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2019年12月の記事:お知らせブログ

2019年の振り返り。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

今年最後のブログの更新です。

 

この1年は変化の年でした。

 

12年間務めた大津市議会議員を退任し、税理士・社会保険労務士業に専念。

 

平成16年に社会保険労務士事務所を開業した時は、開業といっても勤務する税理士事務所内を間借りしての開業であり、真の独立開業ではありませんでした。

平成18年の税理士事務所の開業は、勤務していた税理士事務所を退職しての開業なので開業と言えば開業ですが、その時点で既に翌年4月の大津市議会議員選挙への出馬を決めていましたので税理士・社会保険労務士事務所の仕事に専念ではなく、政治活動優先で、選挙後もそのまま状態で平成31年4月30日の任期満了日までの十数年間過ごしてきました。

 

そう考えると今年の5月1日、令和がスタートしたその日が真の税理士・社会保険労務士としての独立開業日と言えるのかもしれないです。

 

今から振り返ると5月はこれからの生活が不安でした。

議員の任期満了後を見据えて税理士・社会保険労務士事務所のHPを昨年末に立ち上げるなど、少しずつ関与先を増やす努力をし、実際に増えてきてはいたものの、その時点では生活が安定するほどの収入には至っていなかったので議員報酬が無くなってからのことが心配でした。

時間はあるのでバイトでもして生活費の足しにしようと2社の求人に応募し、そのうちの1社の面接を受けました。

結果は不採用。

面接で「半年は必ず働きますが、その後は本業が安定してきたら辞めさせていただきます。」と正直に伝えたので、あちらの思いと一致しなかったんでしょうね。

 

今から思えば不採用で良かったです。

今となってはバイトをしている暇はないですから。

 

政治に対する気持ちもいろいろと変化がありました。

議員を辞めた直後はそう遠くない将来にまた政治の世界に戻ってもいいかなとも思っていましたが、今は政治家という立場ではなく税理士・社会保険労務士としての活動を通じて大津市や世の中に貢献していきたいという気持ちの方が強くなってきています。

政治家でしかできないこともありますし、政治家でなくてもできることもあります。

税理士・社会保険労務士だからこそできることもあります。

議員在任中の最後の方ではあまり感じられなかった仕事のやりがいを今はすごく感じられており、よっぽどの心境の変化が無ければ、政治の世界に戻ることはないと思います。

 

来年は定まってきた方向性を踏まえて一直線に活動を進めていきたいと思います。

 

ではみなさまメリークリスマス、そしてよいお年を。

2019年12月24日 09:21

税理士試験の合格発表の思い出。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

先日、税理士試験の合格発表がありました。

 

年々受験者数が減ってるみたいですね。

私が受験していた時代は就職氷河期の真っただ中で受験者数が非常に多い時期でした。

今はお金と時間をかけて無理して資格を取らなくても就職に困ることは少ないですが、当時はみな死に物狂い、なんとか一つでも資格をとって就職先を見つけるぞという雰囲気で、税理士に限らずいろいろな資格で受験者数が多かったように思います。

 

そんな就職氷河期の真っただ中の平成10年から平成13年まで4回受験しましたがこの合格発表の時期は1年で一番そわそわしていました。

1年間死に物狂いでやってきた結果が出るわけです。

合格すれば次の科目に、不合格ならば来年の受験に向けてまた一から勉強です。

まさに天国と地獄。

結果は郵送で届くのですが、うちはなぜか郵送されてくるのがいつも遅かったんです。(大阪在住の友人らより1日遅れぐらい)

12月は学校が休みでしたので、結果通知が届くであろう日は予定をいれずに家で待機して、ずっと郵便配達が来るのを待っていました。

結果がわかったらすぐにやることは学校(大原簿記専門学校)への連絡。

年明けからの進路について、結果を踏まえてすぐに相談することなっていました。

 

結果通知書が届く

  ↓

中身を確認

  ↓

学校に電話

  ↓

先生と相談しながら進路(次の受験科目など)を決定

 

平成10年はは簿記論受験で簿記論を合格したので9月から学習していた財務諸表論と相続税法をそのまま継続して学習、平成11年は財務諸表論と相続税法を受験して、財務諸表論は不合格、相続税法は合格でした。9月からは法人税法と消費税法の学習をしていましたが、消費税法を財務諸表論に振り替えることにしました。平成12年は法人税法と財務諸表論を受験して両方合格。この時点で就職することに決めました。

そして最後の消費税法は一発合格。

ちなみに5科目合格達成者は官報に氏名がのりますので、最後の消費税法については郵便で結果が自宅に届く前に官報を見た学校から合格してたで連絡がありました。

 

計4回の結果通知を経験しましたが一番うれしかったのは財務諸表論と法人税法を合格した平成12年です。

5科目中2科目合格から一気に4科目合格に進んで一気にゴールが見えたことで、もう少しで受験勉強から解放されるんだと安堵の気持ちになったんだと思います。

2019年12月17日 09:06

葬式費用の範囲について~相続税の申告は相続の得意な税理士に依頼しよう~

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。
 
昨日は近所の方から相続税の申告の依頼をいただきました。
すでに準備万端で各種の資料等をしっかりと準備をされていたのですが相続税の計算において控除対象として認められる葬式費用の認識に間違いありました。
 
依頼者「お寺に支払ったお布施・戒名料は控除できないですよね。他の税理士(私より前に相談した税理士)にそう言われました。」
 
私「大丈夫です。これらも控除できます。」
 
相続ではこういったことが多々あります。
相続は税理士ごとに知識・経験の差が非常に大きい分野です。
相続を得意する税理士に依頼しないと間違った申告になり、今回のようなお布施・戒名(この方の場合は合計で約40万円)を控除しなかった場合には、それだけで4万円(税率10%で計算した場合)も相続税を多く支払うことになります。
なお相続が得意な税理士の判断方法ですが事務所のホームページで相続税のことを詳しく書いている税理士なら基本的には依頼しても問題はないかと思います。
 
 
なお控除対象の葬式費用として認められるものについては国税庁のHPでは下記のように示されています。
お布施・戒名料などは(4)にあたるもので、お寺等から領収書は発行されないと思いますので、金額・支払先等をメモで残しておきましょう。
 
『葬式費用と認められるもの』

(1) 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。
(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3) 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
(4) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
(5) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
 
『葬式費用と認められないもの』
 
(1) 香典返しのためにかかった費用
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3) 初七日や法事などのためにかかった費用
 
2019年12月11日 06:26

当事務所の関与先で多い業種(当事務所の得意分野)

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

ご相談があれば基本的にはどんな業種でも対応させていただく考えです。

万能型と言ったらいいのでしょうか。そのような事務所を目指してきていました。

しかしながら、実際には業種に偏りも出てきており、私の知識・経験もそういった業種では明らかに伸びていますが関与したことが無い業種のことはあまりわからないという状況です。

近い将来に特定業種専門というか、特定の業種に力を入れている事務所といった形に事務所経営のやり方をシフトしようかと模索中です。

その方が関与先に高いサービスを提供できると思うので。

ちなみに今の時点で関与先が多い業種は以下の4つです。

 

・医療・福祉(株式会社、社会福祉法人、医療法人)

診療所、放課後デイサービス、訪問介護、グループホーム、整体など

 

・派遣・職業紹介(株式会社)

 

・建設(株式会社、個人)

土木工事、送電線工事、水道設備工事、防災設備工事など

 

・製造(株式会社)

機械設備の製造、朱印帳の印刷、医療機器の製造開発など

 

 

次回以降のブログでは、これらの業種ごとのお話を少しづつ書いていこうと思いますのでよかったご覧ください。

2019年12月06日 06:23