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2020年2月の記事:お知らせブログ

確定申告期限は延長になったが、各種届け出の期限は?

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

国税庁から所得税・贈与税・消費税の申告・納付期限の4月16日までの延長が発表されました。

 

詳細は下記URLをご覧ください。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf

 

その発表を受けて、個人的に気になったのが青色申告承認申請書などの関連した届出書の提出期限です。

2/28日(金)午前9時に大津税務署に確認したところ、対応くださった職員さんはまだそれらについては特に指示は来ていないとおっしゃってました。

ということで、今の時点では各種届け出関係については通常通りの期限であるとの認識で対応された方がいいと思います。

2020年02月28日 09:21

確定申告の時期に議会では税金の使途を議論。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

この時期、納税者は確定申告ですね。

1年間の所得から税金を計算し、納税をします。

 

一方で国や地方自治体は何をしているかというと、国会や地方議会で皆さんに納めていただいた税金をどのように使っていこうかという議論しています。

昨年まで大津市議会議員を務めさせていただいていましたので、まさに自分自身がその議論の最前線にいました。

国会や県議会のことは詳しくはわかりませんが、私の経験のある市町村議会では〇〇地域の道路の拡幅がどうのこうの、△△地域の待機児童解消の保育所整備がどうのこうのなど、各地域の諸課題についての話し合いが行われています。

 

国会や地方議会を覗いてみると自分が納めた税金をどのようなことに使われようとしているのかを垣間見ることができます。

税への関心が高まるこの時期に政治への関心も高めていただければと思います。

2020年02月18日 04:32

確定申告書は1月から提出できる。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

確定申告書っていつ提出するんでしょう?

確定申告の期間は2月16日(今年は16日が日曜日なので翌日の2月17日)~3月15日(今年は15日が日曜日なので翌日の3月16日)と大々的に宣伝等されているのでこの期間でないと申告書の提出ができないと思われている方も多いと思います。

 

実際はというと1月から申告書の提出はできます。

私自身、過去に何度も2月16日より前に申告書を提出しています。

また、先週の木曜日(2月6日)に北部地域文化センターで開催された確定申告の相談会に税理士として参加してきましたが、会場内には税務署の職員が常駐している申告書の提出コーナーが設けられており、多くの方がそこで申告書を提出されています。

 

この期間前の申告書の受理ですが、勝手に税務署の職員が独自のサービスでやっているわけではありません。

所得税法で還付申告は1月1日からOK、還付申告以外の申告については通達で2月15日以前に提出されたものは期限内(2月16日~3月15日)に提出されたものとすると規定されており、これらの規定にもとづいて実務上は対応(1月から提出可能)されているということです。

 

ということで、申告書は既に完成しているにも関わらず2月16日(今年は2月17日)が来るのは待っている方は待つ必要はありません。

2020年02月12日 06:15

不動産を売却すると国民健康保険料が大幅にアップ。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

確定申告の時季がいよいよ到来です。

1月、2月ぐらいになると、不動産を売却したので譲渡所得の申告をしたいがわからないのでお願いできませんか?という依頼をいただきます。

 

そんな申告の依頼をいただけば可能な限りは対応させていただいているのですが、「国民健康保険料が大幅にあがります。」ということを必ず相手にお伝えさせていただいています。

譲渡所得の申告の依頼をされる方の多くは年金生活者の国民健康保険(後期高齢者保険)の加入者です。

不動産の売却益に対して税金(住民税も含む)が課税されることは想定をされているのですが、それに連動して国民健康保険料があがることまでは想定されていないのです。

一時的とは言え、不動産の売却により所得が大きくなり、その所得に応じて国民健康保険料が賦課されるので保険料がその年度分(譲渡の翌年度分)が大きくなります。

 

このことを事前にお伝えすることで保険料が安くなったりするわけではないですが、想定していない状態で多額の保険料の決定通知書が来た時の心理的なダメージは大きいと思います。そういったダメージ(負担感)を少しでも軽減していただく為ということもあって、不動産の譲渡所得の申告の依頼をいただいた時には国民健康保険料の説明もあわせてさせていただいています。

 

※各種の特例等の適用(居住用不動産を買換の特例等)など不動産の譲渡に対する税金が課税されない場合は国民健康保険料には影響しないです。

2020年02月05日 04:41

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