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2019年8月の記事:お知らせブログ

住宅ローン控除の事後適用(後日に適用要件を満たした場合)

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。


マイホームを購入する場合、ほとんどの方が銀行で住宅ローンを組み、そして、住宅ローン控除を使って税金の控除を受けていると思います。

就業後間もないなどの理由で住宅ローンを受けられなかった方でも、まれに他の手段を使ってマイホームを取得されている方もいらっしゃいます。

 

私が先日、相談を受けた方はまさにそんな方で再就職直後ということもあって住宅ローンは審査で落ちてしまったのですが、多額の投資信託を有していたことから、証券会社からの融資(投資信託を担保として住宅ローンではない融資)を受けることができて、それをもとにマイホームを取得されました。

数年後に再度、住宅ローンの申し込みをして証券会社からの借り入れから住宅ローンに借り換えを予定されています。

この場合に住宅ローン控除は受けられるのかと質問を受けました。

結論から申し上げますと受けられます。

この方の場合、住宅を取得した年については住宅ローンではない借り入れをしているので住宅ローン控除の条件を満たしていないことから適用が受けられません。

しかしながら、数年後に住宅ローンを借りることができれば住宅ローン控除の条件を満たし適用が受けられます。

その際に住宅ローン控除の適用を受けることができるのは住宅ローンを借りた年からであり、その適用を受けることができる期間は住宅を取得した年に受けることができたであろう期間(10年など)から今まで控除の適用を受けられなかった期間を除いた残期間となります。

※この件については、国税局の電話相談センターに確認をして適用できるとの回答を受けていますが、とても特殊なケースということで国税局で対応くださった方の回答も二転三転した経緯があります。

もし、同じような事例で適用を受けようと考えている方は念のために所轄の税務署に確認されることをお勧めします。

2019年08月29日 08:44

税理士試験3年目 急がば回れ。遠距離通学が合格への近道。

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。


今週末は社会保険労務士試験が行われます。

8月上旬には税理士試験が行われており、毎年夏がやってくると受験当時のことを思い出します。

 

今日は税理士試験3年目を振り返りたいと思います。

この年は財務諸表論と法人税法を受験(両方合格)しました。

3年目ともなると勉強スタイルが確立されてきており、毎日が同じ事の繰り返しです。

比叡山坂本駅から新大阪駅までJRで通っていましたが電車に乗っている時間だけで片道約1時間。往復で約2時間もあります。その間はひたすら条文の暗記です。

税法の理論問題って今も変わっていないと思いますが、丸暗記するしかないので必要なのは気合いなんです。気合で毎日条文を頭に入れていました。

授業は朝9時から夕方ぐらいまでで週3日が法人税で週2日が財務諸表論の授業でした。

授業が終わると自習室に行って復習をし、午後8時ぐらいにとてもレアな湖西線への直通電車があったので、いつもそれで帰っていました。

帰宅後は夕食・お風呂でその後は寝るまで条文の暗記。

春先ぐらいまでは土曜日の授業がないので土日は条文の確認を少しするぐらいで自分の時間もあります春以降は追い込みの時期に入ってきて、土曜日も授業が始まり平日と同じスタイルとなり、日曜日も復習等に費やしていくことなります。

 

このように20歳前後の時期はストイックに過ごしていました。

 

ちなみに私の周りを見ていると遠距離通学者の方が成績が良かったので、合格への近道は遠距離通学かもしれません。

スマホも無い時代で電車の中では勉強ぐらいしかやることがなかったのが幸いしたのかなと思います。

2019年08月21日 09:31

経営を見直すきっかけとなる就業規則の作成!

みなさんこんにちは、滋賀県大津市の税理士・社会保険労務士の山本哲平です。

 

先日、従業員との労働契約等について、就業規則も作成していなくて、また、給与などの待遇面等についても口約束で済ましていた関与先の社長から「吉本のようなこともあるし、このあたりをちゃんとしていきたいのでお手伝いを頼みます。」との依頼がありました。

 

中小零細企業には同じような会社が意外と多いのではないでしょうか。

こういった会社の多くは社長自身が現場に出ており、また専属の事務員さんがいないところが多いです。

税金の申告だけはちゃんとしないといけないという意識が強いのかこういった中小零細企業の多くは税務申告を税理士に依頼をされていますが、一方で社会保険労務士の関与は少なく、結果的に労働関係に関する書類等の整備が不十分なところが多く散見されます。

口約束でも、契約は契約ではありますが、言った言わんといったこともありますので、たとえ相手が従業員でもあってもしっかりと書類等を整備された方がいいです。

 

その際にどういった書類等の作成が必要かと言いますと基本的には「就業規則」と「労働契約書」の2つです。

 

就業規則は会社における労働の基本的なルール(給与や休暇など)を定めたもので、従業員が10人以上の会社については作成及び労働基準監督署への届け出の義務がありますが、本来はどの会社でも整備しておくことが望ましいものです。

一方の労働契約は就業規則(会社の基本的なルール)を踏まえて、個々の従業員ごとに交わす契約書です。

 

ということで吉本問題を発端として従業員との係争の防止の観点から就業規則及び労働契約書を作成する必要性を簡単に説明させていただきましたが、私が今まで就業規則の作成等に関わってきた会社の状況を振り返ると、その作成のきっかけは今回のような吉本問題のようなことなど多種多様で、その中でも特に多いのが助成金の申請の為でした。

きっかけはそれぞれですが、そのきっかけに関わらず共通して思わぬ副作用が発生しています。

就業規則の作成等が「経営者自身が経営を見直すきっかけ」となっているんです。

就業規則には賃金、休暇、服務など労働に関するあるゆることが網羅されており、普段忙しすぎて目の前の現場のことに意識が行きがちな経営者に自分の会社を労働者の視点から見る時間を与えてくれるのが就業規則の作成です。

そういった意味、もしかしたら従業員との係争の防止なんかよりもこちらの方が会社にとっては大きな意味を持つかもしれませんが、あらゆる効果が期待される就業規則等の作成はお勧めです。

今まで忙しすぎて、このあたりの書類の整備等が十分でない方は就業規則等の作成を一度検討してみてはいかがでしょうか。

2019年08月07日 10:03

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