年は赤字となります。

その赤字が投資家(中小企業)側も出資の損として計上され、出資額を限度して1,2年は多額の損金が計上されるというものです。

リース会社の資料によれば初年度は出資額の約7割が経費処理できる見込みで、1000万円の出資であれば、約700万円が初年度の経費となります。

そして、多くのオペレーティングリースリースでは10年ほどで資産(航空機等)を売却することになり、その時に出資者に多額(出資額程度)の売却収入(収益)が計上されることになります。

 

ということで、ようするに課税の繰り延べができるのがこのオペレーティングリース契約の特徴です。

収益・費用が計上される(税金が発生する。)タイミングを意図的に操作するというものです。

多額の収益があがる航空機の売却時に例えばこのタイミングがこの収益を使って役員に退職金(経費)を計上するなどすれば航空機の売却に伴う臨時の多額収益に対する課税を回避することもできます。

 

このようにうまく中長期的に計画立てて使っていけば、課税の繰り延べ=会社の資金の確保に使えるがオペレーティングリース契約です。

2020年01月25日 06:02

市長選挙。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

私の地元の大津市ではただいま市長選挙が行われています。

ついこないだまで市議会議員を務めていましたので選挙となれば、その期間は他のことはそっちのけで選挙活動に邁進していました。

特に市長選挙は市議会議員との関わりが強く、4年前の選挙ではある候補者の応援で早朝から深夜まで選挙活動にフル稼働していたのが懐かしいです。

 

さて、税理士の仕事で関わりのある方はみな納税の義務をしっかりと果されています。

喜んで納めている方はいませんが、ある程度の所得があれば仕方がないと納得されている方がほとんどです。

一方で自分が納めた税金がどのように使われているのかといったところまで強く関心を持っている方は少ないです。

是非、納税者の皆様には自分が納めた税金を託せる人物としてふさわしい人をしっかりと見極めて投票していただきたいと思います。

2020年01月15日 17:30

新年。

みなさん新年あけましておめでとうございます。滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

2020年はオリンピックが開催されますが当事務所も大きな飛躍の年になれればと思っております。

 

さて、今年は個人的には本厄の年なんですよね。

そこが少し気がかりです。

健康等には気を付けないといけないと思っているのですが、そんな矢先、元旦からいきなり「ヘルペス」で5日間ほど寝込んでました。

年末から子どもの中で順番に回っていたのものが年が明けたこのタイミングで私のもとにやってきたようです。

飛躍の年にはしたいですが、無理なことはせずに、まずは健康を第一に考えた1年にしたいと思います。

2020年01月09日 10:00

山本哲平税理士事務所
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